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労務管理

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労働基準法改正による有休休暇取得についての相談

著者 こけもも さん

最終更新日:2020年11月24日 21:02

年5日有休休暇取得が義務となりましたが
当社で、来年は全社員同じ日に有休休暇を取得する予定があります
「会社の決めた日に有休を取得すること」を就業規則に追加してあります
その際、仕事がありどうしても出勤しなけばならない社員は
どういう扱いになるでしょうか
(他の日に有休取得でいいのでしょうか)

また、このような労働基準法の改正に関する相談は総務の森以外では、どこに相談すればいいのでしょうか
わかる方、教えてもらえませんか

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Re: 労働基準法改正による有休休暇取得についての相談

著者ぴぃちんさん

2020年11月25日 00:41

こんばんは。

記載の内容ですと、有給休暇計画的付与をおこなっているのかと思います。
そうであれば、労使協定を締結していることになりますので、協定の内容を確認してみてください。どうしてもやむを得ず出勤しなければならなくなった際の取り決めがあれば、それに従うことになります。
記載のように別日で取得する対応をするのであれば労使協定内に記載があるかと思います。

年次有給休暇の計画的付与制度(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf



> 年5日有休休暇取得が義務となりましたが
> 当社で、来年は全社員同じ日に有休休暇を取得する予定があります
> 「会社の決めた日に有休を取得すること」を就業規則に追加してあります
> その際、仕事がありどうしても出勤しなけばならない社員は
> どういう扱いになるでしょうか
> (他の日に有休取得でいいのでしょうか)
>
> また、このような労働基準法の改正に関する相談は総務の森以外では、どこに相談すればいいのでしょうか
> わかる方、教えてもらえませんか
>

Re: 労働基準法改正による有休休暇取得についての相談

著者tonさん

2020年11月25日 00:41

> 年5日有休休暇取得が義務となりましたが
> 当社で、来年は全社員同じ日に有休休暇を取得する予定があります
> 「会社の決めた日に有休を取得すること」を就業規則に追加してあります
> その際、仕事がありどうしても出勤しなけばならない社員は
> どういう扱いになるでしょうか
> (他の日に有休取得でいいのでしょうか)
>
> また、このような労働基準法の改正に関する相談は総務の森以外では、どこに相談すればいいのでしょうか
> わかる方、教えてもらえませんか
>


こんばんは。私見ですが…
全社員有休となると計画年休取得でしょうか。
計画取得日は原則勤務は出来ないことになります。
まず休暇を取得できるよう調整するようにしましょう。
それでも調整がつかず勤務する場合は通常勤務扱いになります。
後日有給取得をするようにしましょう。
労基については労基に問い合わせましょう。
とりあえず。

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