相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

曜日ごとの所定労働時間変更について

著者 Pleasure さん

最終更新日:2020年11月27日 10:42

みなさま

ご意見ください、よろしくお願いいたします。

弊社では1名の障がい者(契約社員)がいるのですが、今の契約はこの通りとなっております。
・9時~18時までが所定労働時間

現在火曜と水曜は家庭の事情で(本人)10時~18時までの勤務となっております。会社は時給計算をおこなっておりますので1時間欠勤扱いで7時間を本人に支払っております。
しかし、来月から火曜と水曜を10時30分からに変更できないかと依頼があり、それ+実入りがへるので金曜は8時~18時までに変更できないかと依頼がありました。
曜日によって所定労働時間が変更可能なのかご相談させてください。
【本人希望】
月 9時~18時
火 10時30分~18時
水 10時30分~18時
木 9時~18時
金 8時~18時(所定労働時間9時間)

よろしくお願いします!

スポンサーリンク

Re: 曜日ごとの所定労働時間変更について

著者ぴぃちんさん

2020年11月27日 11:06

こんにちは。

曜日ごとに所定労働時間が異なる契約については、問題はありません。

ただし、
> 【本人希望】
> 月 9時~18時
> 火 10時30分~18時
> 水 10時30分~18時
> 木 9時~18時
> 金 8時~18時(所定労働時間9時間)

貴社が変形労働時間制採用しているのであれば、記載の案件は可能です。

貴社が変形労働時間制採用していないのであれば、不可です。
1日の労働時間は8時間迄になるためです。

労働基準法
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。



> みなさま
>
> ご意見ください、よろしくお願いいたします。
>
> 弊社では1名の障がい者(契約社員)がいるのですが、今の契約はこの通りとなっております。
> ・9時~18時までが所定労働時間
>
> 現在火曜と水曜は家庭の事情で(本人)10時~18時までの勤務となっております。会社は時給計算をおこなっておりますので1時間欠勤扱いで7時間を本人に支払っております。
> しかし、来月から火曜と水曜を10時30分からに変更できないかと依頼があり、それ+実入りがへるので金曜は8時~18時までに変更できないかと依頼がありました。
> 曜日によって所定労働時間が変更可能なのかご相談させてください。
> 【本人希望】
> 月 9時~18時
> 火 10時30分~18時
> 水 10時30分~18時
> 木 9時~18時
> 金 8時~18時(所定労働時間9時間)
>
> よろしくお願いします!
>

Re: 曜日ごとの所定労働時間変更について

著者Pleasureさん

2020年11月27日 11:18

ぴぃちんさん

いつもありがとうございます!

ちなみに弊社の正社員は就業規則で『1ヵ月単位での変形労働時間制』をとっており、契約社員に関しては、対個人での労働契約書を本人と手交しているかたちとなっております。
その新たに手交する契約書
・9時~18時が基本的な所定労働時間
週40時間まで
・正社員と同じく変形労働時間の追記

こちらで事足りるのでしょうか?

Re: 曜日ごとの所定労働時間変更について

著者村の長老さん

2020年11月27日 11:38

変更可能かどうかは、職場と当人の間で決めることなので、可能かどうかを私が断じることはできませんが、法的にはということであれば可能でしょう。

ただし金曜の9時間は、変形労働時間制採用しないと残業扱いとなります。

Re: 曜日ごとの所定労働時間変更について

著者Pleasureさん

2020年11月27日 13:24

村の長老さん

ありがとうございます!そうですね。変形労働時間制をしないと残業時間になりますね。そのように処理したいと思います。

Re: 曜日ごとの所定労働時間変更について

著者ぴぃちんさん

2020年11月27日 14:55

こんにちは。

変形労働時間制において、契約社員就業規則上で対象外としているのであれば、対象とするのであれば新たに労使協定を締結するか就業規則を改定することになるかと思います。

1人だけの特別対応であれば、金曜日は1日8時間の労働契約とし、三六協定済として、金曜日には残業を命じることがあるという契約書がよいのではないでしょうか。


> ぴぃちんさん
>
> いつもありがとうございます!
>
> ちなみに弊社の正社員は就業規則で『1ヵ月単位での変形労働時間制』をとっており、契約社員に関しては、対個人での労働契約書を本人と手交しているかたちとなっております。
> その新たに手交する契約書
> ・9時~18時が基本的な所定労働時間
> ・週40時間まで
> ・正社員と同じく変形労働時間の追記
>
> こちらで事足りるのでしょうか?

Re: 曜日ごとの所定労働時間変更について

著者Pleasureさん

2020年11月27日 15:33

ぴぃちんさん

返信ありがとうございます。
そもそもの前提として、本人の希望で一日9時間勤務をしたいということで会社側からは正直めんどくさいのでやりたくないのが実情です。(その子個人だけですから)ですから9時間も1時間分の残業手当を出すのはおかしい、と思ったのでご相談したところです。
就業規則は正社員のみ適用と命うっており、契約社員は別途個人⇔会社での個別契約契約社員契約書)を作成して締結しております。そのこ一人のために就業規則は変えるつもりはありません。

Re: 曜日ごとの所定労働時間変更について

著者いつかいりさん

2020年11月27日 21:00


> 就業規則は正社員のみ適用と命うっており、契約社員は別途個人⇔会社での個別契約契約社員契約書)を作成して締結しております。そのこ一人のために就業規則は変えるつもりはありません。


10人以上の事業所ですと、正社員にのみ適用就業規則と銘打っているのであれば、契約社員向け就業規則の制定は必須です。早期に対応されてください。

まあ、契約社員特有の規則を列挙するにとどめ、この規則に規定のないものは、正社員就業規則による、とすればことたりますが、今回の相談事である変形労働時間制をとる場合の始業終業時刻網羅もかかせません。過半数代表に意見を聞いて労基署届出といった法定手続きもぬかりなくどうぞ。

Re: 曜日ごとの所定労働時間変更について

著者Pleasureさん

2020年11月30日 08:09

いつかいりさん

ご連絡ありがとうございます!
弊社では契約社員就業規則に関しましては、臨時従業員就業規則が適用され、正社員の就業規則には当てはまらない、という認識でございました。
言葉足らずですみません・・・
一度個別の契約書を作り、労基に相談に行ってみようと思います。
ありがとうございました。

> > 就業規則は正社員のみ適用と命うっており、契約社員は別途個人⇔会社での個別契約契約社員契約書)を作成して締結しております。そのこ一人のために就業規則は変えるつもりはありません。
>
>
> 10人以上の事業所ですと、正社員にのみ適用就業規則と銘打っているのであれば、契約社員向け就業規則の制定は必須です。早期に対応されてください。
>
> まあ、契約社員特有の規則を列挙するにとどめ、この規則に規定のないものは、正社員就業規則による、とすればことたりますが、今回の相談事である変形労働時間制をとる場合の始業終業時刻網羅もかかせません。過半数代表に意見を聞いて労基署届出といった法定手続きもぬかりなくどうぞ。
>
>

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP