相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員の家族の雇用保険について

著者 NON吉 さん

最終更新日:2020年11月22日 14:55

お世話になります。
表題の件につきまして、ご教授お願い致します。

弊社の代表者の家族が、今年春に従業員として入社致しました。
従業員として…ということで、通常の従業員同様に雇用保険の手続きを致しました。

この度、税理士の先生に社員の給与のデータを渡したのですが、その際にその社員の雇用保険の控除に気付かれ、個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できないことを知りました。
加入出来る条件があり、手続きの際に提出が必要な書類があることも…。

弊社が、実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人に該当するのかが先ず分かりません。
入社した家族は、代表者と同居しておりますが、他の従業員と同等の立場で、同様に働いておりますので、加入条件は満たしていると考えておりますが、書類の提出など確認不足で処理をしてしまいました。
この場合、どのような対応が必要になりますでしょうか?

何卒宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 役員の家族の雇用保険について

著者tonさん

2020年11月22日 16:12

> お世話になります。
> 表題の件につきまして、ご教授お願い致します。
>
> 弊社の代表者の家族が、今年春に従業員として入社致しました。
> 従業員として…ということで、通常の従業員同様に雇用保険の手続きを致しました。
>
> この度、税理士の先生に社員の給与のデータを渡したのですが、その際にその社員の雇用保険の控除に気付かれ、個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できないことを知りました。
> 加入出来る条件があり、手続きの際に提出が必要な書類があることも…。
>
> 弊社が、実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人に該当するのかが先ず分かりません。
> 入社した家族は、代表者と同居しておりますが、他の従業員と同等の立場で、同様に働いておりますので、加入条件は満たしていると考えておりますが、書類の提出など確認不足で処理をしてしまいました。
> この場合、どのような対応が必要になりますでしょうか?
>
> 何卒宜しくお願い致します。


こんにちは。私見ですが…
一般的に同居家族は加入できませんので経験則上も加入させたことはありません。
ただ既に加入済みであれば早急にハロワに連絡しハロワの判断を仰がれたほうがいいでしょう。

厚労省WEBより

Q-同居している親族も雇用保険に加入できるのでしょうか。

人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含むと同居している親族は、原則として雇用保険に加入できません。
ただし、事業主と同居する親族であっても、以下の条件を全て満たす場合は雇用保険に加入ができます。
 1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
 2.就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
 特に、
  ・始業及び終業の時刻、休憩時間休日、休暇等
   ・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、 就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
 3.事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。

手続きの際に雇用の実態が確認できる書類等を提出していただく場合がありますので、要件に該当するか迷う場合等、事前にお近くのハローワークにご相談ください。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 役員の家族の雇用保険について

著者ぴぃちんさん

2020年11月22日 16:15

こんにちは。

法人の規模にもよりますが、中小零細に該当する場合には一般的には同居する親族は雇用保険には加入できないです。

雇用保険に加入するための要件として、
・就労の実態が、当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
・始業・終業の時刻、休憩時間休日、休暇等並びに賃金の決定、計算方法、支払いの方法、賃金の締め切り、支払の時期等が就業規則などによって明確に定められており、かつ、その管理が他の労働者と同様になされていること。
・業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
・事業主と利益を一にする地位にないこと
があります。

法人の規模が小さいと経営者と同居している親族は、社員として雇用されているとしても他の労働者と同じように解雇失業の可能性がないのであれば、労働性があると判断されないということです。

同居親族の加入には、雇用保険の加入条件を満たすだけでなく、さらに必要な書類があるということです。”同居の親族雇用実態証明書”がそれに該当しますので、記入の上必要な書類を添えてをハローワークに提出して判断を受けてください。必要な書類については、ハローワーク窓口や顧問社労士さんにご確認ください。



> お世話になります。
> 表題の件につきまして、ご教授お願い致します。
>
> 弊社の代表者の家族が、今年春に従業員として入社致しました。
> 従業員として…ということで、通常の従業員同様に雇用保険の手続きを致しました。
>
> この度、税理士の先生に社員の給与のデータを渡したのですが、その際にその社員の雇用保険の控除に気付かれ、個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できないことを知りました。
> 加入出来る条件があり、手続きの際に提出が必要な書類があることも…。
>
> 弊社が、実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人に該当するのかが先ず分かりません。
> 入社した家族は、代表者と同居しておりますが、他の従業員と同等の立場で、同様に働いておりますので、加入条件は満たしていると考えておりますが、書類の提出など確認不足で処理をしてしまいました。
> この場合、どのような対応が必要になりますでしょうか?
>
> 何卒宜しくお願い致します。

