相談の広場
車通勤の社員がほとんどです。通勤手当は支給していますが、駐車場代が発生しています。一部本人の希望で公共機関で通勤している社員がいますが、定期を支給しています。ですが、自分の都合によって公共機関を使用し、1/3くらいは自車で近くの有料駐車場を利用して通勤しています(本人は見つからないようにしているつもりです)。定期は支給されたままなので不正に金額を懐に入れるということはありませんが、車通勤の許可はしていません。
このような状況の場合不正とみなすことができるのでしょうか。また注意をするにあたって必要な規定などがあれば教えていただきたいと思います。長年続いているので解決したいと考えています。よろしくお願いします。
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> 車通勤の社員がほとんどです。通勤手当は支給していますが、駐車場代が発生しています。一部本人の希望で公共機関で通勤している社員がいますが、定期を支給しています。ですが、自分の都合によって公共機関を使用し、1/3くらいは自車で近くの有料駐車場を利用して通勤しています(本人は見つからないようにしているつもりです)。定期は支給されたままなので不正に金額を懐に入れるということはありませんが、車通勤の許可はしていません。
> このような状況の場合不正とみなすことができるのでしょうか。また注意をするにあたって必要な規定などがあれば教えていただきたいと思います。長年続いているので解決したいと考えています。よろしくお願いします。
私感を含みます。
公共交通機関の定期代が自家用車通勤の通勤手当よりも相当高く、定期を解約した場合に従業員に利益がある場合は不正の可能性がありますが、私が知っている範囲では、それほど大きな利益がでることはないと思います。ご確認ください。
私が危惧するのは通勤時の交通事故です。この場合、従業員の通勤災害が認められないことはないと思いますが、会社が許可していない通勤方法で交通事故を起こし物損や対人被害があった場合、保険金支払いに支障が生じる可能性があるのではないでしょうか。そこは確認の必要があると思います。当人の自動車保険を日常・レジャーで契約していれば、ほぼ100%保険金は出ません。
当人には、自動車通勤に通勤申請を変えるよう促した方が良いのではないでしょうか。
こんばんは。 私見です。
そのような通勤をされている理由は確認できるのでしょうか。
公共交通機関での通勤申請をおこない、その上で、公共交通機関での通勤をおこなった日と自家用車で通勤した日があるのであれば、そもそも自家用車のガソリン代等と駐車場代等の費用は本人の持ち出しになっていませんかね。
費用はともかく・・・・
貴社の通勤の方法の規定の中で、申請した通勤経路によって通勤するものとするとあれば、OUTでしょうね。臨時で別の方法を利用することが可能であれば、その方法の申請の仕方によるでしょう。
そのような規定がないのであれば、申請した経路と異なる経路で出勤すること自体が違法とはならないと考えます。
お考えになっている「不正」というのが、何に対する不正であるのか説明できますか?
> 車通勤の社員がほとんどです。通勤手当は支給していますが、駐車場代が発生しています。一部本人の希望で公共機関で通勤している社員がいますが、定期を支給しています。ですが、自分の都合によって公共機関を使用し、1/3くらいは自車で近くの有料駐車場を利用して通勤しています(本人は見つからないようにしているつもりです)。定期は支給されたままなので不正に金額を懐に入れるということはありませんが、車通勤の許可はしていません。
> このような状況の場合不正とみなすことができるのでしょうか。また注意をするにあたって必要な規定などがあれば教えていただきたいと思います。長年続いているので解決したいと考えています。よろしくお願いします。
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