相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

資格手当の導入について

著者 ももたろこ さん

最終更新日:2020年12月11日 20:11

いつもお世話になっております。

資格手当の新規導入について、質問がございます。

今までなかった資格手当を新たに導入したいと考えております。

会社で定める資格を取得した社員に、給与に手当として恒久的に支払われるものを想定しておりますが、こちらの導入は就業規則に付け加える必要があるのでしょうか。

なお、現在は資格取得報奨金として、受験料と報奨金(単発の一時金)を支給する制度はあり、そちらは就業規則への記載はありません。

就業規則の書き変えが必要であれば、導入にあたっての規模が変わってくるためお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 資格手当の導入について

著者ぴぃちんさん

2020年12月12日 00:29

こんばんは。

その資格を有しているのであれば支給すると規定するのであれば、就業規則や給与支給規定に記載しておくことは方法でしょう。

記載にせず、雇用契約書としてそのような資格手当を支給するとして支払うことも方法になりますよ。



> いつもお世話になっております。
>
> 資格手当の新規導入について、質問がございます。
>
> 今までなかった資格手当を新たに導入したいと考えております。
>
> 会社で定める資格を取得した社員に、給与に手当として恒久的に支払われるものを想定しておりますが、こちらの導入は就業規則に付け加える必要があるのでしょうか。
>
> なお、現在は資格取得報奨金として、受験料と報奨金(単発の一時金)を支給する制度はあり、そちらは就業規則への記載はありません。
>
> 就業規則の書き変えが必要であれば、導入にあたっての規模が変わってくるためお聞きしたいです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 資格手当の導入について

著者みそがすきさん

2020年12月14日 09:59

弊社(製造業)の事例ですが、

・資格取得にかかる報奨金は教育制度として教育部門が対応しています。
 業務に関係あるなしに関わらず、会社が認めている資格を取得すると報奨金と1回分の受験料が支給されます。取得時に支給されます。
・業務上必要な資格や公的に届けでの必要のある責任者にはその業務や任にある間は手当として支給されます(数千円程度)。人事部門が対応し、給与規程で資格手当として資格毎の表を記載しています。

ご参考になれば幸いです。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP