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労務管理

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完全週休二日制について

著者 こゆび さん

最終更新日:2020年12月07日 11:15

お世話になっております。

完全週休二日制についての質問です。
当社は現在、週休二日制(会社カレンダーによる)、GW休暇、夏期休暇年末年始休暇といった休日形態をとっております。
それが来年度から完全週休二日制(土曜日・日曜日)、他会社カレンダーによる、GW休暇、夏季休暇年末年始休暇有給休暇(法定日数) に変更となる予定です。
来年度の休暇形態を取るにあたって土曜日の休暇を5日分だけ従業員さんに有休を使ってお休みしていただきたいのですがその場合も完全週休二日制といえるのでしょうか?

また、GW休暇、夏季休暇年末年始休暇の休暇を有給でお休みにしていただいても大丈夫なのでしょうか?

言葉がまとまらず説明が上手く出来ずすみません。
ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 完全週休二日制について

著者まゆりさん

2020年12月07日 13:34

こんにちは。

まず大前提として、年次有給休暇(以下有休)は「会社の営業日(※正社員と異なるシフト等で勤務している場合は、その労働者との雇用契約で勤務日と定めた日)の労働を免除し、給与を支払う」という性質のものであります。
また、完全週休2日制とは、1週(曜日について特段の定めをしていない場合は日~土を1週とします)の中に2日の休日がある状態を指します。

上記を踏まえますと、

土曜日の一部を有休で休む=その社員にとって、その土曜日は勤務日である、となりますから、完全週休2日制とは言えません。

休暇とは、元々労働義務を免除されている日=勤務日ではないということです。
有休消化で休んでほしい・あるいは計画有休の対象とするのであれば、「有休取得できる日=勤務日」ですから、これを休暇とは言えません。
よって、いずれも「×」ということになります。

Re: 完全週休二日制について

著者みそがすきさん

2020年12月07日 14:41

> また、GW休暇、夏季休暇年末年始休暇の休暇を有給でお休みにしていただいても大丈夫なのでしょうか?
>

休日を減らして対応するのは有給休暇の取得促進を目的とした法の趣旨から反するように思います。
これまで夏期休暇、冬期休暇だった会社休日を労働日に変えて計画的付与日にする、という事例は聞くことがありますが、労働日数はいろいろなところで基礎数字として使われます。年間の労働日数が5日増になるので、見合った賃金改定がなければ月給制従業員にとっては不利益変更ではないかと思います。

Re: 完全週休二日制について

著者こゆびさん

2020年12月08日 08:20

ご回答ありがとうございました。
上記のご回答内容を踏まえまして会社カレンダーを作成いたします。
大変助かりました。

ありがとうございます。

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