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労務管理

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年末退職時の健康保険のご相談

著者 トレア さん

最終更新日:2020年11月18日 22:10

いつも勉強させていただいております。

掲題のご相談なのですが、弊社の従業員で12月30日退職従業員がおり、来年1月4日から新しい職場で働く事が決まっています。

この場合、資格喪失から次の会社の資格取得日まで期間が短いのでどう処理するのが最適なのか悩んでいます。

通常であれば任意継続国民健康保険への加入になるのですが、年末年始で公共機関も休みででしょうし… 協会けんぽが年末休みに入る前に、任意継続の申し込みをしておくのがベストでしょうか?

期間が短いとはいえ、無保険期間があるのはさすがにマズイですよね?

以上、アドバイス頂けますと幸いです。

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Re: 年末退職時の健康保険のご相談

著者ユキンコクラブさん

2020年11月19日 09:30



> いつも勉強させていただいております。
>
> 掲題のご相談なのですが、弊社の従業員で12月30日退職従業員がおり、来年1月4日から新しい職場で働く事が決まっています。
>
> この場合、資格喪失から次の会社の資格取得日まで期間が短いのでどう処理するのが最適なのか悩んでいます。
>
> 通常であれば任意継続国民健康保険への加入になるのですが、年末年始で公共機関も休みででしょうし… 協会けんぽが年末休みに入る前に、任意継続の申し込みをしておくのがベストでしょうか?

例外なく、退職前に任意継続被保険者又は国保の手続きはできません。
万が一病院等へ行かなければいけない場合は、手続き終了後に、保険証の提示などで対応してもらえる場合もあります。事情を話すしかないでしょう。
また、たとえ、書類送付等ができたとしても、保険証等は休み明け、、もしかしたらもっと時間がかかることも予想されます。。。
事前に、病院に行ったら、、、という相談を各庁で相談することはできますが、
保険証の発行までは行えないでしょう。。。


御社の退職は、
12月30日でよいのでしょうか?
最終出勤日と退職日は異なることがあります。。(有給休暇消化とか、給与締めとか)

従業員にとって、一番良い形は、
御社の退職を12月31日にする。
転職先の入社日(勤務開始日ではない)を1月1日にしてもらう。。
事後手続きでも無保険期間はなくなりますし、保険証は手元にないけど、病院でも事後対応が可能だと思います。。。

そうすると、御社での社会保険料負担が増加しますし、退職日を会社都合で勝手に変えることはできませんし、
転職先の雇用について、御社が口出しすることもできませんから、、、

私個人の対応としては、
退職後の対応は、本人責任で。。。。相談窓口などは伝えますが、手続き等については本人に任せます。
>
> 期間が短いとはいえ、無保険期間があるのはさすがにマズイですよね?
>
> 以上、アドバイス頂けますと幸いです。

Re: 年末退職時の健康保険のご相談

著者トレアさん

2020年11月19日 22:30

ユキンコラブ様

お返事ありがとうございます。

おっしゃる通り、退社後の手続きは本人に自己責任で行ってもらうように対応致します。

ありがとうございました。

Re: 年末退職時の健康保険のご相談

著者ぴぃちんさん

2020年11月19日 23:11

こんばんは。

結果として、本人が希望して12月30日に退職したのであれば、ユキンコクラブさんがいわれているように、以降は会社が関与する部分はありません。

ただ、その日での退職であり、継続して別の会社に継続して勤務していないのであれば、その期間の健康保険をどうするのか、年金保険料をどうするのかは、本人が手続きを含めて考えることになります。

空白日をわざわざ作ったのは本人さんと言えますからね。

健康保険については、年末年始は市町村窓口が閉まっているので、役所の休日明けすぐに申し出をおこなえばさかのぼって対応してもらえると思いますが、そもそも貴社の所属する健康保険資格喪失の証がないと手続きができないと思いますので、年始におすまいの市町村にアドバイスを求めていただくことは方法でしょう。

12月30日退職ですと、12月分の厚生年金保険はありませんので、国民年金の手続きが必要になります。
それは本人がおこなう手続きと言えますね。
個人的には、年金保険料においての空白は避けることがよいと思います。



> いつも勉強させていただいております。
>
> 掲題のご相談なのですが、弊社の従業員で12月30日退職従業員がおり、来年1月4日から新しい職場で働く事が決まっています。
>
> この場合、資格喪失から次の会社の資格取得日まで期間が短いのでどう処理するのが最適なのか悩んでいます。
>
> 通常であれば任意継続国民健康保険への加入になるのですが、年末年始で公共機関も休みででしょうし… 協会けんぽが年末休みに入る前に、任意継続の申し込みをしておくのがベストでしょうか?
>
> 期間が短いとはいえ、無保険期間があるのはさすがにマズイですよね?
>
> 以上、アドバイス頂けますと幸いです。

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