相談の広場
法律で給与(月給、年収を問わず)の何%を超えるカットをしてはいけない、という定めはあるのでしょうか?
会社と対象となる社員(正社員、有期・無期契約社員の雇用形態を問わず)との間で、
合意が取れていれば、例えば10%を超えるカットもOKと思っていましたが、
「それは違う。10%を超える削除は違法。」という話を聞き、
その根拠(法律)を問いただしたところ、不明(過去、そのように聞いたことが有る程度)ということでしたので、
そのまま流して良い話と思えるものの、気になって本掲示板に投稿いたしました。
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こんにちは。
トリプルクラウンさんのいわれる「カット」とは何でしょうか?
例えば、年俸制の1年契約で、毎年賃金交渉するとして明確に明文化し、雇用契約書を交わしている方でしょうか?
懲戒処分としてであれば、労働基準法第91条に従います。
労働基準法(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
> 法律で給与(月給、年収を問わず)の何%を超えるカットをしてはいけない、という定めはあるのでしょうか?
> 会社と対象となる社員(正社員、有期・無期契約社員の雇用形態を問わず)との間で、
> 合意が取れていれば、例えば10%を超えるカットもOKと思っていましたが、
> 「それは違う。10%を超える削除は違法。」という話を聞き、
> その根拠(法律)を問いただしたところ、不明(過去、そのように聞いたことが有る程度)ということでしたので、
> そのまま流して良い話と思えるものの、気になって本掲示板に投稿いたしました
ご返信いただき、ありがとうございました。
本質問での「カット」とは、
懲戒処分ではなく、本人の成績不良や勤務態度の不良といった場合や、
最低でも現状維持で給与を払いたいところを、企業経営の悪化による場合の
減給を意味しておりました。
> こんにちは。
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> トリプルクラウンさんのいわれる「カット」とは何でしょうか?
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> 例えば、年俸制の1年契約で、毎年賃金交渉するとして明確に明文化し、雇用契約書を交わしている方でしょうか?
>
> 懲戒処分としてであれば、労働基準法第91条に従います。
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> 労働基準法(制裁規定の制限)
> 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
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> > 法律で給与(月給、年収を問わず)の何%を超えるカットをしてはいけない、という定めはあるのでしょうか?
> > 会社と対象となる社員(正社員、有期・無期契約社員の雇用形態を問わず)との間で、
> > 合意が取れていれば、例えば10%を超えるカットもOKと思っていましたが、
> > 「それは違う。10%を超える削除は違法。」という話を聞き、
> > その根拠(法律)を問いただしたところ、不明(過去、そのように聞いたことが有る程度)ということでしたので、
> > そのまま流して良い話と思えるものの、気になって本掲示板に投稿いたしました
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