相談の広場
小さな財団で管理部門の仕事をしております。
今まで当財団にはマイカー通勤のものはいなかったのですが、このたび役員でマイカー通勤を希望する者がおり、認めることになりました。
その際に、ガソリン代等は支払わず、駐車料金を財団で支払うという取り決めを致しました。
まず、この取り決めに問題があるのかがわかりませんが、税法上の取扱いについては税理士に相談して行っています。
この場合、自宅⇔事務所以外の移動に該当役員のマイカーを使用し、また他の職員等が乗せてもらった場合、役員への交通費の精算はどのようにするのが妥当なのでしょうか。
ネットなどで調べてもわからず、ご質問させていただきました。
説明が不十分なこともあるかもしれませんが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
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こんにちは。個人的な意見です。
通勤手当の支給については、貴社の定めるところによります。
マイカー通勤の際の交通費支給として駐車場代相当額として決定しているのであれば、
「自宅⇔事務所以外の移動に該当役員のマイカーを使用」:これは業務で必要とするのであれば、社用車の利用が望ましいと考えます。
「他の職員等が乗せてもらった場合」:金銭を支給する必要性はない、と考えます。
なお、役員であれば実費負担を超える金銭を支給すれば損金不算入となる役員報酬とみなされる可能性があるので、無制限に支給できるとは考えないことが望ましいでしょう。
> 小さな財団で管理部門の仕事をしております。
> 今まで当財団にはマイカー通勤のものはいなかったのですが、このたび役員でマイカー通勤を希望する者がおり、認めることになりました。
> その際に、ガソリン代等は支払わず、駐車料金を財団で支払うという取り決めを致しました。
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> まず、この取り決めに問題があるのかがわかりませんが、税法上の取扱いについては税理士に相談して行っています。
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> この場合、自宅⇔事務所以外の移動に該当役員のマイカーを使用し、また他の職員等が乗せてもらった場合、役員への交通費の精算はどのようにするのが妥当なのでしょうか。
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> ネットなどで調べてもわからず、ご質問させていただきました。
> 説明が不十分なこともあるかもしれませんが、ご教示いただけますと幸いです。
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