相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年末調整の配偶者控除申告書と扶養控除申告書

著者 エーコ さん

最終更新日:2020年12月09日 09:09

削除されました

スポンサーリンク

Re: 年末調整の配偶者控除申告書と扶養控除申告書

著者tonさん

2020年12月08日 17:54

> えーこです。
> いつも参考にさせてもらっています。
>
> 年末調整の書類の記入についてお聞きしたいのですが、
>
> ・社員本人・・・所得900万円以下
> ・配偶者・・・所得95万円以下
> この場合、配偶者控除申告書の区分I「A」、区分Ⅱ「③」となり
> 配偶者特別控除38万円が受けられると思います。
>
> この場合、扶養控除申告書の「源泉控除対象配偶者」にも該当する
> と思うのですが、扶養控除申告書への記入は必要でしょうか?
>
> もともと源泉控除対象配偶者には該当しないとのことで、
> 扶養控除申告書への記入はなかったのですが、
> 今の時期に配偶者の所得が95万円以下になることがわかりました。
>
> 年調で控除を受けるだけなら、配偶者控除申告書に記入があるだけで
> よいのでしょうか?
>
>


こんばんは。
扶養控除申告書注意書きは確認されましたでしょうか。
A-③ですと配偶者特別控除枠になっていると思います。


(注)1 源泉控除対象配偶者とは、所得者(令和2年中の所得の見積額が900万円以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の
支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、令和2年中の所得の見積額が95万円以下の人をいいます。
  2 同一生計配偶者とは、所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、令和2年中の
所得の見積額が48万円以下の人をいいます。

95万所得ですと1はクリアしますが2はクリアできません。
なので扶養控除申告書には記載不要と考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP