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労務管理

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残業代の単価について

著者 ぴこん さん

最終更新日:2021年01月05日 17:57

はじめて相談させていただきます。

残業代の単価について、労働基準法第37条第1項の時間外及び休日割増賃金に係る率の最低限度を定める政令や基発1681号(S23.1.22)を読んでいて混乱しております。

月給30万円 所定労働時間150時間
乗務手当 1時間あたり2000円(月40~60時間で変動有り)
といった給与体系の場合の時間外労働手当の単価はどのように計算すればよろしいでしょうか。

乗務手当が40時間発生した月の単価は
(30万円+2000円×60時間)÷150時間=2800円とし、
乗務していない際の1時間あたり 2800×1.25=3500円
乗務している際の1時間あたり 2800×1.25+2000×0.25 =4000円(+乗務手当2000円)
で間違いありませんでしょうか。

しかし基発1681号(S23.1.22)では除外できるようにも読めてしまうため、
乗務していない際の1時間あたり 30万円÷160時間×1.25=2500円 
になるようにも見えます。

乗務手当は労働の対価であると認識しており、社会保険料算定にも含まれています。
正しくはどのように取り扱われるべきでしょうか。

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Re: 残業代の単価について

著者いつかいりさん

2021年01月07日 23:29

当該業務1時間なんぼの手当でしたら、運転業務が時間外に差しかかったら、2000円が2500円以上となるだけの話では?

それとも小難しく考えないといけない賃金体系なのかご説明からは読めません。40時間から60時間にかけてどう変動するのか説明がありません。以下の疑問点もあわせて補正願います。

40時間乗務なのに
> (30万円+2000円×60時間)÷150時間=2800円

どこから60という数字がでてくるのでしょう。それと

> 基発1681号(S23.1.22)
> 30万円÷160時間×1.25=2500円

それぞれ(S23.11.22)、150時間でしょう。なおその通達は、日を単位に危険手当を支払う問い合わせに対する答えです。

Re: 残業代の単価について

著者ぴこんさん

2021年01月10日 14:19

ご返信ありがとうございます。

ご指摘いただきました160時間は、入力間違いで正しくは150時間です。

乗務手当は実績に応じて支払われるもので、
1日に3~6時間あり、月で40~60時間となり、月を単位に積算し給与として支払われるものです。
例では60時間として扱いました。

60時間の乗務手当が発生している月に、
乗務ではない事務作業等で時間外が発生した場合の時間単価は、
基本給の30万円だけを150時間で割れば良いのか、
乗務手当を含んだ42万円を150時間で割れば良いのか、
というものです。

Re: 残業代の単価について

著者いつかいりさん

2021年01月10日 18:53

変動の性格について説明いただけていません。

月間業務累計時間
40時間なら、1時間当たり1800円
60時間なら、1時間あたり2000円

と単価が全時間同一にして変動するということでしょうか。

40時間までは単価は同一、40時間超えると単価は逓増していくということでしょうか。

前者だとして、

法定労働時間の日8時間超えたところ
週40時間超えたところ

の部分で、当該業務をこなしていれば、その月間時間外業務時間累計×適用単価×0.25(時間外月60時間超部分は0.50・中小は2023/4より)

でしょう。1.25でなく0.25としたのは時間外を含め業務手当として1.00部分が払われていると判断しました。

Re: 残業代の単価について

著者ぴこんさん

2021年01月10日 22:11

たびたびありがとうございます。

乗務手当は、時間単価の変動はありません。
変動するのは乗務時間だけであり、乗務時間に関係なく1時間当たり2000円となっています。

当該業務を行わない場合の時間外手当の単価の計算に、「乗務手当」を含めて計算するのか、ということです。

当該業務を行わない場合の時間外手当を
基本給÷150時間とするべきなのか、
乗務手当を含んだ月給÷150時間とすべきなのか、
というところを整理したく、関係する通達等がありましたらご教示いただけたら幸いでございます。

Re: 残業代の単価について

著者いつかいりさん

2021年01月11日 05:45

変動するのが、単価でなく時間なのでしたら、すでに回答した適用単価に2000円を入れての計算となります。なお「時間外月60時間超」の60時間は、乗務してない時間外を含む全体の時間外が60時間に達した場合を言っています。また1.25か0.25かは、乗務手当の支払実態に即して判断ください。

以上が対象時間を単位に支払われる手当部分。ほかに基本給等月を単位に支払われるのとは別途に計算されるこことなります。

根拠は引用いただいた基発1681号、他には逆のS23.5.25基発811号があります。適当に意訳して引用すると、「坑内員日当として支払われる坑内手当があるが、その日坑内作業に引き続き時間外労働が坑外で行われた場合、坑内手当は計算の基礎に入らない」

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