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年末調整 年金受給者について

著者 nei0202 さん

最終更新日:2020年12月01日 17:28

こちらにも似たような質問がありましたが、もう一度質問させてください。

年金受給しながら働いていて(その方はアルバイトです)、かつ配偶者も年金受給者の場合、

基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書件~の用紙には
基礎控除申告書→給与所得者本人の年金所得も記載する
配偶者控除申告書→配偶者の年金所得も記載する

扶養控除等異動申告書→配偶者控除申告書と同じように年金所得を記載する

として会社で年末調整をしたうえで、本人に確定申告も行なってもらう

でいいのでしょうか?

key2さんの【年金受給者の年末調整について】に付いた回答の中に
「年金は所得が異なりますので確定申告になりますので会社は関与しません」
「他からの収入(事業収入、年金収入)は、一切考慮しません。」とあり、

また、kaorinさんの【年金受給者の基礎控除申告書の記入について】に付いた回答には
基礎控除申告書に記入したほうが良いでしょう」

とあり、年金の所得を申告書に書いた方がいいのか書かなくてもいいのか、混乱しています。。

年金受給者のアルバイトさんには「確定申告もするのに、年末調整の申告書のほうに年金所得も書かないといけないのか?」
と質問されて念のため記入してくださいと回答してしまいました…。

また、上の【年金受給者の年末調整について】の回答の中に
「また年金控除の介護保険料も年調時に加算しません。」
とありましたが、別のアルバイトの方で国民年金介護保険料の納付通知書国民年金特別徴収介護保険料は年金天引きとありました)
を添付してきた方がいて、その方の保険料控除申告書社会保険料控除の欄に
国民年金介護保険料の金額を記入したのですが、これは間違っていたということでしょうか。

たくさん質問してしまいましたが、教えていただけると大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 年末調整 年金受給者について

著者tonさん

2020年12月01日 22:23

> こちらにも似たような質問がありましたが、もう一度質問させてください。
>
> 年金受給しながら働いていて(その方はアルバイトです)、かつ配偶者も年金受給者の場合、
>
> 基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書件~の用紙には
> ・基礎控除申告書→給与所得者本人の年金所得も記載する
> ・配偶者控除申告書→配偶者の年金所得も記載する
>
> 扶養控除等異動申告書→配偶者控除申告書と同じように年金所得を記載する
>
> として会社で年末調整をしたうえで、本人に確定申告も行なってもらう
>
> でいいのでしょうか?
>
> key2さんの【年金受給者の年末調整について】に付いた回答の中に
> 「年金は所得が異なりますので確定申告になりますので会社は関与しません」
> 「他からの収入(事業収入、年金収入)は、一切考慮しません。」とあり、
>
> また、kaorinさんの【年金受給者の基礎控除申告書の記入について】に付いた回答には
> 「基礎控除申告書に記入したほうが良いでしょう」
>
> とあり、年金の所得を申告書に書いた方がいいのか書かなくてもいいのか、混乱しています。。
>
> 年金受給者のアルバイトさんには「確定申告もするのに、年末調整の申告書のほうに年金所得も書かないといけないのか?」
> と質問されて念のため記入してくださいと回答してしまいました…。
>
> また、上の【年金受給者の年末調整について】の回答の中に
> 「また年金控除の介護保険料も年調時に加算しません。」
> とありましたが、別のアルバイトの方で国民年金介護保険料の納付通知書国民年金特別徴収介護保険料は年金天引きとありました)
> を添付してきた方がいて、その方の保険料控除申告書社会保険料控除の欄に
> 国民年金介護保険料の金額を記入したのですが、これは間違っていたということでしょうか。
>
> たくさん質問してしまいましたが、教えていただけると大変ありがたいです。
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
年調とアルバイトは関係ありません。
事業所から給与を支給されていて年末まで在職し、扶養控除申告書の提出があれば年調対象者です。

本人と配偶者と分けて判断しましょう。
配偶者の年金所得が48万以下であれば扶養控除申告書控除対象配偶者に記載するだけで他の書類の記載はありません。
48万超の場合は扶控除申告書に記載出来ませんので基礎・配偶者特別控除申告書の配偶者特別控除欄に記載します。

本人の給与と年金については基礎控除申告書の所得計算に記載します。
給与は給与欄へ、年金はその他の所得欄へ記載し合算の上所得判断となります。

年金から控除されている国民年金介護保険料は年調時に加算出来ません。
年金の源泉徴収票に記載されます。
確定申告時に誤って重複控除となる事が懸念されます。
納付通知書は1月~12月でしょうか。記憶では2月か4月くらいからの通知書で年度がずれていると思うのですが、また通知書は納付領収証ではありませんので領収証としても使用できません。

