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入社前のお試し期間があった場合の入社日

著者 panappu さん

最終更新日:2021年02月11日 20:06

削除されました

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Re: 入社前のお試し期間があった場合の入社日

著者tonさん

2021年01月08日 13:43

> 中途採用で入社する者で、正式な採用日は月初1日で、
> その前にお試しでアルバイト扱いで働いていた場合、
> 入社日はその働き始めた日か月初1日かどちらになるのでしょうか。
>
> 根拠になる法律や条文などありましたら、教えていただけますと幸いです。
> よろしくお願い申し上げます。


こんにちは。
一般的には雇用期間の定め無し採用が前提としてであればアルバアイト等の臨時雇用採用日になります。
雇用保険社会保険加入もその日からになります。
有給休暇もアルバイト期間からの計算になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 入社前のお試し期間があった場合の入社日

著者ぴぃちんさん

2021年01月08日 17:02

こんにちは。

状況による、になるでしょうが。。

入社日は、と聞かれれば、アルバイトで最初に働いた日になるでしょう。

まあ、前月に1日だけということであれば、実質月初1日で判断されることはあるでしょうね。

また履歴書等では、アルバイトで最初に働いた日が前職を常勤で働いている内であれば、退職後と認識する方もいるでしょうね。



> 中途採用で入社する者で、正式な採用日は月初1日で、
> その前にお試しでアルバイト扱いで働いていた場合、
> 入社日はその働き始めた日か月初1日かどちらになるのでしょうか。
>
> 根拠になる法律や条文などありましたら、教えていただけますと幸いです。
> よろしくお願い申し上げます。

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