相談の広場
お世話になります。
総務新人です。
パートタイマーの有給について、弊社では時間単位での取得を認めているのですが、法的には時間単位での有給取得は年に5日分までと教えられました。
パートタイマーの1日の労働時間を7時間としておりますので、7時間×5日で35時間となります。これを超えた場合は時間単位ではなく1日、もしくは半日単位での有給しか取れないのでしょうか?
ご相談した経緯として、パートタイマーより35時間を超えても時間単位での有給を使いたいとの相談がありました。業種的にもそれが叶うとありがたいのですが、そのようなことは可能でしょうか?
稚拙な質問でお恥ずかしいのですが、何卒よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
法の時間単位の有給休暇は5日分までになります。
なので、それ以上を法律の時間単位の有給休暇として処理することはできません。
> お世話になります。
> 総務新人です。
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> パートタイマーの有給について、弊社では時間単位での取得を認めているのですが、法的には時間単位での有給取得は年に5日分までと教えられました。
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> パートタイマーの1日の労働時間を7時間としておりますので、7時間×5日で35時間となります。これを超えた場合は時間単位ではなく1日、もしくは半日単位での有給しか取れないのでしょうか?
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> ご相談した経緯として、パートタイマーより35時間を超えても時間単位での有給を使いたいとの相談がありました。業種的にもそれが叶うとありがたいのですが、そのようなことは可能でしょうか?
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> 稚拙な質問でお恥ずかしいのですが、何卒よろしくお願いいたします。
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> お世話になります。
> 総務新人です。
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> パートタイマーの有給について、弊社では時間単位での取得を認めているのですが、法的には時間単位での有給取得は年に5日分までと教えられました。
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> パートタイマーの1日の労働時間を7時間としておりますので、7時間×5日で35時間となります。これを超えた場合は時間単位ではなく1日、もしくは半日単位での有給しか取れないのでしょうか?
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> ご相談した経緯として、パートタイマーより35時間を超えても時間単位での有給を使いたいとの相談がありました。業種的にもそれが叶うとありがたいのですが、そのようなことは可能でしょうか?
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> 稚拙な質問でお恥ずかしいのですが、何卒よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
時間単位取得は5日以上の使用は出来ませんが御社の有給利用が半日単位とかも使用可能であれば半日、時間単位を上手く組み合わせて使用することは出来ると思います。
元々有給は1日もしくは半日は認められていますので時間単位を導入することで有給利用がしやすいように制度設計されたものです。
また法定有給以上に上乗せ付与がある場合はその上乗せ分については時間有休の取得が可能です。
時間有給取得については年間利用時間が決まっていますのである程度計画的に使用する必要があるように思います。
とりあえず。
ご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
従業員に丁寧に説明しようと思います。
ありがとうございました!
> こんばんは。
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> 法の時間単位の有給休暇は5日分までになります。
> なので、それ以上を法律の時間単位の有給休暇として処理することはできません。
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> > 総務新人です。
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> > パートタイマーの有給について、弊社では時間単位での取得を認めているのですが、法的には時間単位での有給取得は年に5日分までと教えられました。
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> > パートタイマーの1日の労働時間を7時間としておりますので、7時間×5日で35時間となります。これを超えた場合は時間単位ではなく1日、もしくは半日単位での有給しか取れないのでしょうか?
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> > ご相談した経緯として、パートタイマーより35時間を超えても時間単位での有給を使いたいとの相談がありました。業種的にもそれが叶うとありがたいのですが、そのようなことは可能でしょうか?
> >
> > 稚拙な質問でお恥ずかしいのですが、何卒よろしくお願いいたします。
> >
ご回答ありがとうございます。
「時間有給は計画的に」仰る通りだと思います。
従業員には丁寧に説明しようと思います。
上乗せもあるか確認してみます。
ありがとうございました!
> > お世話になります。
> > 総務新人です。
> >
> > パートタイマーの有給について、弊社では時間単位での取得を認めているのですが、法的には時間単位での有給取得は年に5日分までと教えられました。
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> > パートタイマーの1日の労働時間を7時間としておりますので、7時間×5日で35時間となります。これを超えた場合は時間単位ではなく1日、もしくは半日単位での有給しか取れないのでしょうか?
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> > ご相談した経緯として、パートタイマーより35時間を超えても時間単位での有給を使いたいとの相談がありました。業種的にもそれが叶うとありがたいのですが、そのようなことは可能でしょうか?
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> > 稚拙な質問でお恥ずかしいのですが、何卒よろしくお願いいたします。
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>
> こんばんは。
> 時間単位取得は5日以上の使用は出来ませんが御社の有給利用が半日単位とかも使用可能であれば半日、時間単位を上手く組み合わせて使用することは出来ると思います。
> 元々有給は1日もしくは半日は認められていますので時間単位を導入することで有給利用がしやすいように制度設計されたものです。
> また法定有給以上に上乗せ付与がある場合はその上乗せ分については時間有休の取得が可能です。
> 時間有給取得については年間利用時間が決まっていますのである程度計画的に使用する必要があるように思います。
> とりあえず。
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