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労務管理

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社会保険に個人の意思で加入しない方の対応について

著者 オオサカフリー さん

最終更新日:2020年11月30日 10:18

私が確認する立場になり、5年以上働いている55才の男性社員が、
社会保険に未加入でした。前任へ確認すると、本人が頑なに拒否していて、
対応が出来なかったと申してました。国民健康保険人は加入しています。

私としましては、加入させていくつもりですが、これまでの処理をどうすればよいのかと、会社として何か処分は受けないのか心配なのですが、恐れ入りますが、ご教示くださいませ。
よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険に個人の意思で加入しない方の対応について

著者タニー0131さん

2020年11月30日 11:17

おはようございます。

社会保険は、国が法律で強制加入を義務付けています。
社員の方が拒否しても加入条件を満たしているのであれば加入しなければいけません。

罰則については、健康保険法第208条に下記記載があります。
事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
また、最大で過去2年に遡り、社会保険の総額を労働者とともに折半する必要があります。

厚生年金もあり将来もらえる年金額も増えると思いますが、頑なに拒否する理由がさっぱりですね。。。

> 私が確認する立場になり、5年以上働いている55才の男性社員が、
> 社会保険に未加入でした。前任へ確認すると、本人が頑なに拒否していて、
> 対応が出来なかったと申してました。国民健康保険人は加入しています。
>
> 私としましては、加入させていくつもりですが、これまでの処理をどうすればよいのかと、会社として何か処分は受けないのか心配なのですが、恐れ入りますが、ご教示くださいませ。
> よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険に個人の意思で加入しない方の対応について

著者ぴぃちんさん

2020年11月30日 11:40

こんにちは。

まあ会社の対応としては、加入の手続きをおこない遡って2年分の保険料を納付するしかない、ですね。。
本人の意思は関係ありません。
手続きをしない事業主への罰則はあります。

どうしても本人が拒むのであれば、社会保険の加入要件を満たさない範囲内の労働契約として働いてもらうしかないです。



> 私が確認する立場になり、5年以上働いている55才の男性社員が、
> 社会保険に未加入でした。前任へ確認すると、本人が頑なに拒否していて、
> 対応が出来なかったと申してました。国民健康保険人は加入しています。
>
> 私としましては、加入させていくつもりですが、これまでの処理をどうすればよいのかと、会社として何か処分は受けないのか心配なのですが、恐れ入りますが、ご教示くださいませ。
> よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険に個人の意思で加入しない方の対応について

著者オオサカフリーさん

2020年11月30日 11:43

早々にありがとうございます。
大至急に対応させていただきます。

ご回答感謝いたします。



> おはようございます。
>
> 社会保険は、国が法律で強制加入を義務付けています。
> 社員の方が拒否しても加入条件を満たしているのであれば加入しなければいけません。
>
> 罰則については、健康保険法第208条に下記記載があります。
> 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
> また、最大で過去2年に遡り、社会保険の総額を労働者とともに折半する必要があります。
>
> 厚生年金もあり将来もらえる年金額も増えると思いますが、頑なに拒否する理由がさっぱりですね。。。
>
> > 私が確認する立場になり、5年以上働いている55才の男性社員が、
> > 社会保険に未加入でした。前任へ確認すると、本人が頑なに拒否していて、
> > 対応が出来なかったと申してました。国民健康保険人は加入しています。
> >
> > 私としましては、加入させていくつもりですが、これまでの処理をどうすればよいのかと、会社として何か処分は受けないのか心配なのですが、恐れ入りますが、ご教示くださいませ。
> > よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険に個人の意思で加入しない方の対応について

著者オオサカフリーさん

2020年11月30日 11:46

早々にありがとうございます。
感謝いたします。

会社も何故受け入れていたのか、謎ではありますが、
今後に向けて至急に対応いたします。




> こんにちは。
>
> まあ会社の対応としては、加入の手続きをおこない遡って2年分の保険料を納付するしかない、ですね。。
> 本人の意思は関係ありません。
> 手続きをしない事業主への罰則はあります。
>
> どうしても本人が拒むのであれば、社会保険の加入要件を満たさない範囲内の労働契約として働いてもらうしかないです。
>
>
>
> > 私が確認する立場になり、5年以上働いている55才の男性社員が、
> > 社会保険に未加入でした。前任へ確認すると、本人が頑なに拒否していて、
> > 対応が出来なかったと申してました。国民健康保険人は加入しています。
> >
> > 私としましては、加入させていくつもりですが、これまでの処理をどうすればよいのかと、会社として何か処分は受けないのか心配なのですが、恐れ入りますが、ご教示くださいませ。
> > よろしくお願いいたします。

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