相談の広場
マイカー通勤許可者へはガソリン相場と自宅から現場までの距離を算出した「ガソリン代」と現場が多岐にわたるので駐車するための「コインバーキング」代を支給しています。また、定期代等の交通費を支給している従業員に対しても一部マイカー通勤も許可しています。
上記の支払について、マイカー通勤のみの従業員の「ガソリン代」と公共交通機関を利用する従業員の交通費については、給与の総支給額に含めていますが、マイカー通勤者の「コインパーキング」代と公共交通機関を利用している通勤者の一部に認めているマイカー通勤に対する「ガソリン代」と「コインバーキング」代は、給与口座とは別の口座へ「総支給額」に含めずに、随時支払をしています。
質問事項
1.「コインバーキング代」は個人所得になり「総支給額」に加えて所得税等を算出しなければならないのか。
2.公共交通機関の交通費を支給している従業員の内、マイカーにて巡回する時にかかる「ガソリン代」と「コインパーキング代」も「総支給額」に反映させて所得税等を算出しなければならないのか。
教えて下さい。
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こんにちは。
1.
コインパーキング代について、通勤に要する費用となっている場合には、月における非課税限度額の枠の中にあるかどうかを月ごとに判断します。
通勤でなく業務の中での駐車場の利用料金であれば、会社の経費算入になるでしょう。
2.
マイカーで巡回というのがわかりません。
業務で社員の私用車を利用することはできますが、それは通勤でなく業務ではありませんか。
仮に個人の私用車を借用したとしても、業務で使用した分は実費負担の支給であれば経費でしょう。 ただし、明確に区別がつけれない状況であれば、税務調査のときに給与と判断される可能性はありえるでしょう。
貴社においては、その車のガソリンの代金について業務としての分と個人の私用分が明確に区別できるかどうかが、あるとすれば税務調査の指摘点になるかと推測します。
> マイカー通勤許可者へはガソリン相場と自宅から現場までの距離を算出した「ガソリン代」と現場が多岐にわたるので駐車するための「コインバーキング」代を支給しています。また、定期代等の交通費を支給している従業員に対しても一部マイカー通勤も許可しています。
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> 上記の支払について、マイカー通勤のみの従業員の「ガソリン代」と公共交通機関を利用する従業員の交通費については、給与の総支給額に含めていますが、マイカー通勤者の「コインパーキング」代と公共交通機関を利用している通勤者の一部に認めているマイカー通勤に対する「ガソリン代」と「コインバーキング」代は、給与口座とは別の口座へ「総支給額」に含めずに、随時支払をしています。
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> 質問事項
> 1.「コインバーキング代」は個人所得になり「総支給額」に加えて所得税等を算出しなければならないのか。
> 2.公共交通機関の交通費を支給している従業員の内、マイカーにて巡回する時にかかる「ガソリン代」と「コインパーキング代」も「総支給額」に反映させて所得税等を算出しなければならないのか。
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