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年末調整から確定申告について

著者 さやや さん

最終更新日:2020年12月09日 16:12

従業員の少ない会社の事務を担当しています。

年末調整の計算をしていたところ、他の方は多少の還付金があるのにも関わらずAさんだけかなりの額の徴収をしなければならない結果となりました。

奥様は扶養を外れていて、5歳と15歳のお子さんがいたので扶養親族の数を2のところで毎月計算していた為です…
年末調整をしていた気付いたのですが、16歳未満のお子さんは扶養親族人数に入れてはいけないのですよね?

毎月少なく徴収していた為、年末調整でまた不足分を徴収しないといけない事に…

Aさんに事情を話し理解してもらいましたが、私の不手際に不審を持たれており、年末調整ではなく自分で確定申告に行くと言われています。

ひとつの会社から給与をもらっていなくても確定申告はできるものなのでしょうか?

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Re: 年末調整から確定申告について

著者ぴぃちんさん

2020年12月09日 16:51

こんにちは。

> 年末調整をしていた気付いたのですが、16歳未満のお子さんは扶養親族人数に入れてはいけないのですよね?

控除対象扶養親族は、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人になりますね。


> Aさんに事情を話し理解してもらいましたが、私の不手際に不審を持たれており、年末調整ではなく自分で確定申告に行くと言われています。
> ひとつの会社から給与をもらっていなくても確定申告はできるものなのでしょうか?

そもそもの扶養控除等申告書にはどのように記載されていたのでしょうか。
この書類はAさんが記載する書類です。
控除対象扶養親族に記載がなかったのに、扶養控除して源泉徴収されていたのでしょうか?
記載があるのであれば、それに気が付かなったことはさややさんとしては有るでしょうが、正しく書類を記載しなかったAさんが責任がないとは言えないと思います。

いずれにしても、扶養控除等申告書の提出を受けているのであれば年末調整を行う必要がありますので、貴社で年末調整をおこなってください。

その上で、本人が確定申告するということであれば確定申告の書類を本人が記載していただくとよいでしょう。ただ、貴社の給与所得以外の所得がないのであれば、年末調整を行った額のとおりになるとは思いますので、申告の必要性がそもそもないかとは思いますが…



> 従業員の少ない会社の事務を担当しています。
>
> 年末調整の計算をしていたところ、他の方は多少の還付金があるのにも関わらずAさんだけかなりの額の徴収をしなければならない結果となりました。
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> 奥様は扶養を外れていて、5歳と15歳のお子さんがいたので扶養親族の数を2のところで毎月計算していた為です…
> 年末調整をしていた気付いたのですが、16歳未満のお子さんは扶養親族人数に入れてはいけないのですよね?
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> 毎月少なく徴収していた為、年末調整でまた不足分を徴収しないといけない事に…
>
> Aさんに事情を話し理解してもらいましたが、私の不手際に不審を持たれており、年末調整ではなく自分で確定申告に行くと言われています。
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> ひとつの会社から給与をもらっていなくても確定申告はできるものなのでしょうか?
>

Re: 年末調整から確定申告について

著者ユキンコクラブさん

2020年12月09日 17:28

年末調整確定申告ではありません。

年末調整で控除できないもの(医療費控除寄付金控除など)もありますので、
確定申告をするという判断をされた社員にたいしては、そのまましてもらってもよいと思います。。。

ただ、給与以外の収入等および扶養の漏れがないのであれば、結果は年末調整と同じ。。。ということになります。。



> 従業員の少ない会社の事務を担当しています。
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> 年末調整の計算をしていたところ、他の方は多少の還付金があるのにも関わらずAさんだけかなりの額の徴収をしなければならない結果となりました。
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> 奥様は扶養を外れていて、5歳と15歳のお子さんがいたので扶養親族の数を2のところで毎月計算していた為です…
> 年末調整をしていた気付いたのですが、16歳未満のお子さんは扶養親族人数に入れてはいけないのですよね?
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> 毎月少なく徴収していた為、年末調整でまた不足分を徴収しないといけない事に…
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> Aさんに事情を話し理解してもらいましたが、私の不手際に不審を持たれており、年末調整ではなく自分で確定申告に行くと言われています。
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> ひとつの会社から給与をもらっていなくても確定申告はできるものなのでしょうか?
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