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著者 無知な総務担当 さん
最終更新日:2021年01月12日 18:04
前任者の業務を引き継ぎ総務をしている者です。 月10日程度のパートが数名おります。パートの住民税の特別徴収は今までしていませんでしたが、平成29年度から特別徴収は必須と聞きました。 パートはみな年金受給者で確定申告をしているのですが、この場合でも特別徴収は必要でしょうか?
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著者ぴぃちんさん
2021年01月12日 19:07
こんにちは。 例外はありますが原則として、年金の他に、給与所得として市民税・県民税か課税される場合には、給与からの特別徴収で納付することになります。 > 前任者の業務を引き継ぎ総務をしている者です。 > 月10日程度のパートが数名おります。パートの住民税の特別徴収は今までしていませんでしたが、平成29年度から特別徴収は必須と聞きました。 > パートはみな年金受給者で確定申告をしているのですが、この場合でも特別徴収は必要でしょうか? > >
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