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顧問料と業務委託料の記入について

著者 こぎこた さん

最終更新日:2021年01月06日 14:06

去年10月から働いております。
社員は私一人しかいません。聞く人がいないため、こちらのサイトを利用しました。

税務署から「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と「納期特例分 給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書」が郵送されてきました。
顧問料10万円」と「業務委託料33万円」を12月25日に支払いました。
源泉徴収税は0円ですが、どの項目に記入したらいいのか分かりません。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
顧問料は「職業野球選手、騎手、外交員等の報酬又は料金(5号該当)」
業務委託は「原稿料・講演料等の報酬又は料金(1号該当)」
でしょうか?

「納期特例分 給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書
用紙が違い「報酬、料金等の源泉徴収高計算書」に記載することが正しいのでしょうか?

お教えいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

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Re: 顧問料と業務委託料の記入について

著者tonさん

2021年01月06日 18:27

> 去年10月から働いております。
> 社員は私一人しかいません。聞く人がいないため、こちらのサイトを利用しました。
>
> 税務署から「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と「納期特例分 給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書」が郵送されてきました。
> 「顧問料10万円」と「業務委託料33万円」を12月25日に支払いました。
> 源泉徴収税は0円ですが、どの項目に記入したらいいのか分かりません。
>
> 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
> 顧問料は「職業野球選手、騎手、外交員等の報酬又は料金(5号該当)」
> 業務委託は「原稿料・講演料等の報酬又は料金(1号該当)」
> でしょうか?
>
> 「納期特例分 給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書
> 用紙が違い「報酬、料金等の源泉徴収高計算書」に記載することが正しいのでしょうか?
>
> お教えいただければ幸いです。
> 宜しくお願い致します。
>


こんばんは。
名目ではなく内容でどのような顧問と業務委託なのでしょうか。
内容が判らないと何とも言えません。
例えば社労士税理士、弁護士は顧問とも言いますし業務委託とも言います。
単に呼び名や名目だけでなく内容をお知らせください。
とりあえず。

Re: 顧問料と業務委託料の記入について

著者こぎこたさん

2021年01月07日 09:27

ありがとうございます。
会社は、医療機器の製造販売をしております。
総括責任者と製造責任者と販売貸与業責任者を有する資格が必須です。(国家資格ではありません)

顧問2名(AさんとBさん)おります。
Aさんは、医療機器についての指摘やアドバイスが主な仕事です。
Bさんは、総括責任者の資格を持っており、医療機器の管理をされている方です。

業務委託の人には、製造責任者と販売貸与業責任者の資格を持っている人で、医療機器の申請業務と医療機器に関する手続きをしています。

宜しくお願い致します。

Re: 顧問料と業務委託料の記入について

著者tonさん

2021年01月07日 23:08

> ありがとうございます。
> 会社は、医療機器の製造販売をしております。
> 総括責任者と製造責任者と販売貸与業責任者を有する資格が必須です。(国家資格ではありません)
>
> 顧問2名(AさんとBさん)おります。
> Aさんは、医療機器についての指摘やアドバイスが主な仕事です。
> Bさんは、総括責任者の資格を持っており、医療機器の管理をされている方です。
>
> 業務委託の人には、製造責任者と販売貸与業責任者の資格を持っている人で、医療機器の申請業務と医療機器に関する手続きをしています。
>
> 宜しくお願い致します。
>


こんばんは。私見ですが‥

> 顧問2名(AさんとBさん)おります。
> Aさんは、医療機器についての指摘やアドバイスが主な仕事です。

コンサルタントに該当するなら

⑵ 企業の求めに応じてその企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う人(経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称されているもの)のその業務に関する報酬・料金

に該当でしょうか。
であれば源泉0円にはならないと思うのですが…

> Bさんは、総括責任者の資格を持っており、医療機器の管理をされている方です。

単なる管理業務であれば報酬に該当するものはないように思います。


> 業務委託の人には、製造責任者と販売貸与業責任者の資格を持っている人で、医療機器の申請業務と医療機器に関する手続きをしています。

行政書士的なものであれば報酬に該当するものはありませんが…

まず法的な報酬区分けの何処に該当するのか、該当するなら税額0円はなぜかということも気になります。
今まではどのように処理されていたのか過去処理もご確認ください。
事業所では業務委託顧問料であっても法的には該当しない事もあります。
確定的なことは税務署にご相談ください。
とりあえず。

Re: 顧問料と業務委託料の記入について

著者こぎこたさん

2021年01月08日 09:30

設立して間もない会社で過去のがないのです。
所得税についても理解していなかったため、ご返信いただいた内容を踏まえて税務署に連絡をしてみます。
ありがとうございました。

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