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【年末調整】扶養親族に家賃収入がある職員について

最終更新日:2020年12月18日 10:00

表題の件について教えていただきたいです。


[情報]
・家賃収入 95,000円/月(年収 1,140,000円)
・家賃収入がある職員の扶養親族は16歳未満
・収入が入るのは職員の口座
 
[質問]
①上記のような場合、扶養控除等異動申告書の「住民税に関する事項」欄に年収の1,140,000円 を記載すれば良いのでしょうか?
 それとも、” 所得の見積もり ” であるため、年収からもろもろ控除された額を記載するべきなのでしょうか?
 
②職員の口座に入るため、①のどちらでもなく 基礎控除等申告書(略) の「給与収入の見積もり」欄に合計して記載するべきなのでしょうか?


どなたかご教授ください。よろしくお願いいたします。

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Re: 【年末調整】扶養親族に家賃収入がある職員について

著者ぴぃちんさん

2020年12月18日 10:48

こんにちは。

把握できない部分があるのですが、不動産業を営んでいるのは、貴社の職員ですか?それとも16歳未満の方ですか?
開業届や確定申告書類で確認できるかと思います。

所得額は収入ではありませんので、経費等があれば所得額は少なくなります。青色申告をされているかどうかでもかわりますね。
見込額は本年度の現在までの収益からの所得額等が参考になるかと思います。

> ・収入が入るのは職員の口座

一般的に個人事業を行っている場合には、個人事業主の銀行口座を利用することが多いですが、親名義の口座であることをもって個人事業を否定されることにはならないので、銀行口座だけでは、誰の不動産業かは特定できないです。

なお、扶養控除等申告書は本人が記載し申告する書類になります。
RASさん地震のことでなければ、該当職員が記載する書類になりますよ。


> 表題の件について教えていただきたいです。
>
>
> [情報]
> ・家賃収入 95,000円/月(年収 1,140,000円)
> ・家賃収入がある職員の扶養親族は16歳未満
> ・収入が入るのは職員の口座
>  
> [質問]
> ①上記のような場合、扶養控除等異動申告書の「住民税に関する事項」欄に年収の1,140,000円 を記載すれば良いのでしょうか?
>  それとも、” 所得の見積もり ” であるため、年収からもろもろ控除された額を記載するべきなのでしょうか?
>  
> ②職員の口座に入るため、①のどちらでもなく 基礎控除等申告書(略) の「給与収入の見積もり」欄に合計して記載するべきなのでしょうか?
>
>
> どなたかご教授ください。よろしくお願いいたします。

Re: 【年末調整】扶養親族に家賃収入がある職員について

ぴぃちん 様
早速のお返事ありがとうございます。


> 把握できない部分があるのですが、不動産業を営んでいるのは、貴社の職員ですか?それとも16歳未満の方ですか?
> 開業届や確定申告書類で確認できるかと思います。

そこの情報も必要になってくるのですね、、
扶養親族は6歳とか7歳なので、職員だとは思うのですが、、「建物は子の名義、入るのは母(職員)の口座」といった感じでメモが記載されていました。
その書類は提出がされていなかったので、本人に聞いてみます。


> 所得額は収入ではありませんので、経費等があれば所得額は少なくなります。青色申告をされているかどうかでもかわりますね。

やはりそうですよね、、
経費の内訳、青色申告の有無もこちらでは把握できないので、やはり一度職員の方に聞いてみないとですね。。


> 親名義の口座であることをもって個人事業を否定されることにはならないので、銀行口座だけでは、誰の不動産業かは特定できないです。

なるほど。なんにせよ、今の状況ではこちらで判断することはできないってことですよね。ありがとうございます。


扶養控除等異動申告書の方に、該当職員より記載はありました。が、所得金額は記載があらず、先ほど述べた内容と、月額を記載したメモが貼ってありました。
なので、「総務で計算して」なのか単純に「わからないからどうにかして」なのか。書くところも分かっていないのかで悩んでおりました。

とりあえずこっちだけではどうにもできなさそうなので、お返事いただいた件、尋ねてみます。
ありがとうございました ✿



> こんにちは。
>
> 把握できない部分があるのですが、不動産業を営んでいるのは、貴社の職員ですか?それとも16歳未満の方ですか?
> 開業届や確定申告書類で確認できるかと思います。
>
> 所得額は収入ではありませんので、経費等があれば所得額は少なくなります。青色申告をされているかどうかでもかわりますね。
> 見込額は本年度の現在までの収益からの所得額等が参考になるかと思います。
>
> > ・収入が入るのは職員の口座
>
> 一般的に個人事業を行っている場合には、個人事業主の銀行口座を利用することが多いですが、親名義の口座であることをもって個人事業を否定されることにはならないので、銀行口座だけでは、誰の不動産業かは特定できないです。
>
> なお、扶養控除等申告書は本人が記載し申告する書類になります。
> RASさん地震のことでなければ、該当職員が記載する書類になりますよ。

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