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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇の繰り越しの件

著者 みかほ さん

最終更新日:2020年12月07日 14:12

いつも参考にさせて頂いております。

今回は有給休暇の繰り越しの件での相談です。

今年2月17日に入社したAさんが居ます。
会社は12月11日に一斉有給付与をしています。
Aさんは現在、有給を3日使用しているので
7日残っています。
12月11日に一斉有給付与をした場合、
Aさんは、繰り越し7日と付与した10日の
計17日の有給があるという考えでよろしいでしょうか?

なかには、来年の12月11日では1年6ヶ月を経過しているので
今年度に1日プラスして有給を11日与えなければいけないという
意見もあり、
一方でまだ入社して1年も経過していないのだから
繰り越しがあるのはおかしいという意見もあり。。。
8月17日までに繰り越した7日を使用できるという意見もあります。

ご教示お願いします。



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Re: 有給休暇の繰り越しの件

著者ハチ公さんさん

2020年12月08日 15:37

確認なのですが...
Aさんは今年2月17日に入社して、現在有給を使っているということは
12月11日に一斉付与される有給はAさんにとって2回目の付与ということで間違いないですか?(既に1回付与がされていて、その内3日を既に使用しているということ)

有給は2年間保持することが出来ます。
ですので、Aさんが今持っている7日という有給がいつ付与されたかによって
破棄月が変わってくるという考え方です。

例えば2月17日入社、1回目の付与が2020年8月(6か月後)の場合
2年間保持することが出来るので、2022年7月末までは今残っている7日分を保持し使用することが出来ます。
そして12月11日に2回目の付与が行われるのであれば、2回目は2回目で別途2年まで持つことが出来ます。(2022年11月末まで)


> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 今回は有給休暇の繰り越しの件での相談です。
>
> 今年2月17日に入社したAさんが居ます。
> 会社は12月11日に一斉有給付与をしています。
> Aさんは現在、有給を3日使用しているので
> 7日残っています。
> 12月11日に一斉有給付与をした場合、
> Aさんは、繰り越し7日と付与した10日の
> 計17日の有給があるという考えでよろしいでしょうか?
>
> なかには、来年の12月11日では1年6ヶ月を経過しているので
> 今年度に1日プラスして有給を11日与えなければいけないという
> 意見もあり、
> 一方でまだ入社して1年も経過していないのだから
> 繰り越しがあるのはおかしいという意見もあり。。。
> 8月17日までに繰り越した7日を使用できるという意見もあります。
>
> ご教示お願いします。
>
>
>
>

Re: 有給休暇の繰り越しの件

著者みかほさん

2020年12月08日 17:41

ハチ公さんへ

Aさんは入社半年後の8月17日に有給が10日付与され、
(3日間有給使用)
12月11日に一斉付与される予定です。
なので2回目です。

残りの7日間の繰り越し有給は
2022年の8月16日までという事でしょうか?
一斉有給付与の日にち(12月11日)とは
ならないのでしょうか?



> 確認なのですが...
> Aさんは今年2月17日に入社して、現在有給を使っているということは
> 12月11日に一斉付与される有給はAさんにとって2回目の付与ということで間違いないですか?(既に1回付与がされていて、その内3日を既に使用しているということ)
>
> 有給は2年間保持することが出来ます。
> ですので、Aさんが今持っている7日という有給がいつ付与されたかによって
> 破棄月が変わってくるという考え方です。
>
> 例えば2月17日入社、1回目の付与が2020年8月(6か月後)の場合
> 2年間保持することが出来るので、2022年7月末までは今残っている7日分を保持し使用することが出来ます。
> そして12月11日に2回目の付与が行われるのであれば、2回目は2回目で別途2年まで持つことが出来ます。(2022年11月末まで)
>
>
> > いつも参考にさせて頂いております。
> >
> > 今回は有給休暇の繰り越しの件での相談です。
> >
> > 今年2月17日に入社したAさんが居ます。
> > 会社は12月11日に一斉有給付与をしています。
> > Aさんは現在、有給を3日使用しているので
> > 7日残っています。
> > 12月11日に一斉有給付与をした場合、
> > Aさんは、繰り越し7日と付与した10日の
> > 計17日の有給があるという考えでよろしいでしょうか?
> >
> > なかには、来年の12月11日では1年6ヶ月を経過しているので
> > 今年度に1日プラスして有給を11日与えなければいけないという
> > 意見もあり、
> > 一方でまだ入社して1年も経過していないのだから
> > 繰り越しがあるのはおかしいという意見もあり。。。
> > 8月17日までに繰り越した7日を使用できるという意見もあります。
> >
> > ご教示お願いします。
> >
> >
> >
> >

