相談の広場
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> > > A社から仕事をもらい、船舶を運用し利益を得ていたのですが、この船舶を売却した際にA社に売却益の一部を支払うことになっています。これは契約に基づくものだったのですが、税理士から、これは贈与にあたると言われました。
> > > みなさんの見解を教えてください。
> > >
> > > 弊社では、これは贈与ではないので税金を払わなくてもよいのではないのかという見解です。
> >
> >
> > こんにちは。私見ですが…
> > 支払った理由はなんでしょうか。単なる契約上であれば
> > 商取引ではありませんので贈与という見解になると思います。
> > 不得の場合は管轄税務署かコールセンターにでも確認されるといいでしょう。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
>
> ご返信ありがとうございます。
> 支払った理由は事業開始時の契約書に書いてあったからです。
> これは私個人の見方ですが、仕事をくれているから、もし売却益が出たら頂戴よみたいな感じです。簡単に言えば。つまり契約書自体おかしな文言なんですが。
> 間違いなく監査が入って追及されれば贈与にあたり税金対象になりますよね。
こんばんは。
問者様自身が…頂戴よ…と言われていますね。
頂戴ということはプレゼントですから贈与ですよね。
んと…税金対象というかそもそも支出をどのような損金科目にしているかですね。
損金処理否認となる可能性は大きいと思います。
税理士とよく相談されてください。
とりあえず。
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