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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

連続夜勤の"週40時間超過"の考え方

著者 ひきにく さん

最終更新日:2020年12月03日 15:55

いつも大変お世話になっております。
さっそくですが、16:00~翌朝9:00まで(22:00~7:00は仮眠休憩)実働8時間の夜勤勤務において、割増賃金が発生する”週40時間を超える労働”の数え方がわかりません。

●一週間の起算日を日曜日としています。
●勤務日を数える時は、出勤時間が属する日ではなく退勤時間が属する日で数えています。(=11月30日~12月1日という月をまたいだ夜勤の場合、勤務時間が確定するのが翌月なので12月1日を1勤務日として12月に給与が発生します。)
変形労働時間制はとっていません。
●就業規程に法定休日の定めはありません。

そこで、例えば、

11月22日(日) 16:00~ 
   23日(月)  9:00  同日16:00~
  ~24日(火)  9:00  同日16:00~
  ~25日(水)  9:00  同日16:00~
  ~26日(木)  9:00  同日16:00~
  ~27日(金)  9:00 (~28日の夜勤なし)
11月28日(土) 16:00~
  ~29日(日)   9:00  同日16:00~ 
  ~30日(月)  9:00  同日16:00 ~ 
12月 1日(火)  9:00←勤務日は12月カウント

というシフトの場合、

①出勤した16:00を基準として、勤務6日目となる28日(土)の8時間に割増賃金が必要
②退勤した9:00を基準として、割増賃金は必要ない
勤務時間で考えて、28日(土)の16:00~22:00の6時間に割増賃金が必要

のうち、どれが正解でしょうか。

また、法定休日が確保できていないと思うのですが、後ろの日(退勤時)で1勤務とカウントしても、28日 土曜日~日曜日の8時間が割増賃金の対象となるのでしょうか。

普通はこれほどまでの連続夜勤はありませんが、一時的な人手不足によりこのようなシフトが組まれる可能性があるため、確認したく質問しました。
以上2点につきまして、ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。

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Re: 連続夜勤の"週40時間超過"の考え方

著者ぴぃちんさん

2020年12月03日 17:02

こんにちは。

問題点があるのですが…

> ●勤務日を数える時は、出勤時間が属する日ではなく退勤時間が属する日で数えています。

行政解釈はそうなっていません。
「継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働とする」(昭63 基発1)
となります。
労働時間時間外労働も上記の解釈で計算することになります。

> 11月22日(日) 16:00~ 
>    23日(月)  9:00  同日16:00~
>   ~24日(火)  9:00  同日16:00~
>   ~25日(水)  9:00  同日16:00~
>   ~26日(木)  9:00  同日16:00~
>   ~27日(金)  9:00 (~28日の夜勤なし)
> 11月28日(土) 16:00~

またこの勤務ですと、法定休日がありませんので、シフトの見直しが必要です。
法定休日は、暦日で必要になります。

ということで、法定休日がなく、週40時間を超過する勤務表を作成することはできません。

休日出勤がどこかにあることにしても、就業規則法定休日を指定していないとしても、就業規則における貴社の休日はどのように規定されているでしょうか。



> いつも大変お世話になっております。
> さっそくですが、16:00~翌朝9:00まで(22:00~7:00は仮眠休憩)実働8時間の夜勤勤務において、割増賃金が発生する”週40時間を超える労働”の数え方がわかりません。
>
> ●一週間の起算日を日曜日としています。
> ●勤務日を数える時は、出勤時間が属する日ではなく退勤時間が属する日で数えています。(=11月30日~12月1日という月をまたいだ夜勤の場合、勤務時間が確定するのが翌月なので12月1日を1勤務日として12月に給与が発生します。)
> ●変形労働時間制はとっていません。
> ●就業規程に法定休日の定めはありません。
>
> そこで、例えば、
>
> 11月22日(日) 16:00~ 
>    23日(月)  9:00  同日16:00~
>   ~24日(火)  9:00  同日16:00~
>   ~25日(水)  9:00  同日16:00~
>   ~26日(木)  9:00  同日16:00~
>   ~27日(金)  9:00 (~28日の夜勤なし)
> 11月28日(土) 16:00~
>   ~29日(日)   9:00  同日16:00~ 
>   ~30日(月)  9:00  同日16:00 ~ 
> 12月 1日(火)  9:00←勤務日は12月カウント
>
> というシフトの場合、
>
> ①出勤した16:00を基準として、勤務6日目となる28日(土)の8時間に割増賃金が必要
> ②退勤した9:00を基準として、割増賃金は必要ない
> ③勤務時間で考えて、28日(土)の16:00~22:00の6時間に割増賃金が必要
>
> のうち、どれが正解でしょうか。
>
> また、法定休日が確保できていないと思うのですが、後ろの日(退勤時)で1勤務とカウントしても、28日 土曜日~日曜日の8時間が割増賃金の対象となるのでしょうか。
>
> 普通はこれほどまでの連続夜勤はありませんが、一時的な人手不足によりこのようなシフトが組まれる可能性があるため、確認したく質問しました。
> 以上2点につきまして、ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。