Re: 有給休暇の繰り越しの件

著者ハチ公さんさん

2020年12月09日 13:29

8月に1度目の付与がされているのであれば、その有効期限の2年と
今回12月11日に一斉付与として2度目の付与がされる有給休暇の有効期限は別です。

それぞれ付与日から2年間までは保持できるというのが原則で、
1回目の付与分のみ職員によって破棄するタイミングが変わってくるという考え方です。

なので、時系列にすると

+2020年 8月17日 1回目の付与 10日
+2020年 12月11日 2回目の付与 11日
+2021年 12月11日 3回目の付与 12日
△2022年 8月17日 1回目の付与分の未使用分を破棄
(つまりはこの時点で2回目の付与11日+3回目の付与12日を足してMAX23日まで保持できる。残りは8月17日付で破棄すればOK。8月16日までは使用できるので、8月17日付で破棄するという考え方で良いと思います。)
+2022年 12月11日 4回目の付与 14日
そして、△2回目の付与分の未使用分を破棄
(3回目の付与12日と4回目の付与14日を足してMAX26日まで保持できる。残りは12月11日付で破棄すればOK)

文字で説明すると分かりづらいのですがこのような考え方で合っていると思います。

他にも年間10日以上付与がある職員は年に5日以上有給を取得させるよう推進されているので、下のサイトを参考にされても良いかと思います。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/?yclid=YSS.EAIaIQobChMIsdijuYPA7QIVSreWCh29BQEUEAAYASAAEgI9jPD_BwE

> ハチ公さんへ
>
> Aさんは入社半年後の8月17日に有給が10日付与され、
> (3日間有給使用)
> 12月11日に一斉付与される予定です。
> なので2回目です。
>
> 残りの7日間の繰り越し有給は
> 2022年の8月16日までという事でしょうか?
> 一斉有給付与の日にち(12月11日)とは
> ならないのでしょうか?
>
>
>
> > 確認なのですが...
> > Aさんは今年2月17日に入社して、現在有給を使っているということは
> > 12月11日に一斉付与される有給はAさんにとって2回目の付与ということで間違いないですか?(既に1回付与がされていて、その内3日を既に使用しているということ)
> >
> > 有給は2年間保持することが出来ます。
> > ですので、Aさんが今持っている7日という有給がいつ付与されたかによって
> > 破棄月が変わってくるという考え方です。
> >
> > 例えば2月17日入社、1回目の付与が2020年8月(6か月後)の場合
> > 2年間保持することが出来るので、2022年7月末までは今残っている7日分を保持し使用することが出来ます。
> > そして12月11日に2回目の付与が行われるのであれば、2回目は2回目で別途2年まで持つことが出来ます。(2022年11月末まで)
> >
> >
> > > いつも参考にさせて頂いております。
> > >
> > > 今回は有給休暇の繰り越しの件での相談です。
> > >
> > > 今年2月17日に入社したAさんが居ます。
> > > 会社は12月11日に一斉有給付与をしています。
> > > Aさんは現在、有給を3日使用しているので
> > > 7日残っています。
> > > 12月11日に一斉有給付与をした場合、
> > > Aさんは、繰り越し7日と付与した10日の
> > > 計17日の有給があるという考えでよろしいでしょうか?
> > >
> > > なかには、来年の12月11日では1年6ヶ月を経過しているので
> > > 今年度に1日プラスして有給を11日与えなければいけないという
> > > 意見もあり、
> > > 一方でまだ入社して1年も経過していないのだから
> > > 繰り越しがあるのはおかしいという意見もあり。。。
> > > 8月17日までに繰り越した7日を使用できるという意見もあります。
> > >
> > > ご教示お願いします。
> > >
> > >
> > >
> > >

