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これは違反ですか?

最終更新日:2020年11月27日 17:32

たまたま読んでいたサイトで、

時間外労働をした時間について、その時間を切り捨てた場合労基法違反になる」
(1日8時間の就労時間としたとき、8時間10分働いた場合の10分の部分)

といった記載があったのですが、私が勤めているところでは、30分単位でのみ残業代の支給をしています。

例えば、8時間29分働いたとしても、8時間として扱っている状況です。
同じように、8時間59分働いたとしても、8時間30分(時間外30分)といったように扱っております。


正直これはどうなのでしょうか。
引き継がれたときからこの方法で賃金の計算をしていますし、入職前に職員にもあらかじめお話しして了承を得ているのですが、問題になりますでしょうか。

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Re: これは違反ですか?

著者tonさん

2020年11月27日 19:08

> たまたま読んでいたサイトで、
>
> 「時間外労働をした時間について、その時間を切り捨てた場合労基法違反になる」
> (1日8時間の就労時間としたとき、8時間10分働いた場合の10分の部分)
>
> といった記載があったのですが、私が勤めているところでは、30分単位でのみ残業代の支給をしています。
>
> 例えば、8時間29分働いたとしても、8時間として扱っている状況です。
> 同じように、8時間59分働いたとしても、8時間30分(時間外30分)といったように扱っております。
>
>
> 正直これはどうなのでしょうか。
> 引き継がれたときからこの方法で賃金の計算をしていますし、入職前に職員にもあらかじめお話しして了承を得ているのですが、問題になりますでしょうか。


こんばんは。
下記情報があります。
社労士ネット情報です。

Q.タイムカードを使用しているのですが、毎日の残業時間について30分未満を切り捨てて残業代を計算してはいけないのでしょうか?

A.結論から言うと、労働時間の把握は1分単位で行わなければなりません。例えば、18:27を18:00として給与の計算をすると、労働基準法に定める「賃金全額払いの原則」に反することとなります。

1ヶ月における時間外労働休日および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること

切り捨てていいのは、毎日の時間を1分単位で集計して1ヶ月の合計時間を出したときに30分未満の端数があった場合だけです。


おそらくこの30分切り捨てを月ではなく日々可能と誤解されているのではとおもわれます。
本人了解は関係なく労基が基本ですから現状の集計方法は給与未払の状態になります。
早急に改善する必要がある事案でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: これは違反ですか?

> こんばんは。
> 下記情報があります。
> 社労士ネット情報です。
>
> Q.タイムカードを使用しているのですが、毎日の残業時間について30分未満を切り捨てて残業代を計算してはいけないのでしょうか?
>
> A.結論から言うと、労働時間の把握は1分単位で行わなければなりません。例えば、18:27を18:00として給与の計算をすると、労働基準法に定める「賃金全額払いの原則」に反することとなります。
>
> 1ヶ月における時間外労働休日および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
>
> 切り捨てていいのは、毎日の時間を1分単位で集計して1ヶ月の合計時間を出したときに30分未満の端数があった場合だけです。
>
>
> おそらくこの30分切り捨てを月ではなく日々可能と誤解されているのではとおもわれます。
> 本人了解は関係なく労基が基本ですから現状の集計方法は給与未払の状態になります。
> 早急に改善する必要がある事案でしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。



ton 様

おはようございます。
お返事ありがとうございます。

なるほど、、確かに日ごとに切り捨てる形になっていました。
月ごとに見ても日ごとに見ても、どちらにせよ端数を切り捨てているのは問題があるということですね。

上司に相談してみます。ありがとうございました

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