相談の広場
お世話になっております。
雇用契約が変更になったパート職員の有給休暇の付与日数について教えてください。
パート職員さんを、試用期間3ヶ月、週5日1日6時間で契約しました。
試用期間が終わり、以降無期限で契約となったのですが、その際に週5日1日5時間へと契約内容が変更になりました。
週30時間未満でも週5日の勤務の場合は10日間の有給休暇でよいのでしょうか。
よろしくお願いします
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早速のお返事ありがとうございます。
はじめてのパート職員さんで、どうなんだろう、と思っていました。
まだまだ勉強が足りないです。
この度はありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 週の所定労働日数が5日ですから、半年の時点での付与は10日になります。
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> 30時間未満の判断が必要になるのは、週所定労働日数が4日以下のときになります。
>
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> > お世話になっております。
> > 雇用契約が変更になったパート職員の有給休暇の付与日数について教えてください。
> > パート職員さんを、試用期間3ヶ月、週5日1日6時間で契約しました。
> > 試用期間が終わり、以降無期限で契約となったのですが、その際に週5日1日5時間へと契約内容が変更になりました。
> > 週30時間未満でも週5日の勤務の場合は10日間の有給休暇でよいのでしょうか。
> > よろしくお願いします
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