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《所得税》1月からの扶養について

最終更新日:2021年01月13日 11:17

いつもお世話になっております。

昨年末の年末調整で、所得者本人は寡婦を申告していましたが
本人所得が適用をわずかに超えていたため適用外となりました。
ただ、今年の給与額が現状維持できるか、増えるか、減るか、わかりません。
昨年分も超過したのはほんの僅かでした。
コロナでもありますし、残業も減るかもしれませんし、賞与も昨年通り出るかどうか・・・

この場合、1月からの給与では寡婦として計算しておいたほうがいいでしょうか?
本人の今年の申告書には寡婦のチェックがついていますが迷っています。
(たぶん、本人はあまり気にせずチェックしていたと思います。)

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Re: 《所得税》1月からの扶養について

著者ファインファインさん

2021年01月13日 15:18

昨年の実績(所得が寡婦の要件を超えた)は関係ありません。
あくまでも令和3年分の扶養控除申告書の記載に基づいて給与計算を行ってください。

令和3年分の申告はあくまでも「所得の見積り額」によって記載されているはずです。よって本人が令和3年の所得を基準以下である見積もっているのであればそれに従います。この所得額が寡婦の基準を超えるかどうかは今年の年末調整時の状況によって決まります。年末調整時に基準を超えているのであれば寡婦ではないとして年末調整を行えばよいだけの話しです。

Re: 《所得税》1月からの扶養について

> 昨年の実績(所得が寡婦の要件を超えた)は関係ありません。
> あくまでも令和3年分の扶養控除申告書の記載に基づいて給与計算を行ってください。

ファインファイン様

質問に目をとめていただきありがとうございます。
良くわかりました。
あくまでも本人の申告により計算を行っておき、最終的に年末調整すればよいということですね。
大変助かりました。どうもありがとうございました。

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