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特定退職金共済制度の解約について

著者 h-ichigo さん

最終更新日:2020年11月25日 13:46

いつも参考にさせていただいております。

特定退職金共済制度を解約する時の質問です。
 退職金規程の改定により退職金共済制度を解約することになりました。(従業員の同意を得ています。)
 各従業員に給付する解約金は一時所得と理解しております。
 解約金を給付する時は、源泉徴収票等の法定調書を発行する必要があるでしょうか?


 ご教授願います。
 

 

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Re: 特定退職金共済制度の解約について

著者ぴぃちんさん

2020年11月25日 15:31

こんにちは。

特定退職金共済制度の解約手当金については、交付されるのであれば支払調書になるかと思いますが、貴社が関与する部分ではないです。
不明な点があるのであれば、共済会にお問い合わせていただければよいと思いますよ。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 特定退職金共済制度を解約する時の質問です。
>  退職金規程の改定により退職金共済制度を解約することになりました。(従業員の同意を得ています。)
>  各従業員に給付する解約金は一時所得と理解しております。
>  解約金を給付する時は、源泉徴収票等の法定調書を発行する必要があるでしょうか?
>
>
>  ご教授願います。
>  
>
>  

Re: 特定退職金共済制度の解約について

著者h-ichigoさん

2020年11月25日 15:57

> こんにちは。
>
> 特定退職金共済制度の解約手当金については、交付されるのであれば支払調書になるかと思いますが、貴社が関与する部分ではないです。
> 不明な点があるのであれば、共済会にお問い合わせていただければよいと思いますよ。


ありがとうございます。

共済会からは当該様式の「振込通知書を発行します」とのことです。
従業員確定申告する際に問題ないのかなと疑問になりました。

Re: 特定退職金共済制度の解約について

著者ぴぃちんさん

2020年11月25日 16:42

> 共済会からは当該様式の「振込通知書を発行します」とのことです。
> 従業員確定申告する際に問題ないのかなと疑問になりました。


こんにちは。

金額が一定額を超過していると共済会から支払調書が税務署に提出されていますので、確定申告においては、本人さんはそれ以外の一時所得を含めて合算して確定申告すればよいですよ。

Re: 特定退職金共済制度の解約について

著者h-ichigoさん

2020年11月25日 16:52

> > 共済会からは当該様式の「振込通知書を発行します」とのことです。
> > 従業員確定申告する際に問題ないのかなと疑問になりました。
>
>
> こんにちは。
>
> 金額が一定額を超過していると共済会から支払調書が税務署に提出されていますので、確定申告においては、本人さんはそれ以外の一時所得を含めて合算して確定申告すればよいですよ。


ご回答ありがとうございました。
とても、参考になりました。

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