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源泉所得税の扶養について

著者 アルパカ さん

最終更新日:2021年01月15日 14:07

所得税の扶養親族について、扶養控除等異動申告書に基づいて会社で確認を行いますが、この場合、扶養認定して良いものかご教示下さい。

本人(収入400万)
妻(無収入、同居)
ご両親(別居、仕送り200万/年)

従前より別居するご両親を扶養家族として認定しており、この度、結婚が決まったので、妻と同居する事となりました。

健康保険については、ご両親への仕送りについて年金の額以上の仕送りをしていないと、扶養認定されない為、年間約200万の仕送りを実施しており、今回の妻の扶養については、仕送り額が多い為、本人達の生活が成り立たないという理由から、扶養を否認されています。
両親の扶養をはずし、奥様を扶養に入れる等、進言されています。

このような状況で、所得税においてのみ扶養認定して良いものかどうか、ご教示ください。

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Re: 源泉所得税の扶養について

著者ぴぃちんさん

2021年01月15日 14:57

こんにちは。

所得税法において、生計を一としているかどうかについては、常に生活費や療養費等の送金が行われているかどうかが判断材料なるようです。
なので、200万/年というのが毎月の生活費として支援されているとかであれば、扶養親族として扱うことはできるでしょう。



> 所得税の扶養親族について、扶養控除等異動申告書に基づいて会社で確認を行いますが、この場合、扶養認定して良いものかご教示下さい。
>
> 本人(収入400万)
> 妻(無収入、同居)
> ご両親(別居、仕送り200万/年)
>
> 従前より別居するご両親を扶養家族として認定しており、この度、結婚が決まったので、妻と同居する事となりました。
>
> 健康保険については、ご両親への仕送りについて年金の額以上の仕送りをしていないと、扶養認定されない為、年間約200万の仕送りを実施しており、今回の妻の扶養については、仕送り額が多い為、本人達の生活が成り立たないという理由から、扶養を否認されています。
> ご両親の扶養をはずし、奥様を扶養に入れる等、進言されています。
>
> このような状況で、所得税においてのみ扶養認定して良いものかどうか、ご教示ください。
>

Re: 源泉所得税の扶養について

著者アルパカさん

2021年01月15日 16:08

ぴぃちん様

ご回答有難うございます。

> 所得税法において、生計を一としているかどうかについては、常に生活費や療養費等の送金が行われているかどうかが判断材料なるようです。
> なので、200万/年というのが毎月の生活費として支援されているとかであれば、扶養親族として扱うことはできるでしょう。

ご両親については、既に仕送り実績等を確認し、
健康保険所得税扶養しているので問題ないのですが、
無収入の同居予定の奥様について、健保では否認されているのに、
所得税の方では扶養親族として認めてよいものか、判断に迷っております。

要は、
妻の扶養について、ご両親の仕送りが多い為、本人の生活が成り立たないという健保の否認の理由を、所得税においても同様の考えとして扶養否認するのが妥当なのかという点です。

以上、よろしくお願いします。

Re: 源泉所得税の扶養について

著者tonさん

2021年01月15日 21:14



> ご両親については、既に仕送り実績等を確認し、
> 健康保険所得税扶養しているので問題ないのですが、
> 無収入の同居予定の奥様について、健保では否認されているのに、
> 所得税の方では扶養親族として認めてよいものか、判断に迷っております。
>
> 要は、
> 妻の扶養について、ご両親の仕送りが多い為、本人の生活が成り立たないという健保の否認の理由を、所得税においても同様の考えとして扶養否認するのが妥当なのかという点です。
>
> 以上、よろしくお願いします。
>


こんばんは。横からですが…
健康保険扶養所得税の扶養は同じはありません。
それぞれ個別に判断しましょう。
同居されていて無職で扶養控除申告書に記載があれば税扶養となります。
同じように見えて判断材料はそれぞれですから税は税、保険は保険とそれぞれに当てはめて判断しましょう。
とりあえず。

Re: 源泉所得税の扶養について

著者ぴぃちんさん

2021年01月16日 00:30

こんばんは。

源泉控除対象配偶者、及び配偶者控除に該当するのであれば、それぞれ対象となります。
本人年収400万円、配偶者の所得がゼロであるのであれば対象になるでしょう(貴社以外の給与があったり、給与以外の所得がある場合には対象外になることはあります)。

>この度、結婚が決まったので、妻と同居する事となりました。

ただし、いわゆる内縁の妻では対象になりませんので、同居だけでは他人になるので、婚姻届が受理後のお話になりますね。



> 要は、
> 妻の扶養について、ご両親の仕送りが多い為、本人の生活が成り立たないという健保の否認の理由を、所得税においても同様の考えとして扶養否認するのが妥当なのかという点です。
>
> 以上、よろしくお願いします。
>
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