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ストレスチェック面談希望者が総務社員の場合

著者 総務勉強中うーこ さん

最終更新日:2020年12月03日 17:32

いつもおせわになっております

実務事務従事者です。
ストレスチェック面談希望者がいます。
事務従事者である私と同じ部署(総務)の人です。

面談希望者の上司は実施者にあたります。

事務従事者が間に入り産業医との面談を設定するのですが、
設定時に実施者に報告すべきでしょうか?
現状、結果を閲覧可能なのは、事務従者の私と、産業医のみです。

面談の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事
動を含めた就業上の措置を実施する場合は、上司の実施者に産業医より報告がいくような流れにはなっています(就業規則上)

面談希望者が面談のために席を外す、外出するとなると、
上司の許可がいりますよね。
上司は、実施者だけど、面談希望者の人事権があります。

できれば上司にばれないように、面談を受けてもらうが一番いいんでしょうけど、実施者でもあるし、どのような対応をすればいいのか迷っています。

お知恵をおかしください。

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Re: ストレスチェック面談希望者が総務社員の場合

ご苦労さんです。

ご質問の件ですが、できる限り、貴社担当の産業医健康保険センター等へのお問い合わせが賢明ですね。

何れの企業内でも、社員の個人情報守秘義務は一番求められています。
少々、検索しましたら、下記Hpですが、平成26年マニュアルとして厚労省から報告されています。
後々のこともありますから、産業医などとご相談の上、会社として取るべき事項は記録として保管しておくことが必要です。

ちょうど6ページ場所には記載されていますが。

労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 労働安全衛生法に基づく
ストレスチェック制度
実施マニュアル
3 ストレスチェック制度の実施に当たっての留意事項

https://www.mhlw.go.jp/content/000533925.pdf

Re: ストレスチェック面談希望者が総務社員の場合

著者だっぴゃ星人さん

2020年12月04日 12:08

 お疲れ様です。
 ご質問ですが少し整理したいのですが、ストレスチェックの実施結果
に基づく面接指導対象者のことと思われます。
 面接指導の対象とされるのは、心理的な負担の程度の高い者であって
面接指導を受けることが必要であると検査を行った医師等が認めた者で
あって、その労働者が申出を行った場合に遅滞なく行うことになります。

 尚、ご相談者は、実施者が上司とありますが、上司は医師等に該当する
のでしょうか?実施者というのはあくまでもストレスチェックの検査を行
う医師や保健師等のことですので、私の頭の中が混乱しております。
 実施者は貴社だとおそらく産業医だと思います。
 また、医師による面接指導を申出たことの理由による不利益取扱いは、
禁止されていること(安衛法66条の10第3項)。
 実施後は事業者は、厚生労働省令定める必要な措置な措置について医師
の意見を聴くこと(安衛法66条の10第5項)。
 その流れは貴社就業規則のとおりですが、補足として医師の意見を衛生
委員会等に報告する等の適切な措置を講じる必要があります。
 
 上司にバレないように面接指導の申出をするのは困難になっている現在
のしくみは変えた方がいいと思いますが、意見聴取の結果により事業者
報告し、その意見により必要な措置を講じなければならないので後でバレ
るのは必至です。
 それでもこの段階でバレたくないのであれば、ご本人が年休を使用して
行うしかないと思います。(本当はよくありませんが)
 答えになっていないのですが、このようなことからまず面接指導対象者
とよく話し合ってみてください。


> いつもおせわになっております
>
> 実務事務従事者です。
> ストレスチェック面談希望者がいます。
> 事務従事者である私と同じ部署(総務)の人です。
>
> 面談希望者の上司は実施者にあたります。
>
> 事務従事者が間に入り産業医との面談を設定するのですが、
> 設定時に実施者に報告すべきでしょうか?
> 現状、結果を閲覧可能なのは、事務従者の私と、産業医のみです。
>
> 面談の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事
> 動を含めた就業上の措置を実施する場合は、上司の実施者に産業医より報告がいくような流れにはなっています(就業規則上)
>
> 面談希望者が面談のために席を外す、外出するとなると、
> 上司の許可がいりますよね。
> 上司は、実施者だけど、面談希望者の人事権があります。
>
> できれば上司にばれないように、面談を受けてもらうが一番いいんでしょうけど、実施者でもあるし、どのような対応をすればいいのか迷っています。
>
> お知恵をおかしください。

Re: ストレスチェック面談希望者が総務社員の場合

著者総務勉強中うーこさん

2020年12月04日 15:04

ご回答ありがとうございます。

>  尚、ご相談者は、実施者が上司とありますが、上司は医師等に該当する
> のでしょうか?実施者というのはあくまでもストレスチェックの検査を行
> う医師や保健師等のことですので、私の頭の中が混乱しております。
>  実施者は貴社だとおそらく産業医だと思います。

すみません。私の勘違いでした!!
だっぴゃ星人様のおっしゃる通り、実施者は産業医のみです。

>  また、医師による面接指導を申出たことの理由による不利益取扱いは、
> 禁止されていること(安衛法66条の10第3項)。
>  実施後は事業者は、厚生労働省令定める必要な措置な措置について医師
> の意見を聴くこと(安衛法66条の10第5項)。
>  その流れは貴社就業規則のとおりですが、補足として医師の意見を衛生
> 委員会等に報告する等の適切な措置を講じる必要があります。
>  
>  上司にバレないように面接指導の申出をするのは困難になっている現在
> のしくみは変えた方がいいと思いますが、意見聴取の結果により事業者
> 報告し、その意見により必要な措置を講じなければならないので後でバレ
> るのは必至です。
>  それでもこの段階でバレたくないのであれば、ご本人が年休を使用して
> 行うしかないと思います。(本当はよくありませんが)
>  答えになっていないのですが、このようなことからまず面接指導対象者
> とよく話し合ってみてください。



面接指導の申し出はあったので、私が間に入り直接産業医に連絡し日時設定はできるのと、結果によりばれるのは、規程されていることなのでいいのですが、、、

どうやってばれないように面接を受けさせるか、
実際他社ではどうしてるのかな~?って思いまして。。
営業職など外に出る機会が多い方なら、ごまかして面談時間をとれるとは思いますが。
記載いただいたように、年休取得くらいしか思いつかなくて。
まずは、面接希望者と話し合ってみることにします!

ありがとうございました。

Re: ストレスチェック面談希望者が総務社員の場合

著者総務勉強中うーこさん

2020年12月04日 15:10

ご回答ありがとうございます。
そうですね、産業医に相談すればいいですね。

マニュアルも付けていただきありがとうございます。

守秘義務を一番優先させることはわかるのですが、実務上どのように対応すればそれができるのか迷いがありまして、質問させていただきました。

ありがとうございました!


> ご苦労さんです。
>
> ご質問の件ですが、できる限り、貴社担当の産業医健康保険センター等へのお問い合わせが賢明ですね。
>
> 何れの企業内でも、社員の個人情報守秘義務は一番求められています。
> 少々、検索しましたら、下記Hpですが、平成26年マニュアルとして厚労省から報告されています。
> 後々のこともありますから、産業医などとご相談の上、会社として取るべき事項は記録として保管しておくことが必要です。
>
> ちょうど6ページ場所には記載されていますが。
>
> 労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 労働安全衛生法に基づく
> ストレスチェック制度
> 実施マニュアル
> 3 ストレスチェック制度の実施に当たっての留意事項
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/000533925.pdf

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