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著者 らんこ2525 さん
最終更新日:2021年01月07日 16:49
お世話になります。 給与所得の源泉徴収税額表を見て所得税額を天引きしていたのですが、 2021年11月に16歳になるお子さんをお持ちの方は2021年1月から扶養親族等を1名として加算してもよいのでしょうか?
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著者tonさん
2021年01月07日 18:37
> お世話になります。 > > 給与所得の源泉徴収税額表を見て所得税額を天引きしていたのですが、 > 2021年11月に16歳になるお子さんをお持ちの方は2021年1月から扶養親族等を1名として加算してもよいのでしょうか? > こんばんは。 扶養控除申告書に記載されていれば追加になります。 担当者が勝手に追加することは出来ません。 本人に扶養控除申告書の内容を確認してから対応しましょう。 とりあえず。
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