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労務管理

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嘱託の給与

著者 アルバイト2009 さん

最終更新日:2020年11月24日 10:38

嘱託の給与決める際に、本人から年金金額を聞くことは問題ないのでしょうか?
例えば、月収25万の想定で年金受給額を本人から申告してもらい、その差額を
会社の給与として支給する。
例えば、年金が5万とすると、5万円+20万(会社からの給与)=25万

会社も厚生年金の部分は負担しているのだから、開示しても問題ないという会社側の見解なのですが、新卒からの社員もいますが、転職してきた社員も多くどうも納得できません。 

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Re: 嘱託の給与

著者ユキンコクラブさん

2020年11月24日 12:08

給与減額理由が、年金受給によるためであれば、それは納得いかないでしょう。
業務等の大幅減少、労働時間の減少等により賃金減額は仕方ないと思われます。
そのうえで、労働時間等の減少により給与額が減るけど、年金がもらえるなら停止額がつかない程度まで考慮したい。。。というのであれば、少しは納得されるかもしれません。。

また、年金受給年齢は生年月日により異なります。
62歳からもらう人と
65歳からもらう人がいた場合に、
65歳の人は年金がないから給与減額はしないまたは、年金との調整はしないのに、受給できるからという理由で、62歳から年金受給のために減額。。。は納得いかないと思われます。





> 嘱託の給与決める際に、本人から年金金額を聞くことは問題ないのでしょうか?
> 例えば、月収25万の想定で年金受給額を本人から申告してもらい、その差額を
> 会社の給与として支給する。
> 例えば、年金が5万とすると、5万円+20万(会社からの給与)=25万
>
> 会社も厚生年金の部分は負担しているのだから、開示しても問題ないという会社側の見解なのですが、新卒からの社員もいますが、転職してきた社員も多くどうも納得できません。 
>

Re: 嘱託の給与

著者アルバイト2009さん

2020年11月24日 12:37

ありがとうございます。
あと数年もすれば65歳からしか年金がもらえない社員の定年(60歳)が増えるので(弊社は継続雇用65歳まで)、年金に関係なく会社としての給与基準を設ければいいのですが、現在嘱託でこれから年金をもらえる年齢になる者は、年金がもらえるのでその分減額するという事を繰り返し言うので納得いかないわけです。
(例:現在61歳で来年から支給が始まる者がいたとして)

会社の言い分はわからないではありませんが、そもそも受給する年金金額を会社が聞くこと自体、正当な理由なのでしょうか?

勿論、嘱託になるにあたり役職、社員としての責任等、減額されるのは理解しています。

Re: 嘱託の給与

著者ユキンコクラブさん

2020年11月24日 17:44

嘱託社員さんが、自分の年金のことをどこまで知っているかも問題なのかもしれませんね。
年金受給が始まると、いろいろトラブルも出てきます。

後で、年金停止されるなんて知らなかった。しっていたら給与下げたのに。。と苦情を言われる方は多々います。説明しても知らない、わからなかった。。。など因縁をつける方もいらっしゃいます。

年金がもらえるからと言って、給与を下げた結果、手取り額が年金をもらう以前より少なくなってしまって、生活が苦しくなった。。。と苦情を言われることも。
そのトラブルを防ぐためでもあるような気もしますが。。。単に人事担当者の説明不足なのか、その担当者自身も年金制度を理解していないのか。。。




> ありがとうございます。
> あと数年もすれば65歳からしか年金がもらえない社員の定年(60歳)が増えるので(弊社は継続雇用65歳まで)、年金に関係なく会社としての給与基準を設ければいいのですが、現在嘱託でこれから年金をもらえる年齢になる者は、年金がもらえるのでその分減額するという事を繰り返し言うので納得いかないわけです。
> (例:現在61歳で来年から支給が始まる者がいたとして)

給与減らす。。。しか言わないのであれば、だれもが納得しないでしょう。

なぜ年金額が必要なのか?
年金額を知ってどうするのか?
年金額がわかったら、どう対応するのか?
年金額がわかったら、給与は減らされないのか、また減らされ場合のメリット、デメリットは?
などなど、突っ込んで聞く人も今までいないのではないでしょうか?

自分の年金管理は自分でやっているから大丈夫だから、給与をどこまで下げるのか、先に教えてほしい。。。とはっきり言えればよいのでしょうけど、、、
(私なら言っちゃいそうですけどね。。。)
聞くなら、しっかりとした説明を受けたうえで提示したいですね。。一度突っ込んで聞いてみたらいかがでしょうか。。



>
> 会社の言い分はわからないではありませんが、そもそも受給する年金金額を会社が聞くこと自体、正当な理由なのでしょうか?
>
> 勿論、嘱託になるにあたり役職、社員としての責任等、減額されるのは理解しています。

Re: 嘱託の給与

著者ユキンコクラブさん

2020年11月24日 17:44

嘱託社員さんが、自分の年金のことをどこまで知っているかも問題なのかもしれませんね。
年金受給が始まると、いろいろトラブルも出てきます。

後で、年金停止されるなんて知らなかった。しっていたら給与下げたのに。。と苦情を言われる方は多々います。説明しても知らない、わからなかった。。。など因縁をつける方もいらっしゃいます。