確定申告をすることと年調は別案件ですから同じような内容であっても書類としては記載していただくことになります。
また確定申告は本人判断ですから会社が関与しません。

ご理解いただければ幸いですが疑問点・不合点があれば再度返信ください。
とりあえず。

Re: 年末調整 年金受給者について

tomさんの回答に
>年金から控除されている国民年金介護保険料は年調時に加算出来ません。
>年金の源泉徴収票に記載されます。
>確定申告時に誤って重複控除となる事が懸念されます。

とありますが、
令和2年分 年末調整のしかた 35ページに下記のように記載されています。

年金から特別徴収された介護保険保険料及び後期高齢者医療制度の保険料については、その保険料を支払ったのは年金の受給者自身となるため、その年金の受給者の社会保険料として控除できます。


私もnei0202さんのように介護保険料は控除できると思うのですが、いかがでしょうか?


Re: 年末調整 年金受給者について

著者su-sanさん

2020年12月02日 14:39

この前、税務署に電話で確認したところ、個人で納付した介護保険料年末調整で控除できますと回答でした。
本人の分の介護保険料現金納付でも年金天引きでも問題なく控除できるそうですが、配偶者の分は支払方法によって違うみたいです。

現金納付 …配偶者の分の介護保険料も所得者が支払っているのであれば控除可能。
年金天引き…年金受給者が支払っていることになるので配偶者の分は控除不可。
とのことでした。


ちなみに年金天引き分の介護保険料を控除にいれる場合は、備考欄へ”年金天引き介護保険料 00,000円含む”と記載してほしいとのことでした。
(市町村から送られてくる総括表などの記入例の中にも同じような文言があったので、備考欄へは記載した方がよいのかな、と思いま。)

Re: 年末調整 年金受給者について

著者tonさん

2020年12月02日 17:44

> tomさんの回答に
> >年金から控除されている国民年金介護保険料は年調時に加算出来ません。
> >年金の源泉徴収票に記載されます。
> >確定申告時に誤って重複控除となる事が懸念されます。
>
> とありますが、
> 令和2年分 年末調整のしかた 35ページに下記のように記載されています。
>
> 年金から特別徴収された介護保険保険料及び後期高齢者医療制度の保険料については、その保険料を支払ったのは年金の受給者自身となるため、その年金の受給者の社会保険料として控除できます。
>
>
> 私もnei0202さんのように介護保険料は控除できると思うのですが、いかがでしょうか?
>


こんばんは。
経験則ですが以前納付通知書をもって年調加算していたことがあります。
その後年金の源泉票と確認したところ年調加算額と金額が異なっていました。
結局再年調となりその後確申へと作業しました。
金額の誤差は通知書の年度のズレが原因でした。
それ以降年金控除分については確認が出来ないとして本人に確定申告をしていただいてます。
金額に間違いが無ければ加算してもいいでしょうが最終確認は年金の源泉票になりますので個人的には証明が不明として加算していません。

⁂-介護保険料が年金から天引きされている方は、日本年金機構などから発行される「公的年金等の源泉徴収票」によって、天引きされている金額を確認することができます。

この年金の源泉票は翌年発行ですから年調加算時の確認は難しく、また本人が確定申告をする際に再度控除額として加算することも考えられ重複控除となる可能性があります。
また給与以外の社会保険関係は支払った本人の控除に使用出来ることは今までも同じで変更はありません。
確定的な書き方をした点については謝罪しますので後は担当者判断でご検討ください。
とりあえず。

Re: 年末調整 年金受給者について

著者nei0202さん

2020年12月03日 08:40

tonさま

おはようございます。
ご回答いただき、ありがとうございます!

配偶者の年齢が65歳以上で、年金収入が84万円、所得はゼロになるので、
扶養控除異動申告書の控除対象配偶者に記載しました。

本人の給与収入と年金所得は、基礎控除申告書に記載しました。

これで、この方は会社で年末調整をし、本人によると確定申告も行う予定です。

もう一人の国民年金介護保険料特別徴収の方については、
どう処理するか、ほかの回答者さまのも読みながら考えようと思いますが、
tonさまのように年末調整のやり直しになってしまうと、今の自分では対応しきれるか不安なのでやはり削除しようかと悩むとことです。。
※この方は、昨年(令和元年)も通知書を出してこられているようで、その時は普通徴収特別徴収に途中から切り替わっていましたが、
 納付期限が令和元年12月分までを普通徴収+特別徴収で合算して社会保険料控除欄に金額の記載がありました。
 
わかりやすく教えていただきありがとうございました。
大変助かりました!

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