Re: 連続夜勤の"週40時間超過"の考え方

著者ひきにくさん

2020年12月04日 10:16

早速、回答していただきありがとうございます。助かります。

就業規則では「休日は、原則として土曜日、日曜日、祝日とする。」
「業務の都合でやむを得ない場合は、前条の休日を他の日と振り替ることがある。」としており、実際振替休日をとっています。

●始業時刻の属する日の労働として当該日の1日の労働とすること、理解しました。
ということは、月をまたぐ勤務について翌月分の給与として扱うことも問題・・・?
会社では、「翌月にならないと夜勤かどうか確定しないのだから、月末の勤務は翌月分給与となる」と指導され、そのように支払ってきました。

●> またこの勤務ですと、法定休日がありませんので、シフトの見直しが必要です。
これにつきましては、

「> > また、法定休日が確保できていないと思うのですが、28日 土曜日~日曜日の8時間が割増賃金の対象となるのでしょうか。」

と質問させていただきましたが、法定休日を特定していないので、7連勤したとすれば降順に位置する土曜日が法定休日になり、法定休日に出勤したとして割増賃金が必要と解釈していました。(振替休日を設けない場合)
ちなみに法定休日は夜勤明けの日の後1日(午前0時から午後12時まで)と認識しています。

●> 法定休日がなく、週40時間を超過する勤務表を作成することはできません。
今回は、もし振替休日を設けることができなかった場合にいつが休日割増の必要になる日か確認したく質問しましたが、実際は振替休日を設けて月の所定労働時間内で収まるようになっています。
振替休日を設けたり、週40時間超えの割増賃金を支払っても、こういった勤務をさせることができないということでしょうか…。

Re: 連続夜勤の"週40時間超過"の考え方

著者ぴぃちんさん

2020年12月04日 12:49

こんにちは。

賃金の支払いが翌月になるのであれば、未払い賃金を翌月までに支払うことで合意しているのであれば、それは方法でしょう。もしくは、給与の締日をどうしているのか、でしょう。
ただ、週の労働時間の考えに誤りがあれば、時間外労働を正しく計算できていない可能性があるかな、とは思います。

貴社の休日が、土曜日、日曜日、祝日であるのであれば、7連勤した場合には、土曜日が法定休日労働になるでしょう。ただ、判例において日曜日とした判例もありますので、7連勤を命じることがあるのであれば、法定休日がいつであるのかをはっきりさせる就業規則にすることが望ましいと感が増す。

>実際は振替休日を設けて

振替休日は、労働日と休日暦日単位で入れ替えます。
記載の16:00~9:00の8時間勤務については、労働日としては2日になりますので、労働2日と休日2日との入れ替えが必要になります。

また、振替休日ができる条件として休日は1日以上なければなりません。なので休日がなくなるのであれば、振替休日では対応できません。

法定休日に出勤をさせたいのであれば、三六協定を締結の上、休日出勤にて労働時間賃金も正しく対応することになります。



> 早速、回答していただきありがとうございます。助かります。
>
> ●就業規則では「休日は、原則として土曜日、日曜日、祝日とする。」
> 「業務の都合でやむを得ない場合は、前条の休日を他の日と振り替ることがある。」としており、実際振替休日をとっています。
>
> ●始業時刻の属する日の労働として当該日の1日の労働とすること、理解しました。
> ということは、月をまたぐ勤務について翌月分の給与として扱うことも問題・・・?
> 会社では、「翌月にならないと夜勤かどうか確定しないのだから、月末の勤務は翌月分給与となる」と指導され、そのように支払ってきました。
>
> ●> またこの勤務ですと、法定休日がありませんので、シフトの見直しが必要です。
> これにつきましては、
>
> 「> > また、法定休日が確保できていないと思うのですが、28日 土曜日~日曜日の8時間が割増賃金の対象となるのでしょうか。」
>
> と質問させていただきましたが、法定休日を特定していないので、7連勤したとすれば降順に位置する土曜日が法定休日になり、法定休日に出勤したとして割増賃金が必要と解釈していました。(振替休日を設けない場合)
> ちなみに法定休日は夜勤明けの日の後1日(午前0時から午後12時まで)と認識しています。
>
> ●> 法定休日がなく、週40時間を超過する勤務表を作成することはできません。
> 今回は、もし振替休日を設けることができなかった場合にいつが休日割増の必要になる日か確認したく質問しましたが、実際は振替休日を設けて月の所定労働時間内で収まるようになっています。
> 振替休日を設けたり、週40時間超えの割増賃金を支払っても、こういった勤務をさせることができないということでしょうか…。
>

Re: 連続夜勤の"週40時間超過"の考え方

著者ひきにくさん

2020年12月04日 13:55

削除されました

Re: 連続夜勤の"週40時間超過"の考え方

著者ひきにくさん

2020年12月04日 14:08

ぴぃちん様

ありがとうございます。
おおむね理解しました。就業規則の見直し等検討したいと思います。

以下のことがちょっと理解できていなくて・・・(すみません)、

>また、振替休日ができる条件として休日は1日以上なければなりません。なので休日がなくなるのであれば、振替休日では対応できません。

これは、土~日で7連勤した場合に振替休日は取得できないということでしょうか。

>法定休日に出勤をさせたいのであれば、三六協定を締結の上、休日出勤にて労働時間賃金も正しく対応することになります。
休日労働できるよう、36協定は結んでいます。

週40時間を超える場合で振替休日をとれないなら1.35倍、とれたとしても0.25倍の割増賃金が必要かと思いますが、その場合は2日で1勤務として8時間分の支払なのか、暦で考えて16:00~22:00の6時間分だけの支払で良いのかがわかりません。

たびたび申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。

Re: 連続夜勤の"週40時間超過"の考え方

著者ぴぃちんさん

2020年12月04日 15:09

こんにちは。

> これは、土~日で7連勤した場合に振替休日は取得できないということでしょうか。

法により週に1日以上の休日が必要になります。休日の振替をおこなったとしても、労働基準法における休日は必要です。
7連勤というのは、結果としてどこかに休日労働があるということです。


振替休日は、暦日単位で労働日と休日を入れ替える制度になります。
その結果の、労働した時間の労働賃金については、貴社と労働者とで締結した雇用契約就業規則賃金規定に従います。

夜勤は勤務では前日からの1勤務として扱われますが、日としては2日になります、ということです。
休日の振替というのは、1勤務に対しておこなうのではなく、日として行うことになります。

日を跨ぐ勤務の場合にはややこしいのかもしれませんが、振替休日をおこなうのであれば、そもそもの勤務表を確認していただき、勤務の単位でなく、日の単位で変更を行っていただければ、違いがわかるかと思います。



> ぴぃちん様
>
> ありがとうございます。
> おおむね理解しました。就業規則の見直し等検討したいと思います。
>
> 以下のことがちょっと理解できていなくて・・・(すみません)、
>
> >また、振替休日ができる条件として休日は1日以上なければなりません。なので休日がなくなるのであれば、振替休日では対応できません。
>
> これは、土~日で7連勤した場合に振替休日は取得できないということでしょうか。
>
> >法定休日に出勤をさせたいのであれば、三六協定を締結の上、休日出勤にて労働時間賃金も正しく対応することになります。
> 休日労働できるよう、36協定は結んでいます。
>
> 週40時間を超える場合で振替休日をとれないなら1.35倍、とれたとしても0.25倍の割増賃金が必要かと思いますが、その場合は2日で1勤務として8時間分の支払なのか、暦で考えて16:00~22:00の6時間分だけの支払で良いのかがわかりません。
>
> たびたび申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。
>

Re: 連続夜勤の

著者ひきにくさん

2020年12月04日 16:56

ぴぃちん様

早く返信していただいて、本当にありがとうございます。

>法により週に1日以上の休日が必要になります。休日の振替をおこなったとしても、労働基準法における休日は必要です。
7連勤というのは、結果としてどこかに休日労働があるということです。