年金がもらえるからと言って、給与を下げた結果、手取り額が年金をもらう以前より少なくなってしまって、生活が苦しくなった。。。と苦情を言われることも。
そのトラブルを防ぐためでもあるような気もしますが。。。単に人事担当者の説明不足なのか、その担当者自身も年金制度を理解していないのか。。。




> ありがとうございます。
> あと数年もすれば65歳からしか年金がもらえない社員の定年(60歳)が増えるので(弊社は継続雇用65歳まで)、年金に関係なく会社としての給与基準を設ければいいのですが、現在嘱託でこれから年金をもらえる年齢になる者は、年金がもらえるのでその分減額するという事を繰り返し言うので納得いかないわけです。
> (例:現在61歳で来年から支給が始まる者がいたとして)

給与減らす。。。しか言わないのであれば、だれもが納得しないでしょう。

なぜ年金額が必要なのか?
年金額を知ってどうするのか?
年金額がわかったら、どう対応するのか?
年金額がわかったら、給与は減らされないのか、また減らされ場合のメリット、デメリットは?
などなど、突っ込んで聞く人も今までいないのではないでしょうか?

自分の年金管理は自分でやっているから大丈夫だから、給与をどこまで下げるのか、先に教えてほしい。。。とはっきり言えればよいのでしょうけど、、、
(私なら言っちゃいそうですけどね。。。)
聞くなら、しっかりとした説明を受けたうえで提示したいですね。。一度突っ込んで聞いてみたらいかがでしょうか。。



>
> 会社の言い分はわからないではありませんが、そもそも受給する年金金額を会社が聞くこと自体、正当な理由なのでしょうか?
>
> 勿論、嘱託になるにあたり役職、社員としての責任等、減額されるのは理解しています。

Re: 嘱託の給与

著者アルバイト2009さん

2020年11月24日 19:50

皆さん、色々ありがとうございます。
年金受給額の公開の必要性と、給与との関係をよく聞いてみます。
今の段階では、年金がというより、仕事に対しての報酬をいただきたいので、年金がカットされようと関係ないと思ってます。
会社としては給与はできるだけ少なくしたいでしょうが。。。

Re: 嘱託の給与

著者兵庫の亀さん

2020年11月25日 11:52

> 皆さん、色々ありがとうございます。
> 年金受給額の公開の必要性と、給与との関係をよく聞いてみます。
> 今の段階では、年金がというより、仕事に対しての報酬をいただきたいので、年金がカットされようと関係ないと思ってます。
> 会社としては給与はできるだけ少なくしたいでしょうが。。。
>

横から失礼します。
弊社では、嘱託規定で、「① 定年時の手取り額の〇〇%を支給する。
②但し、高年齢雇用給付金及び本人の年金の手取り額を加算して
①の嘱託給与が確保できる場合は、その額で支給する。」という文言が有り、
それにて支給額を決定しておりました。
蛇足ですが、御社でその様な規定があれば可能ですが・・・。

 
           兵庫の亀

Re: 嘱託の給与

著者兵庫の亀さん

2020年11月25日 11:52

> 皆さん、色々ありがとうございます。
> 年金受給額の公開の必要性と、給与との関係をよく聞いてみます。
> 今の段階では、年金がというより、仕事に対しての報酬をいただきたいので、年金がカットされようと関係ないと思ってます。
> 会社としては給与はできるだけ少なくしたいでしょうが。。。
>

横から失礼します。
弊社では、嘱託規定で、「① 定年時の手取り額の〇〇%を支給する。
②但し、高年齢雇用給付金及び本人の年金の手取り額を加算して
①の嘱託給与が確保できる場合は、その額で支給する。」という文言が有り、
それにて支給額を決定しておりました。
蛇足ですが、御社でその様な規定があれば可能ですが・・・。

 
           兵庫の亀

Re: 嘱託の給与

著者いつかいりさん

2020年11月25日 21:28

個人情報ですので、使用目的を開示しても本人が同意しなければ、収集できません。開示に依存する賃金規定は破綻ものでしょう。

会社も保険料出したというのが根拠であれば、最大年金額の半額でしょう。新卒から雇入れていたのならともかく、中途採用なら生涯賃金額(標準報酬月額)推移の情報開示させないと。前職が負担した保険料は関係ないし、会社が出捐額に達したらそれ以降は満額賃金支払うのでしょうか。

標準報酬月額、年金月額、過去1年支給賞与月額で支給停止額が決まります。雇用保険給付からも影響します。月変になればどうするんですかね。政策的に生活収入ということで年期額を調整しているのです。それを賃金支払いでもやるとなると、循環して収拾がつかないでしょう。同一労働同一賃金であって、同一生活収入ではありません。

それに政策見地から女性の年金年齢は男より遅れてます。見かけ上女性だからという理由で賃金額差別を禁じた労基法4条違反で処罰されかねません。

年金額を賃金に反映させてる会社は少なくないようで、労働者が裁判に持ち込んだ事例があれば知りたいです。

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