Re: 有給休暇の繰り越しの件

著者ハチ公さんさん

2020年12月09日 13:29

削除されました

Re: 有給休暇の繰り越しの件

著者みかほさん

2020年12月09日 15:41

ハチ公さんへ

非常に分かりやすい説明を有難うございました。
今まで、たくさん有給を使用する方が居らず、
あまり疑問にも思いませんでしたが、
有給を5日以上使用しないといけないこともあり
今回質問させて頂きました。

勉強になりました。
有難うございます。


> 8月に1度目の付与がされているのであれば、その有効期限の2年と
> 今回12月11日に一斉付与として2度目の付与がされる有給休暇の有効期限は別です。
>
> それぞれ付与日から2年間までは保持できるというのが原則で、
> 1回目の付与分のみ職員によって破棄するタイミングが変わってくるという考え方です。
>
> なので、時系列にすると
>
> +2020年 8月17日 1回目の付与 10日
> +2020年 12月11日 2回目の付与 11日
> +2021年 12月11日 3回目の付与 12日
> △2022年 8月17日 1回目の付与分の未使用分を破棄
> (つまりはこの時点で2回目の付与11日+3回目の付与12日を足してMAX23日まで保持できる。残りは8月17日付で破棄すればOK。8月16日までは使用できるので、8月17日付で破棄するという考え方で良いと思います。)
> +2022年 12月11日 4回目の付与 14日
> そして、△2回目の付与分の未使用分を破棄
> (3回目の付与12日と4回目の付与14日を足してMAX26日まで保持できる。残りは12月11日付で破棄すればOK)
>
> 文字で説明すると分かりづらいのですがこのような考え方で合っていると思います。
>
> 他にも年間10日以上付与がある職員は年に5日以上有給を取得させるよう推進されているので、下のサイトを参考にされても良いかと思います。
> https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/?yclid=YSS.EAIaIQobChMIsdijuYPA7QIVSreWCh29BQEUEAAYASAAEgI9jPD_BwE
>
> > ハチ公さんへ
> >
> > Aさんは入社半年後の8月17日に有給が10日付与され、
> > (3日間有給使用)
> > 12月11日に一斉付与される予定です。
> > なので2回目です。
> >
> > 残りの7日間の繰り越し有給は
> > 2022年の8月16日までという事でしょうか?
> > 一斉有給付与の日にち(12月11日)とは
> > ならないのでしょうか?
> >
> >
> >
> > > 確認なのですが...
> > > Aさんは今年2月17日に入社して、現在有給を使っているということは
> > > 12月11日に一斉付与される有給はAさんにとって2回目の付与ということで間違いないですか?(既に1回付与がされていて、その内3日を既に使用しているということ)
> > >
> > > 有給は2年間保持することが出来ます。
> > > ですので、Aさんが今持っている7日という有給がいつ付与されたかによって
> > > 破棄月が変わってくるという考え方です。
> > >
> > > 例えば2月17日入社、1回目の付与が2020年8月(6か月後)の場合
> > > 2年間保持することが出来るので、2022年7月末までは今残っている7日分を保持し使用することが出来ます。
> > > そして12月11日に2回目の付与が行われるのであれば、2回目は2回目で別途2年まで持つことが出来ます。(2022年11月末まで)
> > >
> > >
> > > > いつも参考にさせて頂いております。
> > > >
> > > > 今回は有給休暇の繰り越しの件での相談です。
> > > >
> > > > 今年2月17日に入社したAさんが居ます。
> > > > 会社は12月11日に一斉有給付与をしています。
> > > > Aさんは現在、有給を3日使用しているので
> > > > 7日残っています。
> > > > 12月11日に一斉有給付与をした場合、
> > > > Aさんは、繰り越し7日と付与した10日の
> > > > 計17日の有給があるという考えでよろしいでしょうか?
> > > >
> > > > なかには、来年の12月11日では1年6ヶ月を経過しているので
> > > > 今年度に1日プラスして有給を11日与えなければいけないという
> > > > 意見もあり、
> > > > 一方でまだ入社して1年も経過していないのだから
> > > > 繰り越しがあるのはおかしいという意見もあり。。。
> > > > 8月17日までに繰り越した7日を使用できるという意見もあります。
> > > >
> > > > ご教示お願いします。
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >

