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労務管理

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社内規定改定時の遡りについて

著者 人事労務マン さん

最終更新日:2020年12月08日 09:07

お疲れ様です。
弊社の社内規定の一つの国内出向規定についてお伺いします。

先月、組合の方から国内出向規定の「出向手当」について一部の出向経験者から問い合わせがありました。内容は下記の通りになります。
従業員側意見
出向手当の支給要件が明記されていないのに
転居を伴わないという理由で出向者にはなぜ「出向手当」を支払わないのか?
出向者の定義を解釈すると転居の有無は関係ないのではないか?
●国内出向規定
出向手当支給には確かに”転居を伴う場合”といった文言は無い。
運用としては過去に2件”転居を伴った場合”に支給した実績あり。
○会社側意見
・特に明記はされていないが転居を伴う出向者に対しての規定として過去運用してきた。また、それ以外の者に手当を支給するような要求もなかった。
○会社側提案
出向手当を転居を伴う場合の「生活支援手当」(改定前の出向手当
と”すべて”の出向者に支給する「職務支援手当」(改定後の新しい手当)に分ける。
・12月1日から施行で遡り支給はしない。
従業員側意見
・遡り支給をしてほしい。
●ご質問
・今回のような明記不備(?)の訴えに基づいて、出向手当を遡り支給をすべき
法的責任はあるか?
・遡り支給を実施するとした場合、改定前の出向手当を適用すべきか?

長文とはなりましたが、ご教示いただけると幸いです

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Re: 社内規定改定時の遡りについて

著者ぴぃちんさん

2020年12月08日 12:53

こんにちは。貴社の規定ですから、私見としてです。

出向手当がどのような場合に、どのくらいの金額がどのようにして、支払われているのかの規定もない、ということでしょうか。

であれば、出向すれば支給されるのか、毎月支給されるのか、出向において引越が必要な時に引越代が相当として支給されるのか、わからない手当になっているということでしょうかね。

会社側の提案は、これまで明確でなかった規定をこれを機会に明確化するということでしょう。
そして、明確化した時点で効力を発揮し、遡及して適応はしないということでしょう。

会社の主張をそのままにすれば、転居を伴う出向したのに、出向手当が支払われていないのであれば、従業員は請求することはできるでしょう。

会社柄の説明にある、あたらしい規定に該当する場合において、今後の出向には対応しても、過去のことに対しては支給の対象としないということは可能です(規定にいつからを対象とするのか、記載があればよりはっきりするでしょう)。

今の規定が曖昧であれば、慣例で支払われていた方々と同等の要件を満たしているのであれば支給してもらうことを求めることはできるでしょう。
法的に争うのであれば、現行の規定で支払われるべきであるかどうか、になりますね。

新しい条件については、遡って対応しないとされていますから、過去の出向に対しては対象にはならないでしょう。



> お疲れ様です。
> 弊社の社内規定の一つの国内出向規定についてお伺いします。
>
> 先月、組合の方から国内出向規定の「出向手当」について一部の出向経験者から問い合わせがありました。内容は下記の通りになります。
> ○従業員側意見
> ①出向手当の支給要件が明記されていないのに
> 転居を伴わないという理由で出向者にはなぜ「出向手当」を支払わないのか?
> ②出向者の定義を解釈すると転居の有無は関係ないのではないか?
> ●国内出向規定
> 出向手当支給には確かに”転居を伴う場合”といった文言は無い。
> 運用としては過去に2件”転居を伴った場合”に支給した実績あり。
> ○会社側意見
> ・特に明記はされていないが転居を伴う出向者に対しての規定として過去運用してきた。また、それ以外の者に手当を支給するような要求もなかった。
> ○会社側提案
> ・出向手当を転居を伴う場合の「生活支援手当」(改定前の出向手当
> と”すべて”の出向者に支給する「職務支援手当」(改定後の新しい手当)に分ける。
> ・12月1日から施行で遡り支給はしない。
> ○従業員側意見
> ・遡り支給をしてほしい。
> ●ご質問
> ・今回のような明記不備(?)の訴えに基づいて、出向手当を遡り支給をすべき
> 法的責任はあるか?
> ・遡り支給を実施するとした場合、改定前の出向手当を適用すべきか?
>
> 長文とはなりましたが、ご教示いただけると幸いです
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