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税務管理

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家族手当の返還について

著者 sakanakana さん

最終更新日:2020年12月16日 17:00

家族手当の返還時の処理についてご教示願います。

1月から支給していた家族手当13,000円(1ヶ月辺り)を返還してもらう職員がいます。

家族手当13,000円を除いた支給額で標準報酬月額を見直し、標準報酬が下がった場合、社会保険料健康保険料、厚生年金保険料)はそれぞれの機関から個人分・事業主分を返金してもらうことは可能なのでしょうか?
一般的に、そこまで見直しはしていないのでしょうか、、、?
(※賞与時も家族手当を支給しています。)
また、届け出が必要となった場合、対象月は何月になるのでしょうか?

該当職員は、4月に昇給があり定時決定のみ行っています。

よろしくお願い致します。

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Re: 家族手当の返還について

著者ぴぃちんさん

2020年12月16日 17:04

こんにちは。

1月支給分から手当を返還してもらうということであれば、社会保険料もそれに従って標準報酬月額も変わることになりますので、1月に遡って月額変更届を提出することになります。
届けに添付する書類も必要になりますので、所轄の年金時事務所に連絡し確認を行ってくださいね。



> 家族手当の返還時の処理についてご教示願います。
>
> 1月から支給していた家族手当13,000円(1ヶ月辺り)を返還してもらう職員がいます。
>
> 家族手当13,000円を除いた支給額で標準報酬月額を見直し、標準報酬が下がった場合、社会保険料健康保険料、厚生年金保険料)はそれぞれの機関から個人分・事業主分を返金してもらうことは可能なのでしょうか?
> 一般的に、そこまで見直しはしていないのでしょうか、、、?
> (※賞与時も家族手当を支給しています。)
> また、届け出が必要となった場合、対象月は何月になるのでしょうか?
>
> 該当職員は、4月に昇給があり定時決定のみ行っています。
>
> よろしくお願い致します。

Re: 家族手当の返還について

著者tonさん

2020年12月17日 02:27

> 家族手当の返還時の処理についてご教示願います。
>
> 1月から支給していた家族手当13,000円(1ヶ月辺り)を返還してもらう職員がいます。
>
> 家族手当13,000円を除いた支給額で標準報酬月額を見直し、標準報酬が下がった場合、社会保険料健康保険料、厚生年金保険料)はそれぞれの機関から個人分・事業主分を返金してもらうことは可能なのでしょうか?
> 一般的に、そこまで見直しはしていないのでしょうか、、、?
> (※賞与時も家族手当を支給しています。)
> また、届け出が必要となった場合、対象月は何月になるのでしょうか?
>
> 該当職員は、4月に昇給があり定時決定のみ行っています。
>
> よろしくお願い致します。


こんばんは。横からですが…
今年度1月から新たに手当支給をしていたものを返還になるということでしょうか。 
であれば最初の支給による月額変更に該当するかどうかは3か月後の3月まででの判断が必要だったのではと思います。
その後算定において月額変更になるか定時変更になるかだと思われます。
定時変更のみということなので算定の訂正での対応になろうかと思われますが確実なところは管轄年金事務所にご確認ください。
また社会保険料は納付額がある場合は返金ではなく変更減額分を充当されて次月納付額が減額されます。
本人分は給与計算において自社で返金処理で対応することになります。
今時期ですと年調に影響する可能性もありますので年調については税務署にご確認ください。
とりあえず。

Re: 家族手当の返還について

著者sakanakanaさん

2020年12月17日 10:57

ぴぃちん 様

はじめまして。
ご返信頂きありがとうございます。

返還となれば、遡り標準月額を見直して月額変更届の提出が必要ということですね。
添付書類についても、無知で恥ずかしながら認識しておりませんでした。
いま一度確認し、問い合わせをしてみたいと思います。

大変参考となりました。ありがとうございました。




> こんにちは。
>
> 1月支給分から手当を返還してもらうということであれば、社会保険料もそれに従って標準報酬月額も変わることになりますので、1月に遡って月額変更届を提出することになります。
> 届けに添付する書類も必要になりますので、所轄の年金時事務所に連絡し確認を行ってくださいね。
>
>
>
> > 家族手当の返還時の処理についてご教示願います。
> >
> > 1月から支給していた家族手当13,000円(1ヶ月辺り)を返還してもらう職員がいます。
> >
> > 家族手当13,000円を除いた支給額で標準報酬月額を見直し、標準報酬が下がった場合、社会保険料健康保険料、厚生年金保険料)はそれぞれの機関から個人分・事業主分を返金してもらうことは可能なのでしょうか?
> > 一般的に、そこまで見直しはしていないのでしょうか、、、?
> > (※賞与時も家族手当を支給しています。)
> > また、届け出が必要となった場合、対象月は何月になるのでしょうか?
> >
> > 該当職員は、4月に昇給があり定時決定のみ行っています。
> >
> > よろしくお願い致します。

Re: 家族手当の返還について

著者sakanakanaさん

2020年12月17日 11:42

ton 様

こんにちは。
ご返信頂きありがとうございます。

手当についてですが、令和2年以前より支給しています。
家族手当支給規程の年収を超過していたため、令和2年1~12月に支給した家族手当を返還してもらうこととなりました。

1月から減額となるので1~3月で随時改定に該当するのか確認し、もし随時改定に該当すれば、見直した等級で4~6月で定時決定を見直しするという流れであっていますでしょうか。
1~3月の随時改定は恐らく無く、定時決定のみの変更となる可能性があり、保険料も9月から変更になる。
上記の状況になった場合、定時決定の訂正を今回行うという認識です。

保険料の精算方法につきまして、大変理解できました。

分かりにくい文章になってしまい、また再度の質問となり申し訳ありません。
よろしくお願い致します。


> > 家族手当の返還時の処理についてご教示願います。
> >
> > 1月から支給していた家族手当13,000円(1ヶ月辺り)を返還してもらう職員がいます。
> >
> > 家族手当13,000円を除いた支給額で標準報酬月額を見直し、標準報酬が下がった場合、社会保険料健康保険料、厚生年金保険料)はそれぞれの機関から個人分・事業主分を返金してもらうことは可能なのでしょうか?
> > 一般的に、そこまで見直しはしていないのでしょうか、、、?
> > (※賞与時も家族手当を支給しています。)
> > また、届け出が必要となった場合、対象月は何月になるのでしょうか?
> >
> > 該当職員は、4月に昇給があり定時決定のみ行っています。
> >
> > よろしくお願い致します。
>
>
> こんばんは。横からですが…
> 今年度1月から新たに手当支給をしていたものを返還になるということでしょうか。 
> であれば最初の支給による月額変更に該当するかどうかは3か月後の3月まででの判断が必要だったのではと思います。
> その後算定において月額変更になるか定時変更になるかだと思われます。
> 定時変更のみということなので算定の訂正での対応になろうかと思われますが確実なところは管轄年金事務所にご確認ください。
> また社会保険料は納付額がある場合は返金ではなく変更減額分を充当されて次月納付額が減額されます。
> 本人分は給与計算において自社で返金処理で対応することになります。
> 今時期ですと年調に影響する可能性もありますので年調については税務署にご確認ください。
> とりあえず。

Re: 家族手当の返還について

著者sakanakanaさん

2020年12月17日 11:44

削除されました

Re: 家族手当の返還について

著者tonさん

2020年12月17日 18:47

> ton 様
>
> こんにちは。
> ご返信頂きありがとうございます。
>
> 手当についてですが、令和2年以前より支給しています。
> 家族手当支給規程の年収を超過していたため、令和2年1~12月に支給した家族手当を返還してもらうこととなりました。
>
> 1月から減額となるので1~3月で随時改定に該当するのか確認し、もし随時改定に該当すれば、見直した等級で4~6月で定時決定を見直しするという流れであっていますでしょうか。
> 1~3月の随時改定は恐らく無く、定時決定のみの変更となる可能性があり、保険料も9月から変更になる。
> 上記の状況になった場合、定時決定の訂正を今回行うという認識です。
>
> 保険料の精算方法につきまして、大変理解できました。
>
> 分かりにくい文章になってしまい、また再度の質問となり申し訳ありません。
> よろしくお願い致します。
>

こんばんは。
前年度より支給されている固定手当が遡及減額になるのですね。
本来であれば1‐3月の3か月で月変に該当するか確認し対処する必要があったものと考えますが1-3月ではなく4月昇給の通常算定基礎のみで対応したとのことなので原則通りの処理をされるなら1-3月の月変の確認と4月昇給での4-6月の算定と両方の処理が必要ではと思われます。
まずは社会保険事務所に状況説明と対応方法をご確認ください。
とりあえず。

Re: 家族手当の返還について

著者sakanakanaさん

2020年12月18日 12:48

ton 様

こんにちは。
再度のご返信ありがとうございます。

1~3月の月変の確認、4月昇給での4~6月の算定と両方で確認し、社会保険事務所へも連絡してみます。

大変参考となりました。
ありがとうございました。

> こんばんは。
> 前年度より支給されている固定手当が遡及減額になるのですね。
> 本来であれば1‐3月の3か月で月変に該当するか確認し対処する必要があったものと考えますが1-3月ではなく4月昇給の通常算定基礎のみで対応したとのことなので原則通りの処理をされるなら1-3月の月変の確認と4月昇給での4-6月の算定と両方の処理が必要ではと思われます。
> まずは社会保険事務所に状況説明と対応方法をご確認ください。
> とりあえず。

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