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労務管理

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定期健診と特殊健診の費用について

著者 森ガール さん

最終更新日:2021年01月06日 17:22

いつも参考にさせていただいております。

現在、定期健診(採血なし、検尿あり)・生活習慣病健診(採血・検尿有)を集団健診で行っています。
加えて特殊検診の対象者には健診と同時に年2回分の1回分を受けていただいています。

採血・尿検査量項目が入っている生活習慣病健診を受けているものについては検査内容が重複しているため特殊検診費用がかかっていない状況です。

今回、病院からの見直しにより、重複した検査内容であっても定期健診受診者と同様に同料金を追加徴収する旨の連絡がありました。

皆様の企業ではどのように支払いをされていますでしょうか。
アドバイスお願いいたします。

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Re: 定期健診と特殊健診の費用について

こんにちは。
社員の健康管理は人事担当者ばかりではありません。
支店担当者なども、その地にある医療機関などとタイアップして日時他検診する機関などの手配も必要となります。
概ね、健保組合などから医療機関なども案内してもらえます。
確かに、年齢層によっては、一般健康診断これは全社員には絶対受けてもらうこともできますが、お話しにあった生活習慣病検診、特殊検診と該当社員には必要不可欠となります。
私が支店総務責任者時には、本店人事担当者に連絡し該当社員にはかかった費用を一時立替払い、返金処理は本社からのしていただくようにしてました。
一般健康診断は、本社が一括処理してくれますが、お話しの生活習慣病、特使検診は配当社員に対して本社人事責任者からの指示書などでお願いするようにしました。
もし、ご不明な点は社労士の方医療機関と連絡など取っていますからご説明をいただけると思います。
一般健康診断、生活習慣病検診、特殊検視で検索で、
≪【社労士監修】従業員福利厚生のために健康診断や人間ドックについて確認しましょう!≫ Hpを見ました。
お読みになってください。

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労務SEARCH > 人事労務管理 > 福利厚生 > 【社労士監修】従業員福利厚生のために健康診断や人間ドックについて確認しましょう!
https://romsearch.officestation.jp/jinjiroumu/fukuri/2944

Re: 定期健診と特殊健診の費用について

著者森ガールさん

2021年01月07日 08:11

ありがとうございます。

私の書き方が悪く誤解を招いてしまい大変申し訳ございません。

社内での支払い方法ではなく、病院への精算方法についてを質問させていただいておりました。

今までは特殊健診と生活習慣病健診の血液・検尿検査内容が同じであるため、
生活習慣病健診費用のみで特殊健診費用はかかっていなかったのですが、次回より検査内容が同じでも生活習慣病健診と特殊健診の両費用を病院より請求すると通達がありました。

他社さんではこの2つを同時に集団健診で受けている場合の清算方法について完全に分けて支払いをされているか、または当社のように検査項目が重複しているため分けてでの精算ではなく込みの計算方法であったかを教えていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

Re: 定期健診と特殊健診の費用について

著者boobyさん

2021年01月07日 10:48

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 現在、定期健診(採血なし、検尿あり)・生活習慣病健診(採血・検尿有)を集団健診で行っています。
> 加えて特殊検診の対象者には健診と同時に年2回分の1回分を受けていただいています。
>
> 採血・尿検査量項目が入っている生活習慣病健診を受けているものについては検査内容が重複しているため特殊検診費用がかかっていない状況です。
>
> 今回、病院からの見直しにより、重複した検査内容であっても定期健診受診者と同様に同料金を追加徴収する旨の連絡がありました。
>
> 皆様の企業ではどのように支払いをされていますでしょうか。
> アドバイスお願いいたします。

転職して特殊健康診断の雑務から解放されたので、最新知識ではないことをご承知おきください。

特殊検診で尿検査があるということから、2つの可能性を考えました。

1.有機溶剤か特定化学物質に関わる特殊診断の場合
ダブる検査項目は「尿蛋白」だけのはずです。尿検査自体は一般健康診断でも行われますが、特殊健康診断の尿検査は主として使用している有機溶剤の代謝物を尿から検出するものです。検体は同じ尿ですが検査項目が異なっており、一般健康診断ではこれらの項目は検査しません。「特殊検診における尿検査」の具体的検査項目をご確認ください。

2.深夜業検診の場合
全ての尿検査項目がダブっていると思います。ただ、1回で済む検査の費用を2回分支払うのはおかしいと思います。もしかしたら以下の状況ではないでしょうか。

かつての会社では検査料を二重払いはしていませんでしたが、特殊検診分は一般と保管年限が異なるため別管理でした。そのため診断書を二部依頼していました。よって、診断書作成費用は二通分(つまり倍)支払いしていました。これなら十分ありうると思います。

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