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給与支払報告書について

著者 naohana さん

最終更新日:2021年01月03日 11:29

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書について教えてください。
昨年1月より個人事業主として開業したのですが、当初は一人で業務を行っており、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を税務署に提出しておりませんでした。途中よりアルバイトを3名採用し、昨年そのアルバイトに50万円ずつ給与を支払いました。ただ、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は提出していません。
今回1月末までに税務署に「給与所得源泉徴収票等の法定調書合計」を提出しなければならないと思いますが、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は遡及して提出しても大丈夫でしょうか?その際に給与支払いを開始する年月日は令和2年4月1日としても大丈夫でしょうか?
それとも「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は出さずにしれっと「給与所得源泉徴収票等の法定調書合計」を出しても大丈夫でしょうか?

それと市町村へ提出する給与支払報告書ですが、これはアルバイトの居住地の市町村に提出するのでしょうか?3人がそれぞれ別の市町村であれば3か所提出するのでしょうか?

それと、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」はアルバイトの人数の増減がある都度提出するのでしょうか?

いろいろとすみませんが、宜しくお願いいたします。

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Re: 給与支払報告書について

著者tonさん

2021年01月03日 12:36

こんにちは。私見も含めて…

> 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書について教えてください。
> 昨年1月より個人事業主として開業したのですが、当初は一人で業務を行っており、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を税務署に提出しておりませんでした。途中よりアルバイトを3名採用し、昨年そのアルバイトに50万円ずつ給与を支払いました。ただ、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は提出していません。
> 今回1月末までに税務署に「給与所得源泉徴収票等の法定調書合計」を提出しなければならないと思いますが、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は遡及して提出しても大丈夫でしょうか?その際に給与支払いを開始する年月日は令和2年4月1日としても大丈夫でしょうか?

提出年月日は令和3年1月になろうかと思いますが給与支払は支払った月からとする必要があります。
4月採用で4月から給与が発生しているのであれば4月からになります。
また特例納付を選択すると思いますので4月~6月までの給与と7月~12月までの給与の報告…源泉納付-税金発生はなくとも必須…が必要になりますが4-6月は期限後納付となります。
所得税が無くとも半年でどれくらいの給与の支払いがあったかの報告を税務署にしなければなりません。
また12月は年末調整も必須です。

> それとも「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は出さずにしれっと「給与所得源泉徴収票等の法定調書合計」を出しても大丈夫でしょうか?
>

年調資料だけではなくまず源泉納付番号を発行してもらう必要があります。
給与開設届はそのための届け出書になります。
なので法定調書給与支払報告書総括表も届かないでしょう。
今手元にありますか?
今回は事後報告なのでネットDLか税務署等で資料を手に入れてください。
今年度末には年調資料一式が税務署より届きます。

> それと市町村へ提出する給与支払報告書ですが、これはアルバイトの居住地の市町村に提出するのでしょうか?3人がそれぞれ別の市町村であれば3か所提出するのでしょうか?

その通りです。居住地の役所に送付します。

> それと、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」はアルバイトの人数の増減がある都度提出するのでしょうか?
>

都度届け出る必要はありませんが届け出時が10人未満での届け出ですと通常は納期特例を選択することが多いでしょう。…納期特例だと毎月ではなく半年分をまとめて納付することが出来ます。
10人になった時点で特例利用は出来ませんので毎月納付になります。
その際は税務署に電話連絡をして納付書を改めて発行してもらう必要があります。
納期特例の納付書と通常納付書は記載内容が異なりますので使用することが出来ない為です。

結論取り纏め
① 給与支払い事務所の届け出を早急に
② ひとまず4-6月の給与を取り纏め早急に納付、所得税が無ければ税務署に送付…税額が無くとも期限後納付になり延滞税対象です。
  ⁂-番号の発行が無くともいいので納付書作成してください。可能であれば給与支払い事務所の届け出と同封されてもいいでしょう。
③ 令和2年度の年調を完了し7-12月分の納付書を1月20日までに作成納付、税額が無ければ税務署に送付
④ 年調完了時の給与支払報告書源泉徴収票を作成、源泉票は本人へ
⑤ 1月31日までに法定調書作成・税務署送付、同時に市町村分…給与支払報告書を作成、総括表を添えて各居住市町村へ送付
後税務署、役所へ送付書類は押印控えを受け取るために必ず返信用封筒を同封しましょう。
封筒が無ければ控えは戻してもらえません。
とりあえずこんな流れですが不明・不合があればご連絡ください。
とりあえず。

Re: 給与支払報告書について

著者naohanaさん

2021年01月03日 14:43

ありがとうございます。詳細に教えていただき大変助かります。
国税庁HPには「個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)。」と記載されていました。
よくよく思い出すと「個人事業の開業・廃業等届出書」は提出していましたので、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は提出しなくてもよいということでしょうか?
それとアルバイト員には毎月40,000円程度ですので、源泉徴収税額は0円です。
よって地方税も0円なので、2月1日まで、税務署に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出、市町村にも2月1日までに「給与支払報告書(個人別明細表)」、「給与支払報告書(総括表)」を提出すればよいと思うのですが、違いますでしょうか?







Re: 給与支払報告書について

著者ユキンコクラブさん

2021年01月03日 17:10

開業届に給与等の支払い状況を記入する欄があります。
そこに従業員情報(使用人〇人)や給与の定め方、源泉所得税の納期特例の承認にかかる申請についても記入してあれば必要ありませんが、、、
手元に控えがあれば確認してください。
その場合、税務署より源泉所得税の納付書や年末調整の書類などが毎年送付されてくるはずです。
開業時は従業員がいなくて、その後、従業員を雇ったなどで、開業届に記載していない給与を払い始めた場合は、
給与支払い事務所棟の開設届が必要になります。。。

開業届をどのように提出したか、、、で異なりますので、ご確認ください。


> ありがとうございます。詳細に教えていただき大変助かります。
> 国税庁HPには「個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)。」と記載されていました。
> よくよく思い出すと「個人事業の開業・廃業等届出書」は提出していましたので、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は提出しなくてもよいということでしょうか?
> それとアルバイト員には毎月40,000円程度ですので、源泉徴収税額は0円です。
> よって地方税も0円なので、2月1日まで、税務署に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出、市町村にも2月1日までに「給与支払報告書(個人別明細表)」、「給与支払報告書(総括表)」を提出すればよいと思うのですが、違いますでしょうか?
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Re: 給与支払報告書について

著者tonさん

2021年01月03日 17:30

> ありがとうございます。詳細に教えていただき大変助かります。
> 国税庁HPには「個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)。」と記載されていました。
> よくよく思い出すと「個人事業の開業・廃業等届出書」は提出していましたので、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は提出しなくてもよいということでしょうか?
> それとアルバイト員には毎月40,000円程度ですので、源泉徴収税額は0円です。
> よって地方税も0円なので、2月1日まで、税務署に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出、市町村にも2月1日までに「給与支払報告書(個人別明細表)」、「給与支払報告書(総括表)」を提出すればよいと思うのですが、違いますでしょうか?
>

こんばんは。
まず個人の開廃業届ですが確かに従業員給与を記載する枠はありますがどのように記載されていますか?
給与の支払い状況が「無し」で届け出てはいませんか?
であれば別途給与支払事務所の開設届が必要になります。
その届け出書に納期の特例についての有無も同時申請となりますので
開廃業届をどのように提出しているかで状況が変わります。
当初は従業員雇用はなく、給与支払い状況も無しで届けていれば給与が発生する段階で給与支払開設事務所の届け出をして源泉番号発行になります。
最初に記載しませんでしたが現状給与支払事務所の開設が無ければ給与支給月ごとに税務署に源泉納付書を送付する必要があります。
つまり税金0円であっても毎月納付書を作成することになります。
流れとしては
①-昨年1月に開廃業届を提出、その際には従業員給与は無し、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無のチェックも無しであれば税務署は雇用無しとして処理済み。
②-その後雇用と給料が発生したが給与支払事務所の開設届は未提出
③-12月まで毎月給与は発生しているが税務署に納付書報告はしていない…この時点で未納付扱いで延滞税対象…税額があるかどうかではなく期限後納付扱いになります。
④-12月で年末調整完了、源泉票発行、給与支払報告書作成済み
⑤-今年度1月末までに法定調書作成、給与支払報告書の各居住市町村へ送付
となると思いますが給与事務所の管理が税務署において出来ていませんので早急に給与支払事務所の開設届と納付書を4月~12月まで9枚を同封送付しましょう。
税額0円でも開設届がされていませんので毎月納付になり月ごとの納付書が必要になります。
開設届を出す際に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」もチェックして提出しましょう。
納期特例が承認されると納付は半年ごとになります。
期間は1~6月と7~12月の半年納付、税額0円でも納付書作成送付が必要になります。
また最初にも書きましたが税務署や市町村等役所への書類送付は必ず押印控えを残しましょう。
とりあえずこんなところですが不明・不合があれば再度ご連絡ください。
とりあえず。

