相談の広場
質問お願い致します。
12/20付けで退職される方が数名います。現在は有給消化中です。
離職票の署名・捺印はいただいていて、最終給与は未計算で提出しようと思っています。
なるべく年内に離職者に届くように手続きをしたいのですが、ハローワークは退職日の何日前から受付できるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
退職予定では受け付けてもらえないです。
雇用保険法施行規則(被保険者でなくなつたことの届出)
第七条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に~(略)~
> 質問お願い致します。
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> 12/20付けで退職される方が数名います。現在は有給消化中です。
> 離職票の署名・捺印はいただいていて、最終給与は未計算で提出しようと思っています。
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> なるべく年内に離職者に届くように手続きをしたいのですが、ハローワークは退職日の何日前から受付できるのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
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こんにちは。
回答いただきありがとうございます。
20日以降に手続きいたします。
とても助かりました。
> こんにちは。
>
> 退職予定では受け付けてもらえないです。
>
> 雇用保険法施行規則(被保険者でなくなつたことの届出)
> 第七条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に~(略)~
>
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> > 質問お願い致します。
> >
> > 12/20付けで退職される方が数名います。現在は有給消化中です。
> > 離職票の署名・捺印はいただいていて、最終給与は未計算で提出しようと思っています。
> >
> > なるべく年内に離職者に届くように手続きをしたいのですが、ハローワークは退職日の何日前から受付できるのでしょうか?
> >
> > 宜しくお願い致します。
> >
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ご丁寧にありがとうございます。
確認致しました。23日頃にハローワークに着予定で進めていきます。
ありがとうございました。
> 心配しすぎなのかもしれませんが、
> 再度ご確認を。。
>
> 退職日20日。。。なら、退職日の翌日でないと、ハローワークには提出できません。。
> よって、21日以降でないと受付てくれません。
> 今月は、20日が日曜日ですので、どちらにしても20日には提出できませんが。。。
>
>
>
> > ユキンコクラブ様
> >
> > ご回答いただきありがとうございました。
> > 20日以降に手続きします。
> > ありがとうございました。
> >
> >
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> > > 退職日が 20日なら
> > > 21日以降でないと手続きできません。
> > > 社会保険もはいっている方であれば、社会保険も同様です。
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