Re: 役員の家族の雇用保険について

著者NON吉さん

2020年11月24日 23:29

ton様

この度は、私の相談にご返信いただきまして、ありがとうございます。

本日、教えていただいた厚労省のwebの記載内容と共に状況を上司に報告し、相談することが出来ました。

本当にありがとうございました。



> > お世話になります。
> > 表題の件につきまして、ご教授お願い致します。
> >
> > 弊社の代表者の家族が、今年春に従業員として入社致しました。
> > 従業員として…ということで、通常の従業員同様に雇用保険の手続きを致しました。
> >
> > この度、税理士の先生に社員の給与のデータを渡したのですが、その際にその社員の雇用保険の控除に気付かれ、個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できないことを知りました。
> > 加入出来る条件があり、手続きの際に提出が必要な書類があることも…。
> >
> > 弊社が、実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人に該当するのかが先ず分かりません。
> > 入社した家族は、代表者と同居しておりますが、他の従業員と同等の立場で、同様に働いておりますので、加入条件は満たしていると考えておりますが、書類の提出など確認不足で処理をしてしまいました。
> > この場合、どのような対応が必要になりますでしょうか?
> >
> > 何卒宜しくお願い致します。
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 一般的に同居家族は加入できませんので経験則上も加入させたことはありません。
> ただ既に加入済みであれば早急にハロワに連絡しハロワの判断を仰がれたほうがいいでしょう。
>
> 厚労省WEBより
>
> Q-同居している親族も雇用保険に加入できるのでしょうか。
>
> 個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含むと同居している親族は、原則として雇用保険に加入できません。
> ただし、事業主と同居する親族であっても、以下の条件を全て満たす場合は雇用保険に加入ができます。
>  1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
>  2.就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
>  特に、
>   ・始業及び終業の時刻、休憩時間休日、休暇等
>    ・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、 就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
>  3.事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。
>
> 手続きの際に雇用の実態が確認できる書類等を提出していただく場合がありますので、要件に該当するか迷う場合等、事前にお近くのハローワークにご相談ください。
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

Re: 役員の家族の雇用保険について

著者NON吉さん

2020年11月24日 23:36

ぴぃちん様

この度は、私の相談にご返信いただきまして、ありがとうございます。

法人の規模が小さいと経営者と同居している親族は、社員として雇用されているとしても他の労働者と同じように解雇失業の可能性がないのであれば、労働性があると判断されない」ということ。とても勉強になりました。

本日、”同居の親族雇用実態証明書”等の必要な書類を提出して判断を受けねばならなかったことを上司に報告し相談することが出来ました。

本当にありがとうございました。



> こんにちは。
>
> 法人の規模にもよりますが、中小零細に該当する場合には一般的には同居する親族は雇用保険には加入できないです。
>
> 雇用保険に加入するための要件として、
> ・就労の実態が、当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
> ・始業・終業の時刻、休憩時間休日、休暇等並びに賃金の決定、計算方法、支払いの方法、賃金の締め切り、支払の時期等が就業規則などによって明確に定められており、かつ、その管理が他の労働者と同様になされていること。
> ・業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
> ・事業主と利益を一にする地位にないこと
> があります。
>
> 法人の規模が小さいと経営者と同居している親族は、社員として雇用されているとしても他の労働者と同じように解雇失業の可能性がないのであれば、労働性があると判断されないということです。
>
> 同居親族の加入には、雇用保険の加入条件を満たすだけでなく、さらに必要な書類があるということです。”同居の親族雇用実態証明書”がそれに該当しますので、記入の上必要な書類を添えてをハローワークに提出して判断を受けてください。必要な書類については、ハローワーク窓口や顧問社労士さんにご確認ください。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 表題の件につきまして、ご教授お願い致します。
> >
> > 弊社の代表者の家族が、今年春に従業員として入社致しました。
> > 従業員として…ということで、通常の従業員同様に雇用保険の手続きを致しました。
> >
> > この度、税理士の先生に社員の給与のデータを渡したのですが、その際にその社員の雇用保険の控除に気付かれ、個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できないことを知りました。
> > 加入出来る条件があり、手続きの際に提出が必要な書類があることも…。
> >
> > 弊社が、実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人に該当するのかが先ず分かりません。
> > 入社した家族は、代表者と同居しておりますが、他の従業員と同等の立場で、同様に働いておりますので、加入条件は満たしていると考えておりますが、書類の提出など確認不足で処理をしてしまいました。
> > この場合、どのような対応が必要になりますでしょうか?
> >
> > 何卒宜しくお願い致します。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP