相談の広場
社長が業務上のけがで入院しています。
(社員と同じ現場での事故)
特別加入の労災に入っていますが
休業補償をもらう場合
役員報酬の減額は必要でしょうか。
病院代等については、おそらく支払われると思います。
恐れ入ります、ご教授よろしくお願いいたします。
初めて質問しております、失礼があればお許しください。
スポンサーリンク
> 社長が業務上のけがで入院しています。
> (社員と同じ現場での事故)
>
> 特別加入の労災に入っていますが
> 休業補償をもらう場合
> 役員報酬の減額は必要でしょうか。
>
> 病院代等については、おそらく支払われると思います。
>
> 恐れ入ります、ご教授よろしくお願いいたします。
> 初めて質問しております、失礼があればお許しください。
>
こんばんは。
下記情報があります。
労働者に対する休業補償給付(または通勤災害の場合の「休業給付」)は、休業した日に対して賃金が支払われている場合には、給付が制限されますが、特別加入者の場合は「賃金」がないので、休業中に役員報酬が支払われていても給付の制限はありません。
ただし、災害が特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合や保険料の滞納期間中に生じた場合には、全部または一部の制限が行われることがあります。
確定的なことは申請先にご確認ください。
とりあえず。
ton様
遅くなりました。
気になる点もお伝えいただき感謝します。
2-3週間ほどで退院いたしましたので、なんとか問題ないかと思われます。
また、取引の士業の先生に確認してみます。
ありがとうございました。
> > ton様
> >
> > 早速のご回答ありがとうございます。
> > 報酬が払われていても制限がない、とのこと
> > 非常に参考になりました。
> >
> > 詳細は、労災の申請先に確認をとって進めていきたいと思います。
> > ありがとうございました。
> >
>
>
> こんばんは。
> 別件で気になる点が…
> 労災申請には影響はないものと思いますが役員と法人とは委託契約の判断がありますので入院が長引くと法人との契約履行が難しい場合が考えられます。
> その判断から見て役員給料支給が妥当かどうかとういう視点も必要でしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]