相談の広場
質問させていただきます。
法人の総務を担当しています。
弊社の給与の締め日は、15日〆当月28日払いです。
該当社員の社会保険の資格喪失日は11/30で
12月給与まで社会保険料控除するように上司から指示をもらっています。
(ちなみに該当社員は12/13日に退職予定です)
ここで疑問なのですが、12月給与で控除する社会保険料は
11月分という認識でよろしいでしょうか?
ご回答の程、宜しくお願い致します。
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社会保険料の徴収にはルールがあります。
>該当社員の社会保険の資格喪失日は11/30で
資格喪失日が11/30ということは退職日が11/29になりますが間違いありませんか? 退職日が11/30なら資格喪失日は12/1です(特別な場合を除いて退職日の翌日が資格喪失日となります)。
※保険料は資格喪失日の属する月の前月分まで徴収することになっています。
資格喪失日11/30 → 保険料は10月分まで徴収(納付日は11月末日)
資格喪失日12/1 → 保険料は11月分まで徴収(納付日は12月末日)
次に保険料の徴収ですが、10月分保険料は11月に支給される給与(貴社では11月28日支給の給与)から徴収する会社と10月に支給する給与(貴社では10月28日支給の給与)から徴収する会社があります。
前者(10月分保険料を11月支給の給与から徴収)を「翌月徴収」といい、後者(10月分保険料を10月支給の給与から徴収)を「当月徴収」といいます。法律に定められた方法は前者の「翌月徴収」です。
貴社はどちらの徴収方法によって保険料を徴収していますか?
>12月給与まで社会保険料控除するように上司から指示をもらっています。
>(ちなみに該当社員は12/13日に退職予定です)
>ここで疑問なのですが、12月給与で控除する社会保険料は
>11月分という認識でよろしいでしょうか?
資格喪失日が11/30であれば保険料は上記のルールによって10月分保険料まで徴収し、貴社が翌月徴収なら11/28支給の給与で徴収が完了しています(当月徴収なら10/28支給の給与で徴収は終わっています)。
資格喪失日が12/1の間違いであったなら11月分保険料まで徴収し、貴社が翌月徴収なら12/28支給の給与から、当月徴収なら11/28支給の給与から徴収は終わっていることになります。
退職日と資格喪失日を確認していただくことと、貴社の徴収方法を確認していただくことになります。
なお退職日が12/13であるのに資格喪失日がそれよりも前なのはなぜなのでしょう? 退職日以前に雇用条件が変更になったのでしょうか? 変更になっていないのに会社が勝手に資格喪失にすることは法違反になりますよ。
ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
該当社員は当初退職する話は無く、社会保険のみ抜ける予定でした。
なので、最初から決まっていた11/30で抜けて、12/13退職は後から決まった話でした。
ちなみに弊社は保険料翌月徴収となっております。
喪失日の件ですが、回答にいただきましたものを加味して再度上司に確認してみます。
> 社会保険料の徴収にはルールがあります。
>
> >該当社員の社会保険の資格喪失日は11/30で
>
> 資格喪失日が11/30ということは退職日が11/29になりますが間違いありませんか? 退職日が11/30なら資格喪失日は12/1です(特別な場合を除いて退職日の翌日が資格喪失日となります)。
>
> ※保険料は資格喪失日の属する月の前月分まで徴収することになっています。
> 資格喪失日11/30 → 保険料は10月分まで徴収(納付日は11月末日)
> 資格喪失日12/1 → 保険料は11月分まで徴収(納付日は12月末日)
>
> 次に保険料の徴収ですが、10月分保険料は11月に支給される給与(貴社では11月28日支給の給与)から徴収する会社と10月に支給する給与(貴社では10月28日支給の給与)から徴収する会社があります。
>
> 前者(10月分保険料を11月支給の給与から徴収)を「翌月徴収」といい、後者(10月分保険料を10月支給の給与から徴収)を「当月徴収」といいます。法律に定められた方法は前者の「翌月徴収」です。
>
> 貴社はどちらの徴収方法によって保険料を徴収していますか?
>
> >12月給与まで社会保険料控除するように上司から指示をもらっています。
> >(ちなみに該当社員は12/13日に退職予定です)
> >ここで疑問なのですが、12月給与で控除する社会保険料は
> >11月分という認識でよろしいでしょうか?
>
> 資格喪失日が11/30であれば保険料は上記のルールによって10月分保険料まで徴収し、貴社が翌月徴収なら11/28支給の給与で徴収が完了しています(当月徴収なら10/28支給の給与で徴収は終わっています)。
>
> 資格喪失日が12/1の間違いであったなら11月分保険料まで徴収し、貴社が翌月徴収なら12/28支給の給与から、当月徴収なら11/28支給の給与から徴収は終わっていることになります。
>
> 退職日と資格喪失日を確認していただくことと、貴社の徴収方法を確認していただくことになります。
>
> なお退職日が12/13であるのに資格喪失日がそれよりも前なのはなぜなのでしょう? 退職日以前に雇用条件が変更になったのでしょうか? 変更になっていないのに会社が勝手に資格喪失にすることは法違反になりますよ。
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