相談の広場
今回従業員の時間休業をしました。
その際の給与の計算方法について質問です。
1日休業させた場合は、1日分を休業控除して休業手当を支払うという計算でいいかと思います。
時間休業で休業させた場合、どのような計算方法になるのでしょうか。
例えば、月給20万円、1か月平均労働時間160時間の方を8時間勤務のうち2時間休業させた場合下記のような計算方法でいいのでしょうか。
200,000円÷160時間=1,250円・・・時給
1,250円×6時間=7,500円・・・6時間勤務分の賃金
1,250円×8時間=10,000円・・・8時間勤務した場合の賃金
10,000円×0.6(60%)=6,000円・・・1日の休業手当
7,500円>6,000円なので休業手当はなし。
10,000円-7,500円=2,500円
200,000円-2,500円=197,500円
ご回答よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
休業命令をだす際にどのように休業命令をだしましたか?
労働基準法としては、1日の労働の一部分を休業したとしても、1日において平均賃金の100分の60以上の手当てを上回る労働賃金を支払っているのであれば、休業手当を支払う必要はないことになります。
民法においては、債権者の責に帰すべき事由による場合には、賃金の全額を請求できることになっています。
休業の協定を締結する際に、民法の規定を排除していないのであれば、また、民法における債権者の責の範疇にあるのであれば、賃金の全額の支払いが必要になることもあります。
> 今回従業員の時間休業をしました。
> その際の給与の計算方法について質問です。
> 1日休業させた場合は、1日分を休業控除して休業手当を支払うという計算でいいかと思います。
> 時間休業で休業させた場合、どのような計算方法になるのでしょうか。
> 例えば、月給20万円、1か月平均労働時間160時間の方を8時間勤務のうち2時間休業させた場合下記のような計算方法でいいのでしょうか。
>
> 200,000円÷160時間=1,250円・・・時給
> 1,250円×6時間=7,500円・・・6時間勤務分の賃金
> 1,250円×8時間=10,000円・・・8時間勤務した場合の賃金
> 10,000円×0.6(60%)=6,000円・・・1日の休業手当
> 7,500円>6,000円なので休業手当はなし。
> 10,000円-7,500円=2,500円
> 200,000円-2,500円=197,500円
>
> ご回答よろしくお願いいたします。
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