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雇用契約が変更になったパート職員の有給休暇について

著者 ばふんうに さん

最終更新日:2021年01月12日 13:04

お世話になっております。
雇用契約が変更になったパート職員の有給休暇の付与日数について教えてください。
パート職員さんを、試用期間3ヶ月、週5日1日6時間で契約しました。
試用期間が終わり、以降無期限で契約となったのですが、その際に週5日1日5時間へと契約内容が変更になりました。
週30時間未満でも週5日の勤務の場合は10日間の有給休暇でよいのでしょうか。
よろしくお願いします

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Re: 雇用契約が変更になったパート職員の有給休暇について

著者ぴぃちんさん

2021年01月12日 13:47

こんにちは。

週の所定労働日数が5日ですから、半年の時点での付与は10日になります。

30時間未満の判断が必要になるのは、週所定労働日数が4日以下のときになります。


> お世話になっております。
> 雇用契約が変更になったパート職員の有給休暇の付与日数について教えてください。
> パート職員さんを、試用期間3ヶ月、週5日1日6時間で契約しました。
> 試用期間が終わり、以降無期限で契約となったのですが、その際に週5日1日5時間へと契約内容が変更になりました。
> 週30時間未満でも週5日の勤務の場合は10日間の有給休暇でよいのでしょうか。
> よろしくお願いします

Re: 雇用契約が変更になったパート職員の有給休暇について

著者ばふんうにさん

2021年01月13日 13:55

早速のお返事ありがとうございます。
はじめてのパート職員さんで、どうなんだろう、と思っていました。
まだまだ勉強が足りないです。
この度はありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 週の所定労働日数が5日ですから、半年の時点での付与は10日になります。
>
> 30時間未満の判断が必要になるのは、週所定労働日数が4日以下のときになります。
>
>
> > お世話になっております。
> > 雇用契約が変更になったパート職員の有給休暇の付与日数について教えてください。
> > パート職員さんを、試用期間3ヶ月、週5日1日6時間で契約しました。
> > 試用期間が終わり、以降無期限で契約となったのですが、その際に週5日1日5時間へと契約内容が変更になりました。
> > 週30時間未満でも週5日の勤務の場合は10日間の有給休暇でよいのでしょうか。
> > よろしくお願いします

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