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労務管理

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退職者の社会保険料の徴収について

著者 総務部総務課総務係 さん

最終更新日:2021年01月13日 13:06

12月の中途で退職資格喪失)した社員(Aとします)がおります。
Aは11月の出勤が無く12月某日支給の給与額が無かったことから11月分の社会保険料を給与から天引きできないため、会社の指定した口座に振り込むよう説明を記載した手紙を送りましたが、「給与が無い場合でも社会保険料は発生するという説明が事前に無かった。事前説明があるべきではないか。よって社会保険料は振り込まない(支払わない)。」と言っています。
社会保険料を負担する義務があることなど、どのようにAに対して説得すればよいか、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 退職者の社会保険料の徴収について

著者タニー0131さん

2021年01月13日 13:36

こんにちは。

そんな社員がいるんですね…
コロナ禍でばたばたしてる中さぞご苦労されていることと思います。

就業規則に記載はないのでしょうか?
無給の場合でも支払う旨が記載されてあれば払ってもらうことが出来るかと。


> 12月の中途で退職資格喪失)した社員(Aとします)がおります。
> Aは11月の出勤が無く12月某日支給の給与額が無かったことから11月分の社会保険料を給与から天引きできないため、会社の指定した口座に振り込むよう説明を記載した手紙を送りましたが、「給与が無い場合でも社会保険料は発生するという説明が事前に無かった。事前説明があるべきではないか。よって社会保険料は振り込まない(支払わない)。」と言っています。
> 社会保険料を負担する義務があることなど、どのようにAに対して説得すればよいか、ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 退職者の社会保険料の徴収について

著者ぴぃちんさん

2021年01月13日 13:47

こんにちは。

屁理屈ですね。
>給与が無い場合でも社会保険料は発生するという説明が事前に無かった。

会社が独自に行なっているルールでなく、法等で決まっていることになりますので、支払わないとすることはできないです。その説明をしても、支払いたくないということでしょう。

あとは、貴社の対応でしょうか。
給与として処理するのか、督促を続けるのか、裁判を起こして強制執行して徴収するのか、等等

払いたくないという方を説得することは難しいことは少なくありませんよ。

Re: 退職者の社会保険料の徴収について

著者総務部総務課総務係さん

2021年01月13日 14:01

ご返信いただきありがとうございます。
弊社の就業規則には無給の場合でも支払う旨の記載はありません。
法律を持ち出した方がいいでしょうか。

> こんにちは。
>
> そんな社員がいるんですね…
> コロナ禍でばたばたしてる中さぞご苦労されていることと思います。
>
> 就業規則に記載はないのでしょうか?
> 無給の場合でも支払う旨が記載されてあれば払ってもらうことが出来るかと。
>
>
> > 12月の中途で退職資格喪失)した社員(Aとします)がおります。
> > Aは11月の出勤が無く12月某日支給の給与額が無かったことから11月分の社会保険料を給与から天引きできないため、会社の指定した口座に振り込むよう説明を記載した手紙を送りましたが、「給与が無い場合でも社会保険料は発生するという説明が事前に無かった。事前説明があるべきではないか。よって社会保険料は振り込まない(支払わない)。」と言っています。
> > 社会保険料を負担する義務があることなど、どのようにAに対して説得すればよいか、ご教示いただけますと幸いです。
> > よろしくお願いいたします。

Re: 退職者の社会保険料の徴収について

著者プログレス合同会社さん

2021年01月13日 14:03

法律で決まっていることで、会社に説明する義務はないですし、法律を知らないからといって免責されるものでもありませんから、説得する必要もなく法的手段を含めて淡々と処理を進めるのがよろしいかと思います。

> 12月の中途で退職資格喪失)した社員(Aとします)がおります。
> Aは11月の出勤が無く12月某日支給の給与額が無かったことから11月分の社会保険料を給与から天引きできないため、会社の指定した口座に振り込むよう説明を記載した手紙を送りましたが、「給与が無い場合でも社会保険料は発生するという説明が事前に無かった。事前説明があるべきではないか。よって社会保険料は振り込まない(支払わない)。」と言っています。
> 社会保険料を負担する義務があることなど、どのようにAに対して説得すればよいか、ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 退職者の社会保険料の徴収について

