相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

納期の特例による源泉所得税の納め過ぎについて

著者 waytogo さん

最終更新日:2021年01月06日 02:58

小さな会社で源泉所得税の納期の特例の承認を受けています。令和2年1月から6月までの6ケ月分の源泉徴収税を7月にまとめて税務署に納付しました。新型コロナによる業績悪化のため年の途中で(年に1度の昇給・減給時に)大幅に給与を減額したため令和2年12月の年末調整で最終的に計算した年調税額の合計が既に7月に税務署に収めた額よりも少なくなってしまいました。社員には12月の給与支給時に多く徴収した分を還付してありますが、会社として税務署に(本来納める額よりも)多く納めてしまっている金額をどのように返していただけるのでしょうか?

インターネット上で調べてみましたが、このようなケースの例が見当たりません。また、国税庁のホームページに「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求書」、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出書」というものがありますが、どちらも上記のケースとは目的が異なるような気がします。

最終的には税務署で助言をいただく予定ですが、事前に必要書類などを揃えたいと思いまして、どのような書類を揃えどのような手続きが必要かをご存じの方がいらっしゃいましたらばご教示いただけますと幸いです。

スポンサーリンク

Re: 納期の特例による源泉所得税の納め過ぎについて

著者ユキンコクラブさん

2021年01月06日 13:28

年末調整の結果、所得税還付額が多く、納期特例の納税以上になってしまっている場合は、
納付書においては、還付金を充当して、納付額ゼロ円で提出してください。
控えが必要であれば、税務署で受領印を押印してくれます。

ゼロ円で提出してもなお、還付額が残ってしまう分を、還付未済額といいます。
還付未済額は、過誤納還付請求書にて請求することになります。
税務署のホームページに詳細が記載されていますので、ご確認ください。
記載内容でわからない部分はお近くの税務署またはコールセンターで相談してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2675.htm


> 小さな会社で源泉所得税の納期の特例の承認を受けています。令和2年1月から6月までの6ケ月分の源泉徴収税を7月にまとめて税務署に納付しました。新型コロナによる業績悪化のため年の途中で(年に1度の昇給・減給時に)大幅に給与を減額したため令和2年12月の年末調整で最終的に計算した年調税額の合計が既に7月に税務署に収めた額よりも少なくなってしまいました。社員には12月の給与支給時に多く徴収した分を還付してありますが、会社として税務署に(本来納める額よりも)多く納めてしまっている金額をどのように返していただけるのでしょうか?
>
> インターネット上で調べてみましたが、このようなケースの例が見当たりません。また、国税庁のホームページに「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求書」、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出書」というものがありますが、どちらも上記のケースとは目的が異なるような気がします。
>
> 最終的には税務署で助言をいただく予定ですが、事前に必要書類などを揃えたいと思いまして、どのような書類を揃えどのような手続きが必要かをご存じの方がいらっしゃいましたらばご教示いただけますと幸いです。

Re: 納期の特例による源泉所得税の納め過ぎについて

著者tonさん

2021年01月06日 20:40

> 小さな会社で源泉所得税の納期の特例の承認を受けています。令和2年1月から6月までの6ケ月分の源泉徴収税を7月にまとめて税務署に納付しました。新型コロナによる業績悪化のため年の途中で(年に1度の昇給・減給時に)大幅に給与を減額したため令和2年12月の年末調整で最終的に計算した年調税額の合計が既に7月に税務署に収めた額よりも少なくなってしまいました。社員には12月の給与支給時に多く徴収した分を還付してありますが、会社として税務署に(本来納める額よりも)多く納めてしまっている金額をどのように返していただけるのでしょうか?
>
> インターネット上で調べてみましたが、このようなケースの例が見当たりません。また、国税庁のホームページに「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求書」、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出書」というものがありますが、どちらも上記のケースとは目的が異なるような気がします。
>
> 最終的には税務署で助言をいただく予定ですが、事前に必要書類などを揃えたいと思いまして、どのような書類を揃えどのような手続きが必要かをご存じの方がいらっしゃいましたらばご教示いただけますと幸いです。


こんばんは。横からですが…
還付請求も方法ですが別の方法も…
7-12月分の徴収税合計額から年調還付額を差引してマイナスになる場合は次回納付時に充当出来ます。
例 7-12月 控除所得税   30,000
      年調還付金  ▲ 50,000
      納付額        0 ← マイナス記載はしませんので注意
の場合、税務署に20,000円の還付請求も可能ですが今年度の7月納付分に充当できます。
納付書の摘要欄に
R3/7月充当額 20,000 
と記載して0円納付書を税務署に送付しましょう。領収証の返送が必要ですので返信封筒を同封しましょう。
還付請求とするか今年度充当とするかは御社の判断です。
どちらも間違いではありません。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 納期の特例による源泉所得税の納め過ぎについて

著者waytogoさん

2021年01月06日 22:14

ユキンコクラブ様

ご教示いただきましてどうもありがとうございます。大変助かります。

Re: 納期の特例による源泉所得税の納め過ぎについて

著者waytogoさん

2021年01月06日 22:18

ton様

ご返信いただきましてどうもありがとうございます。複数の処理方法があることを教えていただき大変勉強になりました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP