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労務管理

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改正後の育児・介護休暇について

著者 416 さん

最終更新日:2021年01月13日 12:54

1月1日施行の子の看護休暇介護休暇が時間単位で取得できることになりましたが、以下の点につきご教示ください。

1.改正前は半日単位での取得も認めており、改正後も半日単位での取得も認め  ることとしていますが、気になる点があります。
2.就業規則では・・・・は1日単位、半日単位または時間単位で取得すること  ができる・・・というふうにしたいと思っています。これでよろしいでしょ  うか。
3.半日単位については改正前は業務により取得できない者を協定で除外してい  ました。改正後は半日単位、時間単位ともに同様の業務に従事する者を協定  により除外したいと思っています(時間単位はできないが半日なら可能とい  うこともありませんので)。こういう扱いでよいでしょうか。
4.半日単位を認める場合は、必ず所定時間の2分の1を半日単位としなければ  ならないのでしょうか。必ず2分の1でしたら、所定時間が7時間ですので  3.5時間が半日の単位の場合の時間数となります。こういう扱いになるので   しょうか。有給休暇の場合は午前3時間、午後4時間でも可能ですので気に  なりました。

よろしくお願いします。


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Re: 改正後の育児・介護休暇について

著者いつかいりさん

2021年01月14日 21:42

厚労省 時間単位の子の看護休暇介護休暇Q&A 1-7、1-11~2-2に、半日の取扱が解説されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf

Re: 改正後の育児・介護休暇について

著者416さん

2021年01月15日 08:12

> 1月1日施行の子の看護休暇介護休暇が時間単位で取得できることになりましたが、以下の点につきご教示ください。
>
> 1.改正前は半日単位での取得も認めており、改正後も半日単位での取得も認め  ることとしていますが、気になる点があります。
> 2.就業規則では・・・・は1日単位、半日単位または時間単位で取得すること  ができる・・・というふうにしたいと思っています。これでよろしいでしょ  うか。
> 3.半日単位については改正前は業務により取得できない者を協定で除外してい  ました。改正後は半日単位、時間単位ともに同様の業務に従事する者を協定  により除外したいと思っています(時間単位はできないが半日なら可能とい  うこともありませんので)。こういう扱いでよいでしょうか。
> 4.半日単位を認める場合は、必ず所定時間の2分の1を半日単位としなければ  ならないのでしょうか。必ず2分の1でしたら、所定時間が7時間ですので  3.5時間が半日の単位の場合の時間数となります。こういう扱いになるので   しょうか。有給休暇の場合は午前3時間、午後4時間でも可能ですので気に  なりました。
>
> よろしくお願いします。
>
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> ありがとうございました。ほかにも投稿されている方があり参考にさせていただくことができました。年休の半日と今般の半日の整合性をどうするかについて悩んでいましたが、考え方を整理することができました。ありがとうございました。

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