あ、そうか!4週4休だからですね。初歩的な質問を失礼しました・・・


1勤務は暦で切り離して考えない(2日で1勤務)が、振替休日では切り離して考える(1勤務=2日)ということですよね。

●では、「週40時間を超えたら25%の割増賃金が発生」という週の考え方では1勤務で考えていいのでしょうか。

例えば、以下のように
日~金曜日までの勤務が40時間で、土曜日に夜勤に入った場合、
勤務としては翌日9:00までの8時間勤務ですが、土曜日中の勤務としては6時間。
この場合割増賃金は6時間でよいのでしょうか。

日をまたぐ勤務を1勤務とするのは、残業代休憩のリセットを防ぐためだと思いますので、8時間でいいのかと思うのですが・・・

日 日勤8h
月 日勤8h
火 日勤8h
水 休み
木 日勤8h
金 日勤8h ←この時点で40時間
土 夜勤   16:00~22:00 6h ←日付が変わるのでこの6時間だけの支払でいいのか?
日      7:00~9:00 2h ←ひとつの勤務だからこの2hも含むのか?
※22:00~翌7:00は仮眠休憩です


Re: 連続夜勤の

著者ぴぃちんさん

2020年12月04日 17:47

こんばんは。

> ●では、「週40時間を超えたら25%の割増賃金が発生」という週の考え方では1勤務で考えていいのでしょうか。

そうなります。

> 例えば、以下のように
> 日~金曜日までの勤務が40時間で、土曜日に夜勤に入った場合、
> 勤務としては翌日9:00までの8時間勤務ですが、土曜日中の勤務としては6時間。
> この場合割増賃金は6時間でよいのでしょうか。

ゆえに、いいえ、になります。
両日とも法定休日でないのであれば、
「継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働とする」
になり、16:00~9:00までの労働については、土曜日の労働として判断することになります。



> ぴぃちん様
>
> 早く返信していただいて、本当にありがとうございます。
>
> >法により週に1日以上の休日が必要になります。休日の振替をおこなったとしても、労働基準法における休日は必要です。
> 7連勤というのは、結果としてどこかに休日労働があるということです。
>
> あ、そうか!4週4休だからですね。初歩的な質問を失礼しました・・・
>
>
> 1勤務は暦で切り離して考えない(2日で1勤務)が、振替休日では切り離して考える(1勤務=2日)ということですよね。
>
> ●では、「週40時間を超えたら25%の割増賃金が発生」という週の考え方では1勤務で考えていいのでしょうか。
>
> 例えば、以下のように
> 日~金曜日までの勤務が40時間で、土曜日に夜勤に入った場合、
> 勤務としては翌日9:00までの8時間勤務ですが、土曜日中の勤務としては6時間。
> この場合割増賃金は6時間でよいのでしょうか。
>
> 日をまたぐ勤務を1勤務とするのは、残業代休憩のリセットを防ぐためだと思いますので、8時間でいいのかと思うのですが・・・
>
> 日 日勤8h
> 月 日勤8h
> 火 日勤8h
> 水 休み
> 木 日勤8h
> 金 日勤8h ←この時点で40時間
> 土 夜勤   16:00~22:00 6h ←日付が変わるのでこの6時間だけの支払でいいのか?
> 日      7:00~9:00 2h ←ひとつの勤務だからこの2hも含むのか?
> ※22:00~翌7:00は仮眠休憩です
>
>
>

Re: 連続夜勤の

著者いつかいりさん

2020年12月05日 13:08

横から失礼します。1夜勤17時間拘束の8時間労働でよろしいでしょうか。

退勤時刻の属する月を計算期間にするのでしたら、月末日締めでなく、月末日前日締めと規定されるとよろしいでしょう。純日勤者は1日ずれますか。

なにに合点されておいでかわかりませんが、法定休日を変形週休制の4週4日も特定4週起算日を就業規則に規定しておかねばなりません。任意の4週は不可ですし、起算日がなければ特定のしようがありませんので、原則の週休制です。

そのうえで、所定休日を土日祝とさだめてあるなら、休日労働を重ねていけば週の後順に位置する土曜日をもって法定休日となります。

そうすると、お書きの22日からの1週間は、28日土曜深夜0時から同日24時までの実働部分が法定休日労働となります。土曜の16時入りから同日24時までの実労働時間となります。

一方週40時間のカウントは、日曜0時から金曜24時まで6日間で、日8時間超えの時間外としなかった部分を累算することになります。ちょうど5勤務ですので週40時間超えの時間外労働はありません。また29日日曜0時から新しい1週間のカウントとなります。

時間外も休日労働36協定締結届け出必須、その協定枠内である必要があります。

振替休日は事前指定ですので、質問の前提にないので割愛します。

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