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新規雇用パート社員に持病がある場合、雇用契約書等の記載可否。

著者 アナケン さん

最終更新日:2021年01月06日 11:00

新規雇用者が自己申告にて持病(腱鞘炎)を過去に発症しており、通院はしておりませんが、当社の作業で再発した場合において、否を当社ではない事を雇用契約書
他に巻く事は可能でしょうか?又、他のやり方があれば教えて頂きたいです。
尚、本人は「自己責任での対応」と口頭で伝えています。

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Re: 新規雇用パート社員に持病がある場合、雇用契約書等の記載可否。

著者boobyさん

2021年01月06日 12:14

> 新規雇用者が自己申告にて持病(腱鞘炎)を過去に発症しており、通院はしておりませんが、当社の作業で再発した場合において、否を当社ではない事を雇用契約書
> 他に巻く事は可能でしょうか?又、他のやり方があれば教えて頂きたいです。
> 尚、本人は「自己責任での対応」と口頭で伝えています。

安全管理者および第一種衛生管理者の資格持ちです。

結論から先に記載すると、自己責任とすることはできない可能性があります。また、契約書に記載しても無効とされる可能性があります。

お尋ねの雇用者の場合、会社が持病(腱鞘炎)を知っていて災害が想定される業務(例としてキーボードを使う入力業務)に配置し、それが原因で仕事中に持病を再発させたと労基署が認定した場合は、たとえ雇用契約書に持病再発は自己責任と一文あったとしても労災認定されると思います。また、会社の安全配慮義務違反(労働契約法第5条)になる可能性があります。会社には従業員の受災を可能な限り防ぐ義務が課せられており、知っていて持病原因で受災する可能性を高める業務に当人を配置すること自体が問題と解釈される可能性があります。さらには、雇用契約書に自己責任を記載することは、公序良俗違反(民法90条)で契約自体が無効とされる可能性もあります。そもそも被災すれば労災認定される可能性がある事項だからです。

対応としては以下2点が考えられます。
1.持病を再発させない業務への配置
2.持病再発の可能性がある業務に配置する場合、主治医に業務内容を伝え、再発の可能性有無をあらかじめ判断してもらい、その内容を診断書の形で受領する。再発可能性があると記載されていた場合、配置を再考する。

Re: 新規雇用パート社員に持病がある場合、雇用契約書等の記載可否。

著者アナケンさん

2021年01月06日 17:41

> > 新規雇用者が自己申告にて持病(腱鞘炎)を過去に発症しており、通院はしておりませんが、当社の作業で再発した場合において、否を当社ではない事を雇用契約書
> > 他に巻く事は可能でしょうか?又、他のやり方があれば教えて頂きたいです。
> > 尚、本人は「自己責任での対応」と口頭で伝えています。
>
> 安全管理者および第一種衛生管理者の資格持ちです。
>
> 結論から先に記載すると、自己責任とすることはできない可能性があります。また、契約書に記載しても無効とされる可能性があります。
>
> お尋ねの雇用者の場合、会社が持病(腱鞘炎)を知っていて災害が想定される業務(例としてキーボードを使う入力業務)に配置し、それが原因で仕事中に持病を再発させたと労基署が認定した場合は、たとえ雇用契約書に持病再発は自己責任と一文あったとしても労災認定されると思います。また、会社の安全配慮義務違反(労働契約法第5条)になる可能性があります。会社には従業員の受災を可能な限り防ぐ義務が課せられており、知っていて持病原因で受災する可能性を高める業務に当人を配置すること自体が問題と解釈される可能性があります。さらには、雇用契約書に自己責任を記載することは、公序良俗違反(民法90条)で契約自体が無効とされる可能性もあります。そもそも被災すれば労災認定される可能性がある事項だからです。
>
> 対応としては以下2点が考えられます。
> 1.持病を再発させない業務への配置
> 2.持病再発の可能性がある業務に配置する場合、主治医に業務内容を伝え、再発の可能性有無をあらかじめ判断してもらい、その内容を診断書の形で受領する。再発可能性があると記載されていた場合、配置を再考する。
>
ご回答有難うございました。大変よく理解することが出来ました。
有難うございます。
上記内容をもって対応させて頂きます。

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