相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

コロナ関連で休んだ場合の休業補償について

著者 ひめり さん

最終更新日:2021年01月14日 21:58

コロナの手当金について質問なのですが、
1.傷病手当金
コロナに感染した場合、傷病手当金の対象になると聞いたのですが、通常申請するように病院と事業主の証明をもらえたら申請できるのでしょうか?
病院の証明は入院した所に記入してもらったら良いのでしょうか?
また診断書等の添付書類は要らないのでしょうか?

2.濃厚接触者について
会社でコロナ感染者が出て、濃厚接触者がいる場合。
保健所から直接濃厚接触者に連絡があり自宅待機を要請。
会社側も自粛するように連絡した場合は、何か濃厚接触者に対して給付金等あるのでしょうか?
会社が休業手当を支給する形になるのでしょうか?
また、濃厚接触者の対象でなくても、自主待機で微熱等があり休んでいる場合も同じように手当金等あるのでしょうか?

3.コロナウイルス感染症対応休業給付金 について
この給付金は会社は休業していませんが、上記の濃厚接触者等の支給対象にはなるのでしょうか?
この給付金はどういった方が対象になるのでしょうか?

いろいろ調べてみましたが、わかりづらくてイマイチ理解が難しく…
お手数をおかけしますが宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: コロナ関連で休んだ場合の休業補償について

著者ぴぃちんさん

2021年01月15日 00:09

こんばんは。

1.
医療機関の証明は療養を担当した医師が証明します。
入院している期間については、入院先の医療機関が証明しますが、それ以前に別の医療機関を受診されている場合にはその医療機関の証明が必要なこともあります。
傷病手当金の申請書に療養担当医師の証明をしてもらうことになります。

2.
会社と関連なく濃厚接触者となった場合には、使用者の責によるとはいえないので休業手当は支払う必要はないと考えます。
ただ会社で陽性患者が出ていた場合において、最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない状況であったのでなければ、感染者との濃厚接触したのは会社が回避させていなかったと判断されれば休業手当は必要になるかと思います。

従業員が自主的に出勤しない状況は欠勤と同等であり、休業手当の支払いの必要はありません。

3.
対象となる者は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金休業手当)を受けることができなかった方が支給を受けるものになります。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html



> コロナの手当金について質問なのですが、
> 1.傷病手当金
> コロナに感染した場合、傷病手当金の対象になると聞いたのですが、通常申請するように病院と事業主の証明をもらえたら申請できるのでしょうか?
> 病院の証明は入院した所に記入してもらったら良いのでしょうか?
> また診断書等の添付書類は要らないのでしょうか?
>
> 2.濃厚接触者について
> 会社でコロナ感染者が出て、濃厚接触者がいる場合。
> 保健所から直接濃厚接触者に連絡があり自宅待機を要請。
> 会社側も自粛するように連絡した場合は、何か濃厚接触者に対して給付金等あるのでしょうか?
> 会社が休業手当を支給する形になるのでしょうか?
> また、濃厚接触者の対象でなくても、自主待機で微熱等があり休んでいる場合も同じように手当金等あるのでしょうか?
>
> 3.コロナウイルス感染症対応休業給付金 について
> この給付金は会社は休業していませんが、上記の濃厚接触者等の支給対象にはなるのでしょうか?
> この給付金はどういった方が対象になるのでしょうか?
>
> いろいろ調べてみましたが、わかりづらくてイマイチ理解が難しく…
> お手数をおかけしますが宜しくお願い致します。

Re: コロナ関連で休んだ場合の休業補償について

著者ひめりさん

2021年01月15日 21:04

ご回答いただきありがとうございます。

1.
最初はかかりつけの病院を受診したようですが、翌日高熱が出たため他の指定病院で検査して入院したようです。
その場合は、2か所の病院の証明が必要という事で良いのでしょうか?
本人が書く用紙と事業所が書く用紙は1枚、病院は2か所の為2枚それぞれ記入してもらい、一緒に協会けんぽに提出する形になるのでしょうか?
また、傷病手当の支給金額についてなのですが
休業日数6日・出勤日10日の場合、給料は支払いますが傷病手当金より多いと不支給になると聞きました。
その場合、給料の支給額と傷病手当の支給額でしょうか?
それとも給料の日額と傷病手当の日額で決まるのでしょうか?
日額の場合、傷病手当の日額と同じように基本給÷30日の計算でしたら良いのでしょうか?
申請したのは良いけど、後でもらえなかったとなると可哀そうかなと思い考えています。

2.
コロナにかかった原因は会社とは関係ありませんが、濃厚接触者となった他の方は会社の業務が一緒だったために濃厚接触者となりました。
こちらは休業手当を検討しようと思います。

3.
こちらの給付金はコロナ感染者でも欠勤扱いで休業手当を払わなかったら申請する事も可能なのでしょうか?
また、会社は営業していても濃厚接触者等が休み、休業手当を支給しなかった場合も申請できる対象になるのでしょうか?
「会社は休業することなく通常営業。中小企業の会社に勤めているが、濃厚接触者となり休業。会社からは休業手当が支払われなかったので、対応休業給付金を申請できる。」という事でよろしいのでしょうか?

いろいろと質問ばかりしてしまい申し訳ありません。
今までない事なので、どう対応したらいいのか考えている所です。
お忙しいところ申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。



> こんばんは。
>
> 1.
> 医療機関の証明は療養を担当した医師が証明します。
> 入院している期間については、入院先の医療機関が証明しますが、それ以前に別の医療機関を受診されている場合にはその医療機関の証明が必要なこともあります。
> 傷病手当金の申請書に療養担当医師の証明をしてもらうことになります。
>
> 2.
> 会社と関連なく濃厚接触者となった場合には、使用者の責によるとはいえないので休業手当は支払う必要はないと考えます。
> ただ会社で陽性患者が出ていた場合において、最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない状況であったのでなければ、感染者との濃厚接触したのは会社が回避させていなかったと判断されれば休業手当は必要になるかと思います。
>
> 従業員が自主的に出勤しない状況は欠勤と同等であり、休業手当の支払いの必要はありません。
>
> 3.
> 対象となる者は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金休業手当)を受けることができなかった方が支給を受けるものになります。
>
> 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
>
>
>
> > コロナの手当金について質問なのですが、
> > 1.傷病手当金
> > コロナに感染した場合、傷病手当金の対象になると聞いたのですが、通常申請するように病院と事業主の証明をもらえたら申請できるのでしょうか?
> > 病院の証明は入院した所に記入してもらったら良いのでしょうか?
> > また診断書等の添付書類は要らないのでしょうか?
> >
> > 2.濃厚接触者について
> > 会社でコロナ感染者が出て、濃厚接触者がいる場合。
> > 保健所から直接濃厚接触者に連絡があり自宅待機を要請。
> > 会社側も自粛するように連絡した場合は、何か濃厚接触者に対して給付金等あるのでしょうか?
> > 会社が休業手当を支給する形になるのでしょうか?
> > また、濃厚接触者の対象でなくても、自主待機で微熱等があり休んでいる場合も同じように手当金等あるのでしょうか?
> >
> > 3.コロナウイルス感染症対応休業給付金 について
> > この給付金は会社は休業していませんが、上記の濃厚接触者等の支給対象にはなるのでしょうか?
> > この給付金はどういった方が対象になるのでしょうか?
> >
> > いろいろ調べてみましたが、わかりづらくてイマイチ理解が難しく…
> > お手数をおかけしますが宜しくお願い致します。

Re: コロナ関連で休んだ場合の休業補償について

著者ぴぃちんさん

2021年01月16日 22:55

こんばんは。

分かる部分だけ。

傷病手当金について:
入院した医療機関において、前医との連携がとれていて前医の療養期間を含めて証明してもらえるのであれば、入院した医療機関の医師の証明だけで足りることはあります。
ただそうでない場合には、療養した医療機関のすべての証明が必要になることもあります。
金額の計算については、所属されています健康保険組合に実際を確認されてください。



> ご回答いただきありがとうございます。
>
> 1.
> 最初はかかりつけの病院を受診したようですが、翌日高熱が出たため他の指定病院で検査して入院したようです。
> その場合は、2か所の病院の証明が必要という事で良いのでしょうか?
> 本人が書く用紙と事業所が書く用紙は1枚、病院は2か所の為2枚それぞれ記入してもらい、一緒に協会けんぽに提出する形になるのでしょうか?
> また、傷病手当の支給金額についてなのですが
> 休業日数6日・出勤日10日の場合、給料は支払いますが傷病手当金より多いと不支給になると聞きました。
> その場合、給料の支給額と傷病手当の支給額でしょうか?
> それとも給料の日額と傷病手当の日額で決まるのでしょうか?
> 日額の場合、傷病手当の日額と同じように基本給÷30日の計算でしたら良いのでしょうか?
> 申請したのは良いけど、後でもらえなかったとなると可哀そうかなと思い考えています。
>
> 2.
> コロナにかかった原因は会社とは関係ありませんが、濃厚接触者となった他の方は会社の業務が一緒だったために濃厚接触者となりました。
> こちらは休業手当を検討しようと思います。
>
> 3.
> こちらの給付金はコロナ感染者でも欠勤扱いで休業手当を払わなかったら申請する事も可能なのでしょうか?
> また、会社は営業していても濃厚接触者等が休み、休業手当を支給しなかった場合も申請できる対象になるのでしょうか?
> 「会社は休業することなく通常営業。中小企業の会社に勤めているが、濃厚接触者となり休業。会社からは休業手当が支払われなかったので、対応休業給付金を申請できる。」という事でよろしいのでしょうか?
>
> いろいろと質問ばかりしてしまい申し訳ありません。
> 今までない事なので、どう対応したらいいのか考えている所です。
> お忙しいところ申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP