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労務管理

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事業所別の就業規則について

著者 TAM3 さん

最終更新日:2020年12月04日 19:42

お世話になります。
弊社は様々な事業部があります。
就業規則を整えていこうと思うのですが、事業部ごとに営業時間や休憩時間などが異なるのですが、皆さんはどのように管理されておられるでしょうか?

①事業部ごと店舗ごと役職ごとに考えたらそれぞれ内容が異なり、結局一人ひとり就業規則が異なる内容になってしまうのですが…。

また、勤務時間について質問なのですが、
②年間の一部期間において少し勤務時間を増やしたい場合など、年間の変形労働時間制採用すると思うのですが、この場合は年間のスケジュールをあらかじめ定めなければならず難しいので、それよりも36協定法定労働時間を超えた場合は残業代を支払った方が分かりやすいのではないかと思ったりするのですが、いかがでしょうか?

③営業時間の長い店舗で1日一人体制にしたい場合、どのような方法があるでしょうか?

1日9時間勤務×週4日~5日勤務としたい場合、年間の変形労働時間制にすると可能ですか?

ただ、その場合、シフト制となるので、年間カレンダーも個別になるのでしょうか?
事業所単位での休みを指定しても、Aさんは休みだけどBさんは出勤という事になります。

考え方がよく分からないのですが…。


④1日8時間労働、年間休日が105日必要な場合、100日の休みを指定し、有給休暇を5日必ず与える、という条件ではだめなのでしょうか?

どれか一つでも分かれば教えてください。

よろしくお願い致します。

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Re: 事業所別の就業規則について

著者ユキンコクラブさん

2020年12月05日 11:05

就業規則は、事業所ごと必要になりますが、、
業務形態が多数あるようですので、専門家を取り入れて検討していただいたほうが良いでしょう。。

私が作るとしたら、まず、基本を整え、枝分かれする形で規定を固めていく方法を取ります。。。

Aさん、Bさん、、、ではなく、会社の本部としての規定を固めてから、事業所ごと異なる部分を追加していくような感じでしょうか。。


人に合わせるのも必要ですが、就業規則は、会社のルールですので、会社においてどのように働いてもらいたいか、、、を重視して作るのが良いと思います。

変形労働時間制については、業種や業務内容によって、適用、不適用がありますので、十分に検討していただければよいですが、
1人体制だと、休憩が取れなくなります。。休憩時の対応(電話番でも給与は発生する)をしっかりと行える体制づくりが必要です。


> お世話になります。
> 弊社は様々な事業部があります。
> 就業規則を整えていこうと思うのですが、事業部ごとに営業時間や休憩時間などが異なるのですが、皆さんはどのように管理されておられるでしょうか?
>
> ①事業部ごと店舗ごと役職ごとに考えたらそれぞれ内容が異なり、結局一人ひとり就業規則が異なる内容になってしまうのですが…。
>
> また、勤務時間について質問なのですが、
> ②年間の一部期間において少し勤務時間を増やしたい場合など、年間の変形労働時間制採用すると思うのですが、この場合は年間のスケジュールをあらかじめ定めなければならず難しいので、それよりも36協定法定労働時間を超えた場合は残業代を支払った方が分かりやすいのではないかと思ったりするのですが、いかがでしょうか?
>
> ③営業時間の長い店舗で1日一人体制にしたい場合、どのような方法があるでしょうか?
>
> 1日9時間勤務×週4日~5日勤務としたい場合、年間の変形労働時間制にすると可能ですか?
>
> ただ、その場合、シフト制となるので、年間カレンダーも個別になるのでしょうか?
> 事業所単位での休みを指定しても、Aさんは休みだけどBさんは出勤という事になります。
>
> 考え方がよく分からないのですが…。
>
>
> ④1日8時間労働、年間休日が105日必要な場合、100日の休みを指定し、有給休暇を5日必ず与える、という条件ではだめなのでしょうか?
>
> どれか一つでも分かれば教えてください。
>
> よろしくお願い致します。
>

Re: 事業所別の就業規則について

著者いつかいりさん

2020年12月05日 13:31

先のユキンコクラブさん回答と重なる部分もありますが、

何の単位の事業部制かはわかりませんが、本社なら本社、支店なら支店、営業所なら営業所ごとに就業規則を定めることになり、10人以上いる事業所は制定、届け出義務が生じます(変更時も同様)。

ある事業所に複数の事業部が配されていても、1の就業規則でそれぞれの勤務体系(始業終業時刻、休憩時間帯、休日のありよう)を網羅することになります。

労基法で一斉休憩時間を免除された業態でなければ、事業場ごとに一斉休憩をはずす労使協定が必要です。

1)網羅しようにも個別対応となってしまうなら、代表的な勤務体系をある程度網羅し、個別の雇用契約に定めるところによる、とすることとなるでしょう。

2)可能ですが、原則の勤務体系を掲載し、ただし36協定締結届け出、法定の割増賃金支払いを条件に協定枠内で、次の勤務体系によることがある、と例外規定を設けることになります。

3)9時間程度なら週5勤務を上限に、1年単位をとることになるでしょう。年間カレンダーは、A班、B班、C…といったグループ分けで作成することができます。

しかし10時間超えるなら1カ月単位の変形労働時間制をとることになります。規定のしかたは就業規則変形労働時間制をとる、前月末日までに当月勤務予定表を確定し、労働者に周知する。勤務パターンも就業規則に網羅することになります。

4)年次有給休暇日は休日ではなく労働日です。平年だと105休日260労働日(うち5休暇)です。

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