Re: 有給休暇の繰り越しの件

著者みそがすきさん

2020年12月09日 17:12

> なかには、来年の12月11日では1年6ヶ月を経過しているので
> 今年度に1日プラスして有給を11日与えなければいけないという
> 意見もあり、
> 一方でまだ入社して1年も経過していないのだから
> 繰り越しがあるのはおかしいという意見もあり。。。
> 8月17日までに繰り越した7日を使用できるという意見もあります。

質問者様へ

有休を基準日で一斉付与する場合、繰り上げて付与しています。
上述の1年6ヶ月経過「後」、は期限より遅れることになるのでNGです。
12月に付与される場合は、翌年の12月までの1年間に経過する○年6ヶ月で与えるべき日数を繰り上げての付与になると思います。
今年の2月に入社の方であれば8月に10日、基準日の12月に11日(翌年の12月の付与日までの間に1年6ヶ月経過するので)付与になると思います。
極論すれば12月11日が基準日であれば、12月10日入社の方は翌日には10日付与しないとNGです。

繰り越しについてはすでにご回答がありますように2年の時効がありますので、今年の8月の有休は2年後の付与日前日までは有効です。
新たに一斉付与したから、以前の有休は無効ではありません。
ご参考になれば幸いです。

Re: 有給休暇の繰り越しの件

著者みかほさん

2020年12月10日 11:40

みそがすき様

回答有難うございます。

> 極論すれば12月11日が基準日であれば、12月10日入社の方は翌日には10日付与しないとNGです。

上記の件ですが、入社してまだ半年経過していないのに
有給を翌日に10日付与しないと法律上違反という事でしょうか?
雇用契約書には年次有給休暇は6ヶ月勤務した場合10日、
但し6ヶ月以内の有給休暇無し)と記載されております。



> > なかには、来年の12月11日では1年6ヶ月を経過しているので
> > 今年度に1日プラスして有給を11日与えなければいけないという
> > 意見もあり、
> > 一方でまだ入社して1年も経過していないのだから
> > 繰り越しがあるのはおかしいという意見もあり。。。
> > 8月17日までに繰り越した7日を使用できるという意見もあります。
>
> 質問者様へ
>
> 有休を基準日で一斉付与する場合、繰り上げて付与しています。
> 上述の1年6ヶ月経過「後」、は期限より遅れることになるのでNGです。
> 12月に付与される場合は、翌年の12月までの1年間に経過する○年6ヶ月で与えるべき日数を繰り上げての付与になると思います。
> 今年の2月に入社の方であれば8月に10日、基準日の12月に11日(翌年の12月の付与日までの間に1年6ヶ月経過するので)付与になると思います。
> 極論すれば12月11日が基準日であれば、12月10日入社の方は翌日には10日付与しないとNGです。
>
> 繰り越しについてはすでにご回答がありますように2年の時効がありますので、今年の8月の有休は2年後の付与日前日までは有効です。
> 新たに一斉付与したから、以前の有休は無効ではありません。
> ご参考になれば幸いです。

Re: 有給休暇の繰り越しの件

著者tonさん

2020年12月10日 13:25

> みそがすき様
>
> 回答有難うございます。
>
> > 極論すれば12月11日が基準日であれば、12月10日入社の方は翌日には10日付与しないとNGです。
>
> 上記の件ですが、入社してまだ半年経過していないのに
> 有給を翌日に10日付与しないと法律上違反という事でしょうか?
> 雇用契約書には年次有給休暇は6ヶ月勤務した場合10日、
> 但し6ヶ月以内の有給休暇無し)と記載されております。
>
>

こんにちは。横からですが…
有休規定に一斉付与としか規定されていなければNGです。
但し書き等で初年度…入社・採用年度…と2年目以降と分けて規定されていれば初年度は6か月後その後は一斉付与採用とすることが出来るでしょう。
まず有休規定にどのような内容が記載されているかご確認ください。

例 〇年12/10採用
一斉付与のみ…〇年12/11付与
但し書きあり…〇+1年6/11付与 2年目〇+1年12/11付与

例 〇年6/1採用
一斉付与のみ…〇年12/1付与 2年目 〇年12/11日付与
但し書きがあっても上記と同じになります。

とりあえず。

Re: 有給休暇の繰り越しの件

著者みそがすきさん

2020年12月10日 15:43

削除されました

Re: 有給休暇の繰り越しの件

著者みそがすきさん

2020年12月10日 15:42

> みそがすき様
>
> 回答有難うございます。
>
> > 極論すれば12月11日が基準日であれば、12月10日入社の方は翌日には10日付与しないとNGです。
>
> 上記の件ですが、入社してまだ半年経過していないのに
> 有給を翌日に10日付与しないと法律上違反という事でしょうか?
> 雇用契約書には年次有給休暇は6ヶ月勤務した場合10日、
> 但し6ヶ月以内の有給休暇無し)と記載されております。
>

すでにton様がご回答下さってますが、貴社の雇用契約が上述の通りであれば6ヶ月経過するまでは有休付与は必要ないです。
極論すれば、と申し上げたのは一斉付与日のみ決めている場合は、例え付与日前日入社でも一斉付与日に与えることになる、というものです。
たとえば弊社の場合は1月1日を基準日にしていますので、
 ①1/2~6/30までは初回は6ヶ月後に付与、2回目は基準日に付与
 ②7/1~1/1は基準日(1/1)に付与
です。
実際には休日なので入社する人はいませんが、もし1/1入社であればその日に10日付与します。1/2の人は6ヶ月後の7/2に10日付与します。
1日違いで有休が半年も遅くなるのはおかしい、ではなく、本来は6ヶ月後が正しく、会社の都合で基準日に前倒ししただけです。

繰り返しますが、2月入社で入社後6ヶ月の8月に10日付与したのであれば、以後は一斉付与のルールであれば12月に11日(1年半後に付与するべき日数の前倒し)付与するものと思います。

Re: 有給休暇の繰り越しの件

著者みかほさん

2020年12月10日 16:23

みそがすきさん
tonさん

詳しいご説明有難うございました。
大変勉強になりました。

また機会があれば
いろいろ教えて下さい。

有難うございます。




> > みそがすき様
> >
> > 回答有難うございます。
> >
> > > 極論すれば12月11日が基準日であれば、12月10日入社の方は翌日には10日付与しないとNGです。
> >
> > 上記の件ですが、入社してまだ半年経過していないのに
> > 有給を翌日に10日付与しないと法律上違反という事でしょうか?
> > 雇用契約書には年次有給休暇は6ヶ月勤務した場合10日、
> > 但し6ヶ月以内の有給休暇無し)と記載されております。
> >
>
> すでにton様がご回答下さってますが、貴社の雇用契約が上述の通りであれば6ヶ月経過するまでは有休付与は必要ないです。
> 極論すれば、と申し上げたのは一斉付与日のみ決めている場合は、例え付与日前日入社でも一斉付与日に与えることになる、というものです。
> たとえば弊社の場合は1月1日を基準日にしていますので、
>  ①1/2~6/30までは初回は6ヶ月後に付与、2回目は基準日に付与
>  ②7/1~1/1は基準日(1/1)に付与
> です。
> 実際には休日なので入社する人はいませんが、もし1/1入社であればその日に10日付与します。1/2の人は6ヶ月後の7/2に10日付与します。
> 1日違いで有休が半年も遅くなるのはおかしい、ではなく、本来は6ヶ月後が正しく、会社の都合で基準日に前倒ししただけです。
>
> 繰り返しますが、2月入社で入社後6ヶ月の8月に10日付与したのであれば、以後は一斉付与のルールであれば12月に11日(1年半後に付与するべき日数の前倒し)付与するものと思います。

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