相談の広場
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こんにちは。
まずは貴社における有給休暇の賃金がどのように規定されているのかを確認してください。
有給休暇の賃金は、
A.平均賃金
B.所定労働時間労働した場合に支払われる賃金
C.健保法の標準報酬日額
のいずれかになります。
それに従って支払いを行うことになります。
なお、通勤手当については、貴社の支給規定をご確認ください。Bにおいて、出勤した日に支払うとする規定があるのであれば、もしくは出勤しなかった日には支給しないとする規定があれば除外することができる場合はありますが、そうでない場合には除外できないこともありますよ。
なお、A及びCにおいては、計算上通勤手当は含まれて計算されることになります。
> お世話になります。
> 有休消化中の給与について教えてください。
>
> 社内でトラブルを起こした社員が、問題発覚後すぐに産休に入り、そのまま育休(2年間)に入りました。育休中に退職を願い出たので、育休終了後は1日も出勤せずに、有休消化(40日間)をし、退職する予定です。
>
> そこでお聞きしたいのが、出勤0日で有休消化中の給与は月の給料満額(交通費は除く)を支払うのでしょうか?
> それとも、公休日(土日祝)と特別休暇(年末年始の休み)を除いた、有休を取得した日数分だけを支払うのでも良いのでしょうか?
> 給与は月給日給制です。
>
> 以上が相談内容です。
> ご回答、何卒宜しくお願いいたします。
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> お世話になります。
> 有休消化中の給与について教えてください。
>
> 社内でトラブルを起こした社員が、問題発覚後すぐに産休に入り、そのまま育休(2年間)に入りました。育休中に退職を願い出たので、育休終了後は1日も出勤せずに、有休消化(40日間)をし、退職する予定です。
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> そこでお聞きしたいのが、出勤0日で有休消化中の給与は月の給料満額(交通費は除く)を支払うのでしょうか?
> それとも、公休日(土日祝)と特別休暇(年末年始の休み)を除いた、有休を取得した日数分だけを支払うのでも良いのでしょうか?
> 給与は月給日給制です。
>
> 以上が相談内容です。
> ご回答、何卒宜しくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
月給日給制とのこと。
決められた月給があり遅刻、早退、欠勤があれば控除する給与体系と思われます。
1か月有給であれば控除する勤怠…遅刻、早退、欠勤等…はありませんので満額支給となろうかと思います。
交通費については規定がどのようになっているかご確認ください。
実費負担の場合は通勤という実費発生がありませんので支給なくとも問題ないでしょう。
とりあえず。
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> お世話になります。
> 有休消化中の給与について教えてください。
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> 社内でトラブルを起こした社員が、問題発覚後すぐに産休に入り、そのまま育休(2年間)に入りました。育休中に退職を願い出たので、育休終了後は1日も出勤せずに、有休消化(40日間)をし、退職する予定です。
視点を変えて。。。
原則、年次有給休暇は、就労日において従業員からの請求により、会社側が付与するものになっています。
よって、育児休業中に退職の意思表示をされているのであれば、復帰する見込み(就労する予定)がないのではないでしょうか?
就労する予定がないまま、年次有給休暇が消化できるか。。。というとちょっと悩まされる部分でもあります。。
御社の判断で支給される分には問題ありませんが、、、
また、育児休業給付金を受給されている場合、職場復帰が条件で支給される給付金になっているため、退職の意思表示があった時点で、復帰しないという判断もかんがえられますので、育児休業給付金の請求および受給も違反となるケースがあります。
ハローワークでご確認ください。
現に1日も復帰されないようですので、対応にご注意を。(有給休暇分の付与とは連動しませんので、、、)
>
> そこでお聞きしたいのが、出勤0日で有休消化中の給与は月の給料満額(交通費は除く)を支払うのでしょうか?
> それとも、公休日(土日祝)と特別休暇(年末年始の休み)を除いた、有休を取得した日数分だけを支払うのでも良いのでしょうか?
> 給与は月給日給制です。
>
> 以上が相談内容です。
> ご回答、何卒宜しくお願いいたします。
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村の長老様
> なお、都道府県労働局の雇用環境・均等室(部)ならこうした回答は得られると思います。
上記のご説明が、「育児休業給付金について雇用環境・均等部(室)なら回答を得られる。」との主旨ならば、残念ながら同部(室)も回答しません。
ご存知のように、行政は縦割りです。従って、自組織の担当案件以外については、回答しないのが基本です。もしも回答をがあったとしても、それは回答した者の個人的見解に過ぎず、組織としての責任ある回答ではありません。
試しに、東京労働局雇用環境・均等部へ育児休業給付金について尋ねれば、「質問の窓口はハローワークなので、そちらへ。」と回答があるだけです。もし何らかの回答があったとしても、「個人の知っている範囲の回答なので、最終的にはハローワークに確認して下さい。」ということになります。
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