Re: 給与支払報告書について

著者naohanaさん

2021年01月03日 22:52

ありがとうございました。大変助かりました。


> 開業届に給与等の支払い状況を記入する欄があります。
> そこに従業員情報(使用人〇人)や給与の定め方、源泉所得税の納期特例の承認にかかる申請についても記入してあれば必要ありませんが、、、
> 手元に控えがあれば確認してください。
> その場合、税務署より源泉所得税の納付書や年末調整の書類などが毎年送付されてくるはずです。
> 開業時は従業員がいなくて、その後、従業員を雇ったなどで、開業届に記載していない給与を払い始めた場合は、
> 給与支払い事務所棟の開設届が必要になります。。。
>
> 開業届をどのように提出したか、、、で異なりますので、ご確認ください。
>
>
> > ありがとうございます。詳細に教えていただき大変助かります。
> > 国税庁HPには「個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)。」と記載されていました。
> > よくよく思い出すと「個人事業の開業・廃業等届出書」は提出していましたので、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は提出しなくてもよいということでしょうか?
> > それとアルバイト員には毎月40,000円程度ですので、源泉徴収税額は0円です。
> > よって地方税も0円なので、2月1日まで、税務署に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出、市町村にも2月1日までに「給与支払報告書(個人別明細表)」、「給与支払報告書(総括表)」を提出すればよいと思うのですが、違いますでしょうか?
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Re: 給与支払報告書について

著者naohanaさん

2021年01月03日 22:53

ありがとうございました。大変助かりました。過去資料を確認してみます。

> > ありがとうございます。詳細に教えていただき大変助かります。
> > 国税庁HPには「個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)。」と記載されていました。
> > よくよく思い出すと「個人事業の開業・廃業等届出書」は提出していましたので、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は提出しなくてもよいということでしょうか?
> > それとアルバイト員には毎月40,000円程度ですので、源泉徴収税額は0円です。
> > よって地方税も0円なので、2月1日まで、税務署に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出、市町村にも2月1日までに「給与支払報告書(個人別明細表)」、「給与支払報告書(総括表)」を提出すればよいと思うのですが、違いますでしょうか?
> >
>
> こんばんは。
> まず個人の開廃業届ですが確かに従業員給与を記載する枠はありますがどのように記載されていますか?
> 給与の支払い状況が「無し」で届け出てはいませんか?
> であれば別途給与支払事務所の開設届が必要になります。
> その届け出書に納期の特例についての有無も同時申請となりますので
> 開廃業届をどのように提出しているかで状況が変わります。
> 当初は従業員雇用はなく、給与支払い状況も無しで届けていれば給与が発生する段階で給与支払開設事務所の届け出をして源泉番号発行になります。
> 最初に記載しませんでしたが現状給与支払事務所の開設が無ければ給与支給月ごとに税務署に源泉納付書を送付する必要があります。
> つまり税金0円であっても毎月納付書を作成することになります。
> 流れとしては
> ①-昨年1月に開廃業届を提出、その際には従業員給与は無し、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無のチェックも無しであれば税務署は雇用無しとして処理済み。
> ②-その後雇用と給料が発生したが給与支払事務所の開設届は未提出
> ③-12月まで毎月給与は発生しているが税務署に納付書報告はしていない…この時点で未納付扱いで延滞税対象…税額があるかどうかではなく期限後納付扱いになります。
> ④-12月で年末調整完了、源泉票発行、給与支払報告書作成済み
> ⑤-今年度1月末までに法定調書作成、給与支払報告書の各居住市町村へ送付
> となると思いますが給与事務所の管理が税務署において出来ていませんので早急に給与支払事務所の開設届と納付書を4月~12月まで9枚を同封送付しましょう。
> 税額0円でも開設届がされていませんので毎月納付になり月ごとの納付書が必要になります。
> 開設届を出す際に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」もチェックして提出しましょう。
> 納期特例が承認されると納付は半年ごとになります。
> 期間は1~6月と7~12月の半年納付、税額0円でも納付書作成送付が必要になります。
> また最初にも書きましたが税務署や市町村等役所への書類送付は必ず押印控えを残しましょう。
> とりあえずこんなところですが不明・不合があれば再度ご連絡ください。
> とりあえず。
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