著者総務部総務課総務係さん

2021年01月13日 14:05

ご返信いただきありがとうございます。
まだ法律の話はまだしていません。
健康保険法や厚生年金保険法に保険料の負担について記載があるのでそれを言ってみます。

> こんにちは。
>
> 屁理屈ですね。
> >給与が無い場合でも社会保険料は発生するという説明が事前に無かった。
>
> 会社が独自に行なっているルールでなく、法等で決まっていることになりますので、支払わないとすることはできないです。その説明をしても、支払いたくないということでしょう。
>
> あとは、貴社の対応でしょうか。
> 給与として処理するのか、督促を続けるのか、裁判を起こして強制執行して徴収するのか、等等
>
> 払いたくないという方を説得することは難しいことは少なくありませんよ。

Re: 退職者の社会保険料の徴収について

著者総務部総務課総務係さん

2021年01月13日 14:09

ご返信いただきありがとうございます。
法律の条文を示し、支払いが免責されるものではないことをひたすら話すしかないですね。

> 法律で決まっていることで、会社に説明する義務はないですし、法律を知らないからといって免責されるものでもありませんから、説得する必要もなく法的手段を含めて淡々と処理を進めるのがよろしいかと思います。
>
> > 12月の中途で退職資格喪失)した社員(Aとします)がおります。
> > Aは11月の出勤が無く12月某日支給の給与額が無かったことから11月分の社会保険料を給与から天引きできないため、会社の指定した口座に振り込むよう説明を記載した手紙を送りましたが、「給与が無い場合でも社会保険料は発生するという説明が事前に無かった。事前説明があるべきではないか。よって社会保険料は振り込まない(支払わない)。」と言っています。
> > 社会保険料を負担する義務があることなど、どのようにAに対して説得すればよいか、ご教示いただけますと幸いです。
> > よろしくお願いいたします。

Re: 退職者の社会保険料の徴収について

著者タニー0131さん

2021年01月13日 14:36

こんにちは。

既に解決済みでしょうが、他のお二方も回答しておられる通り法律を持ち出したほうがいいでしょう。
ほんとごねる人はごねますよね…

> ご返信いただきありがとうございます。
> 弊社の就業規則には無給の場合でも支払う旨の記載はありません。
> 法律を持ち出した方がいいでしょうか。
>
> > こんにちは。
> >
> > そんな社員がいるんですね…
> > コロナ禍でばたばたしてる中さぞご苦労されていることと思います。
> >
> > 就業規則に記載はないのでしょうか?
> > 無給の場合でも支払う旨が記載されてあれば払ってもらうことが出来るかと。
> >
> >
> > > 12月の中途で退職資格喪失)した社員(Aとします)がおります。
> > > Aは11月の出勤が無く12月某日支給の給与額が無かったことから11月分の社会保険料を給与から天引きできないため、会社の指定した口座に振り込むよう説明を記載した手紙を送りましたが、「給与が無い場合でも社会保険料は発生するという説明が事前に無かった。事前説明があるべきではないか。よって社会保険料は振り込まない(支払わない)。」と言っています。
> > > 社会保険料を負担する義務があることなど、どのようにAに対して説得すればよいか、ご教示いただけますと幸いです。
> > > よろしくお願いいたします。

Re: 退職者の社会保険料の徴収について

著者総務部総務課総務係さん

2021年01月13日 15:09

ご返信いただきありがとうございます。
健康保険法及び厚生年金保険法の条文を示し、支払いが免責されるものではないことを話し、督促を行います。

> こんにちは。
>
> 既に解決済みでしょうが、他のお二方も回答しておられる通り法律を持ち出したほうがいいでしょう。
> ほんとごねる人はごねますよね…
>
> > ご返信いただきありがとうございます。
> > 弊社の就業規則には無給の場合でも支払う旨の記載はありません。
> > 法律を持ち出した方がいいでしょうか。
> >
> > > こんにちは。
> > >
> > > そんな社員がいるんですね…
> > > コロナ禍でばたばたしてる中さぞご苦労されていることと思います。
> > >
> > > 就業規則に記載はないのでしょうか?
> > > 無給の場合でも支払う旨が記載されてあれば払ってもらうことが出来るかと。
> > >
> > >
> > > > 12月の中途で退職資格喪失)した社員(Aとします)がおります。
> > > > Aは11月の出勤が無く12月某日支給の給与額が無かったことから11月分の社会保険料を給与から天引きできないため、会社の指定した口座に振り込むよう説明を記載した手紙を送りましたが、「給与が無い場合でも社会保険料は発生するという説明が事前に無かった。事前説明があるべきではないか。よって社会保険料は振り込まない(支払わない)。」と言っています。
> > > > 社会保険料を負担する義務があることなど、どのようにAに対して説得すればよいか、ご教示いただけますと幸いです。
> > > > よろしくお願いいたします。

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