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退職後、海外移住する方の対応について

著者 ねぎとろ さん

最終更新日:2021年01月05日 15:50

いつも拝見しています。

数か月後に退職し、海外に移住する予定の方がいらっしゃいます。
正確には、退職前にまとめて有休消化し、その消化中(要は退職日前)に移住してしまうそうです。

会社側の社保や住民税などの手続は、概ね海外だからと特別な処理はなさそうですが、会社側が知っておかないと困ることはありますでしょうか?

また、退職書類の送付を考えています。
通常は源泉徴収票に押印し、それを原本として郵送しています。
ですが確定申告にも原本不要となりましたし、本人の了解を取ってPDFでメール送付しようかと思っています。
これで本人側が後で困るような場面は、想定できますでしょうか?

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Re: 退職後、海外移住する方の対応について

著者ぴぃちんさん

2021年01月05日 15:57

こんにちは。

貴社は源泉徴収票の電磁的方法による提供の要件を満たしていますか?
満たしている場合には、電磁的方法による交付がおこなえます。
満たしていないのであれば、要件を満たさない限り、原則紙での交付が必要になります(所得税法第二百二十六条)。


給与所得源泉徴収票等の電磁的方法による提供(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/denshikofu-qa/question.htm



> いつも拝見しています。
>
> 数か月後に退職し、海外に移住する予定の方がいらっしゃいます。
> 正確には、退職前にまとめて有休消化し、その消化中(要は退職日前)に移住してしまうそうです。
>
> 会社側の社保や住民税などの手続は、概ね海外だからと特別な処理はなさそうですが、会社側が知っておかないと困ることはありますでしょうか?
>
> また、退職書類の送付を考えています。
> 通常は源泉徴収票に押印し、それを原本として郵送しています。
> ですが確定申告にも原本不要となりましたし、本人の了解を取ってPDFでメール送付しようかと思っています。
> これで本人側が後で困るような場面は、想定できますでしょうか?

Re: 退職後、海外移住する方の対応について

著者ユキンコクラブさん

2021年01月05日 16:39

> いつも拝見しています。
>
> 数か月後に退職し、海外に移住する予定の方がいらっしゃいます。
> 正確には、退職前にまとめて有休消化し、その消化中(要は退職日前)に移住してしまうそうです。

在職中に、海外へ住所も移されるのであれば、退職時の住所が変わります。
変更前の住所でも手続きは可能ですが、わかっているのであれば、変更後の住所で社会保険雇用保険等の資格喪失手続きをされてください。
保険証においても、海外では使えませんが、被保険者資格喪失までは、事後による療養費の請求はできます、、、保険証の回収をどうされますか?
雇用保険失業給付は離職票を発行してもらっても受給できません。
また、退職後の給与支払い等において、現在使っている金融機関の口座があればよいですが、外国へ送金となると大変ですので、ご確認ください。

書類送付等については、日本において受け取れる親族等の住所を確認しておくとよいでしょう。万が一不備があったりした場合の連絡先になります。
書類等のやりとりについても誰を経由するのか、直接海外へ送付するのかなども確認されておくとよいでしょう。。直接やり取りをする場合でも日本国内で連絡が取れる親族の確認はしておいた方が良いです。


>
> 会社側の社保や住民税などの手続は、概ね海外だからと特別な処理はなさそうですが、会社側が知っておかないと困ることはありますでしょうか?
>
> また、退職書類の送付を考えています。
> 通常は源泉徴収票に押印し、それを原本として郵送しています。
> ですが確定申告にも原本不要となりましたし、本人の了解を取ってPDFでメール送付しようかと思っています。
> これで本人側が後で困るような場面は、想定できますでしょうか?

Re: 退職後、海外移住する方の対応について

著者ねぎとろさん

2021年01月05日 16:54

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。
ちょうど昨年、年末調整の準備のため、源泉徴収票の電磁的方法による提供の届出をしたところでした。
要件は満たしますので、メールでも問題なさそうですね。

> こんにちは。
>
> 貴社は源泉徴収票の電磁的方法による提供の要件を満たしていますか?
> 満たしている場合には、電磁的方法による交付がおこなえます。
> 満たしていないのであれば、要件を満たさない限り、原則紙での交付が必要になります(所得税法第二百二十六条)。
>
>
> 給与所得源泉徴収票等の電磁的方法による提供(国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/denshikofu-qa/question.htm
>
>
>
> > いつも拝見しています。
> >
> > 数か月後に退職し、海外に移住する予定の方がいらっしゃいます。
> > 正確には、退職前にまとめて有休消化し、その消化中(要は退職日前)に移住してしまうそうです。
> >
> > 会社側の社保や住民税などの手続は、概ね海外だからと特別な処理はなさそうですが、会社側が知っておかないと困ることはありますでしょうか?
> >
> > また、退職書類の送付を考えています。
> > 通常は源泉徴収票に押印し、それを原本として郵送しています。
> > ですが確定申告にも原本不要となりましたし、本人の了解を取ってPDFでメール送付しようかと思っています。
> > これで本人側が後で困るような場面は、想定できますでしょうか?

Re: 退職後、海外移住する方の対応について

著者ねぎとろさん

2021年01月05日 17:24

ユキンコクラブ様
ご回答ありがとうございます。

> > いつも拝見しています。
> >
> > 数か月後に退職し、海外に移住する予定の方がいらっしゃいます。
> > 正確には、退職前にまとめて有休消化し、その消化中(要は退職日前)に移住してしまうそうです。
>
> 在職中に、海外へ住所も移されるのであれば、退職時の住所が変わります。
> 変更前の住所でも手続きは可能ですが、わかっているのであれば、変更後の住所で社会保険雇用保険等の資格喪失手続きをされてください。

そうですね、在職中の移転ということにはなりますので、社内外の必要な住所変更はするつもりです。

> 保険証においても、海外では使えませんが、被保険者資格喪失までは、事後による療養費の請求はできます、、、保険証の回収をどうされますか?

確かに、返却方法を失念しておりました。
本人と相談して、移住直前に返却していただき、万が一療養費が掛かった場合は健康保険に直接請求するよう案内すればよいでしょうか…
この場合、返却~退職日までのタイムラグは半月程度なので、療養の機会さえなければ終わる話なのですが。

> 雇用保険失業給付は離職票を発行してもらっても受給できません。

はい、こちらは不要と説明済です。

> また、退職後の給与支払い等において、現在使っている金融機関の口座があればよいですが、外国へ送金となると大変ですので、ご確認ください。

口座のことまで考えていませんでした。
勝手に口座を解約することはないと思いますが、海外への送金はできない前提で聞き取りします。

> 書類送付等については、日本において受け取れる親族等の住所を確認しておくとよいでしょう。万が一不備があったりした場合の連絡先になります。
> 書類等のやりとりについても誰を経由するのか、直接海外へ送付するのかなども確認されておくとよいでしょう。。直接やり取りをする場合でも日本国内で連絡が取れる親族の確認はしておいた方が良いです。

親御さんの住所で対応可能なようですので、基本はメール・書類送付の必要があれば親御さんということにしておきます。

考えから抜けていた部分があり、大変助かりました。
ありがとうございます!

>
> >
> > 会社側の社保や住民税などの手続は、概ね海外だからと特別な処理はなさそうですが、会社側が知っておかないと困ることはありますでしょうか?
> >
> > また、退職書類の送付を考えています。
> > 通常は源泉徴収票に押印し、それを原本として郵送しています。
> > ですが確定申告にも原本不要となりましたし、本人の了解を取ってPDFでメール送付しようかと思っています。
> > これで本人側が後で困るような場面は、想定できますでしょうか?

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