相談の広場
最終更新日:2020年11月18日 17:50
いつもお世話になっております。
この度、前任者がいない労務担当になり
日々わからないことだらけな中、
社長から事務所を移転するので
知り合いの高校生を引っ越し作業の
お手伝いに雇いたいと言われました。
数時間で終わる予定で
お弁当を出してあげたいそうです。
この場合、労務として何をするべきでしょうか?
パート社員が多く今までの者は雇用契約書は交わしております。高校生も必要ですか?
経理担当はお給料ではなく社長が個人的に払っても良いのではと申しておりますが
実際そんなことをして大丈夫なのでしょうか?
本当にお恥ずかしい質問で申し訳ありませんが
ご教授いただけたらと存じます。
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> 実際そんなことをして大丈夫なのでしょうか?
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こんばんは。私見ですが…
1日限りで食事提供とのこと。
労務的には特には無いと思いますがケガ等事故発生に備えて単発保険加入の検討はあってもいいと思います。
ボランティア保険のようなものですね。
給料に関しては会社がどうするかによりますがポケマネ支払であれば特に何もすることはありません。
会社が支払うのであれば日雇い・日払い給料として支給されるといいでしょう。
雇用契約書は特に必要ないと思いますが住所・氏名・生年月日は記録保管しましょう。
現金払いであれば領収証も必要です。
源泉所得税においては金額によりますが丙欄対応が可能ですと発生しませんが源泉票の発行は必要です。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。 私見もあります。
労働者として、引越業務に携わるのであれば、最低賃金以上の支払いは必須になります。
依頼して会社として、労務をお願いするということであれば、最低賃金以上の賃金を支払う雇用契約を作成しておくことが望ましいでしょう。
>社長が個人的に払っても良いのでは
会社の業務ではなく、社長の知り合いとして社長のために善意でボランティア的に手伝っていただくということであれば、会社としては関与する必要はないでしょう。会社がお弁当の手配をしなければならないということもないかと思います(していけないわけでもないでしょうが)。
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