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役職定年について

著者 総務担当1925 さん

最終更新日:2021年01月13日 17:59

 定年年齢の引き上げに伴い、役職定年の制度の導入を検討しています。
 制度設計にあたり、質問です。
役職定年に伴い、その役職の業務からは外れる(新たにそのポストにつく社員を配置)ことになります。

 役職定年=降格ということになりますが、現在の就業規則では当然役職定年についての想定はなく、一般的な人事上の配置転換などで降格となった場合、手当は変更後の役職に対する手当を支給(役職につかない降格の場合は手当は不支給)、基本給は該当する職能等級の給料表へ移行するとだけ記載されています。これは、昇格の時も同様です。不利益変更とならないように、昇格も降格も同じ設定にしてあるのだと思います。

※下回らない額…なので、降格したのに基本給が上がってしまう…というのが通常です。が、現行制度では降格人事なんて滅多にないことなので、細かいことは気にするな…で運用しています。

 で、役職定年を導入しようとすると、新たな問題が。
ざっくりいうと、一般職の給料表の最高額は40万。
部長クラスの職員だと、基本給が40万を超えているのが普通です。
基本給が60万だった部長が役職定年で一般職に降格となると一般職の給料表に移行しますが、60万の設定がないので、直近の額を下回らない額という設定ができなくなります。

 降格やその他異動人事の場合、異動後の役職・職種に応じて役職手当職務手当の減額や不支給は特に法令上の問題はないとされていると思いますが、基本給については実際どうなのでしょうか?調べてみましたが、「就業規則に記載されていれば大丈夫」というような記載はいくつか見たのですが、それは手当のことを言っているにすぎないような気もしていて、実際うちの会社でも基本給は下げない設定になっているので基本給は「不利益変更」なので一切手を付けられない…ってことなのか、担当として疑問に思っています。

その他、細かいことを記しておくと、
※現行定年65歳。これを当業界は人手不足(不人気業界)などもあるので、定年を70歳に引き上げ、70歳以上は嘱託扱いで1年ごとの更新の再雇用制度にしようと考えています。
※に伴い、役職定年を取り入れ、60歳で役職定年としたい。(例外規定はあり)
※55歳で昇給停止。⇒役職定年の場合、昇給は停止しているので移行後の昇給に関する心配はないです。

 就業規則に記載をすれば、基本給の減額も法令上は可能なのでしょうか?
役職定年の実情などの調査を見ると、「基本給の減額」というのも少数ながらも実施しているところもあるようなので…。
 役職定年にかかわらず、降格となったときに基本給が上がってしまう…という変な現象も一緒に改めて提案したい…とも考えています。

 よろしくアドバイスお願いします。

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Re: 役職定年について

担当1925 さん こんにちは

何れの企業内でも、「役職定年制度」なろことをとらえてること多いと思います。
製造業、金融関係 商社内でもそうですが、そのほとんどが役職的には「専門職」なる肩書でその年齢層も50代半ばから60歳窓の間が多いと思います。
私が働いた金融関係では、そのほとんどが当時は55歳の定年でしたので、50歳で役職定年、専門部長なる肩書、総務人事職はそのほとんどが、新規採用担当とか、監督官庁先との折衝役等、営業職は新年度ですと新規採用の営業担当者の教育担当、それが終われば、取引先等との折衝役、あるいはクレームなどへの対応とすることが多かったです。
そちらの業種にもよりますが、役員手当は解除、それに代わるものとして、新たな専門部長手当為す制度を設けていました。
ただ、一般的には、総支給額は減少とすることがほとんどです。
そのほかに、交際費の支給に関しては、一般的な交際費支給規則とは別枠で、四半期ベース程度で決めることが多かったようです。

ご参考となるHpかと思いまして添付しておきます。
あと、商工部会などでも 同様な話し合いの席もあるかと思いますが。

タレントマネジメントのカオナビカオナビ人事用語集 人事労務
役職定年とは? 背景や実態、運用および活用方法、事例や裁判について
https://www.kaonavi.jp/dictionary/yakusyoku-teinen/

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