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単身赴任者の帰省制度の回数カウントについて

著者 おはやし さん

最終更新日:2020年11月20日 10:06

いつもお世話になっております。

当社では単身赴任者が家族の元へ帰る際、月1回を上限に往復分交通費を会社負担で帰省を認めております。

以下の例のようなシチュエーションの場合、みなさまの会社では1回の「帰省」としてカウントしておりますでしょうか?それとも「業務出張」扱いで、帰省とはカウントしていませんでしょうか?


対象者  東京に家族がおり、名古屋に単身赴任中

金曜日: 家族宅のある東京に出張し、東京の事業所で業務
土曜日: 家族と自宅で過ごす
日曜日: 名古屋に戻る
月曜日: 赴任先の事業所に出社

よろしくお願いいたします。

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Re: 単身赴任者の帰省制度の回数カウントについて

著者みそがすきさん

2020年11月20日 10:15

> いつもお世話になっております。
>
> 当社では単身赴任者が家族の元へ帰る際、月1回を上限に往復分交通費を会社負担で帰省を認めております。
>
> 以下の例のようなシチュエーションの場合、みなさまの会社では1回の「帰省」としてカウントしておりますでしょうか?それとも「業務出張」扱いで、帰省とはカウントしていませんでしょうか?

いつもお世話になっております。
弊社の事例ですが単身赴任者が自宅のある地域に出張した場合、
■ 交通費は業務扱いで実費精算(帰省とは別)
■ 日当は通常通りに支給(例挙された自宅のある東京以外の出張と同じ)
■ 宿泊手当は半額支給(手当は役職により異なります)
です。
また、弊社も質問者様と同じく月1回分の交通費(あらかじめ届けた往復交通費)は単身赴任者に手当として支給しています。帰省の有無にかかわらず支給します。
ご参考になれば幸いです。

Re: 単身赴任者の帰省制度の回数カウントについて

著者boobyさん

2020年11月20日 10:31

> いつもお世話になっております。
>
> 当社では単身赴任者が家族の元へ帰る際、月1回を上限に往復分交通費を会社負担で帰省を認めております。
>
> 以下の例のようなシチュエーションの場合、みなさまの会社では1回の「帰省」としてカウントしておりますでしょうか?それとも「業務出張」扱いで、帰省とはカウントしていませんでしょうか?
>
> 例
> 対象者  東京に家族がおり、名古屋に単身赴任中
>
> 金曜日: 家族宅のある東京に出張し、東京の事業所で業務
> 土曜日: 家族と自宅で過ごす
> 日曜日: 名古屋に戻る
> 月曜日: 赴任先の事業所に出社
>
> よろしくお願いいたします。
>

お疲れ様です。

当社では金曜日が「出張」なら業務ですので、週末を家族のいる自宅で過ごしても帰省にはなりません。「出張」とは当人の意思ではなく、業務上の必要性があることと定義されています。上司の指示があった、先方(本社)からの依頼があった等の客観的証明ができる必要があります。大抵上司が惻隠の情を発揮している場合が多いんですが。ご参考まで。

【追記】
みそがすきさんのご回答に倣って、この場合の旅費等について追記します。当社の出張規定と同じであることを申し添えます。

旅費)全額実費支給(出張と同様)当社の規定だと新幹線指定席使用可です。
宿泊費)自宅宿泊のため支給せず。自宅がある地域への出張の場合、外部宿泊は認められませんので、もし何らかの理由でホテルに宿泊しても自腹です。
出張手当)この場合は日帰り出張となります。日帰り出張は、当社の場合そもそも手当不支給なので支給されません。

Re: 単身赴任者の帰省制度の回数カウントについて

著者みそがすきさん

2020年11月20日 10:46

> > いつもお世話になっております。
> >
> > 当社では単身赴任者が家族の元へ帰る際、月1回を上限に往復分交通費を会社負担で帰省を認めております。
> >
> > 以下の例のようなシチュエーションの場合、みなさまの会社では1回の「帰省」としてカウントしておりますでしょうか?それとも「業務出張」扱いで、帰省とはカウントしていませんでしょうか?
>
> いつもお世話になっております。
> 弊社の事例ですが単身赴任者が自宅のある地域に出張した場合、
> ■ 交通費は業務扱いで実費精算(帰省とは別)
> ■ 日当は通常通りに支給(例挙された自宅のある東京以外の出張と同じ)
> ■ 宿泊手当は半額支給(手当は役職により異なります)
> です。
> また、弊社も質問者様と同じく月1回分の交通費(あらかじめ届けた往復交通費)は単身赴任者に手当として支給しています。帰省の有無にかかわらず支給します。
> ご参考になれば幸いです。
>
>
追記です。
例にある東京~名古屋という距離感を忘れてました。

東京~名古屋であれば通常は日帰りできますので、その場合は宿泊手当、日当も12時間以上移動時間も含め拘束されない限りはありません。
たとえば名古屋→東京出張で出張先の業務が16時で終了、東京→名古屋の会社に出社が定時を超えるので直帰、そのまま東京に1泊し翌日早朝の新幹線で名古屋の会社に定時出社した場合は、日当、手当は付きません。
出張の指示を行うときに予定時間を届けますので、それを見て上司が宿泊の要否を判断します。

Re: 単身赴任者の帰省制度の回数カウントについて

著者ぴぃちんさん

2020年11月20日 10:49

おはようございます。

貴社の規定による部分があるとは思いますが、宿泊を要する出張であるならば、「自宅」でなくて「ホテル」や「友人宅」であれば出張になるかと思われますので、出張として判断しても差し支えはないかな、と思います。

ただし、宿泊を要さない、業務が日帰りで完結するものであるのであれば、往路は業務としても、翌日の復路分は貴社の判断とする規定があれば、それに従うかと思います。
例えば)
・往路
・東京出張
・本来日帰りできるけど、自己負担で宿泊
・会社の休日に東京ディズニーリゾートで遊ぶ
・復路(←これをどうするか)
とかですね。
会社としては、一旦帰宅して、その上で遊びに行きなさい、という考えもできますね。


> いつもお世話になっております。
>
> 当社では単身赴任者が家族の元へ帰る際、月1回を上限に往復分交通費を会社負担で帰省を認めております。
>
> 以下の例のようなシチュエーションの場合、みなさまの会社では1回の「帰省」としてカウントしておりますでしょうか?それとも「業務出張」扱いで、帰省とはカウントしていませんでしょうか?
>
> 例
> 対象者  東京に家族がおり、名古屋に単身赴任中
>
> 金曜日: 家族宅のある東京に出張し、東京の事業所で業務
> 土曜日: 家族と自宅で過ごす
> 日曜日: 名古屋に戻る
> 月曜日: 赴任先の事業所に出社
>
> よろしくお願いいたします。
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